中南米各国のコロナウイルスへの対応

こちらのサイトのBlue Travelプロジェクトにも参加しています。
とてもわかりやすく世界中のコロナ禍旅行情報がまとめられています。
しかしながら、各国の規定は日々改正されるので、ご旅行前には必ずご自身にて渡航先の入国条件などをご確認ください。

新型コロナ × 海外旅行・海外出張情報サイト

中米地域

エルサルバドル

【COVID-19感染者数報告】

新規感染者数0名
現在治癒中10,898名
死亡者数4,177名
累計回復者数165,895名
累計件数180,970名

コロナワクチン接種完了率  66.6%

エルサルバドル政府ページ 2022年7月18日更新)

11月17日、エルサルバドル移民局は、新型コロナウイルスに関連し、エルサルバドルへの入国に際して必要としてきた要件の廃止を発表しました。発表の概要は以下の通りです。

1.      11月17日以降、これまでエルサルバドル国民及び外国人に対しエルサルバドルへの入国要件としてきた、新型コロナウイルスに係る陰性証明書、若しくはワクチン接種証明書の提示を廃止する。
2.      今回の決定は、エルサルバドルを目的地として各国を出発過程にある人々にも即時適用されるよう、各航空会社、陸上及び海上輸送会社、ツアー会社に対して迅速に通知された。
3.      移民局は、全ての旅客に対して、引き続きワクチン接種、マスクの着用及び手指の消毒等、新型コロナウイルス感染に対する予防対策を自主的に行うことを求める。エルサルバドルは全ての外国人に対して制限なく入国を認めるだけでなく、少数の国しか行っていない旅行者に対するワクチン接種も行っている。

(在エルサルバドル日本大使館 2019年11月19日更新)

グアテマラ

【グアテマラ入国時における必要事項】
以下2つの条件(1)および(2)を同時に満たす必要があります。
(1)ワクチン接種証明書の携行(12歳以上)
 ・ワクチン接種が2回(1回接種型のジョンソン・エンド・ジョンソンは1回)完了してから2週間が経過している必要があります。
 ・対象年齢:12歳以上
 ・グアテマラが承認しているワクチンの種別(製造会社)

正式には発表されていませんが、当国ではアストラゼネカ、モデルナ、ファイザー、スプートニクVのワクチンが接種されており、これらのワクチンは承認されていると言えます。また、グアテマラ政府(保健省)発行のワクチン接種証明書に加え、日本政府(地方自治体)が発行する予防接種証明書も既にグアテマラ政府により承認されています。

(2)PCR検査または抗原検査の陰性結果の携行(10歳以上)
 ・グアテマラ行きの便への搭乗前72時間以内に行われたPCR検査または抗原検査の陰性結果の携行が求められます。
 ・検体採取の方法
  鼻咽頭または中咽頭から採取したもの。唾液に関しては、PCR検査のみ認められています。
 ・対象年齢:10歳以上
 ・検査結果を携行しない場合

到着した空港内にて検査は実施されますが、陽性の結果が出た場合、グアテマラへの入国が拒否されますのでご注意ください。

※ 例外規定
グアテマラの滞在資格保持者及びグアテマラ人は、ワクチン接種証明書またはPCR検査等の陰性結果のいずれかの携行で入国できるとされています。ただし、現場で勤務する係官が規則に基づかない、独自の判断をすることを全く否定できませんので、ご注意ください。

【注意事項】
○米国を経由して、グアテマラに入国をお考えの方へ
  空路での米国入国(経由含む)には、「出発1日前以内に実施した検査の陰性結果提示」に加え、「ワクチン接種証明の提示」および「米国滞在時連絡先情報の提供」が必要になります。詳細は、以下リンクをご確認ください。
 ・在アメリカ合衆国日本国大使館・領事メール(11月2日付)
  https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20211102importantmessagecoronavirus.pdf
 ・在アメリカ合衆国日本国大使館・領事メール(12月3日付け)
  https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20211203importantmessagecoronavirus.pdf 

(在グアテマラ日本大使館 2022年1月2日更新)

【各市の感染者割合別の規制】

人口10万人あたりの新型コロナウイルス感染者数および検査数に対する陽性数等によって、各市を赤・オレンジ・黄・緑の色でレベル分けしたうえで、その状況に合わせた規制が行われています。以下のサイトから各地域の規制状況をご確認ください。各市の感染レベルおよび規制レベルは14日ごとに見直しされます。

1月8日(土)保健省は、グアテマラでオミクロン株が発見されたと発表しました。12月に採取された新型コロナウイルス検体のうち64%がオミクロン株であったと発表され、オミクロン株による市中感染が急速に広がっています。引き続き感染予防に努めて頂くようお願いします。また、ワクチン接種2回目から3カ月が経過していれば、3回目(ブースター)接種が可能となっています(1月6日から。ジョンソン・アンド・ジョンソン社のワクチンであれば、1回目接種から3カ月経過で2回目(ブースター)接種可能)。

〇各市規制レベルの前回(12月27日(月)~1月9日(日))からの変化
 ・赤    : 13 ⇒ 31(+18)
 ・オレンジ : 34 ⇒ 79(+45)
 ・黄    : 293 ⇒ 230(△63)
 ・緑    : 0 ⇒ 0

〇各地域の規制状況
https://covid19.gob.gt/semaforo.html (グアテマラ政府ホームページ)

・グアテマラ市は、昨年9月20日から規制レベル「オレンジ」です。
 ・アンティグア市は、今回1月10日から規制レベル「オレンジ」です。
 ・ケツァルテナンゴ市は、今回1月10日から規制レベル「オレンジ」です。

※各地方自治体で独自に規制を定めている場合がありますので、ご注意ください。

〇色別の規制内容など
https://www.gt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/border20200331.html (当館ホームページ)

※5月1日以降から適応される新たな規制については、こちらからご確認ください。

(在グアテマラ日本大使館 2022年1月12日更新)

コスタリカ

2 各種活動及びイベントに関する制限措置
(1)3月1日から3月31日まで
ア スポーツ、文化、学術、ビジネスに関する活動、ディスコ、ダンスホール及びナイトクラブの営業、飲食店、バー、営業施設の営業に関して、各施設の自由意思によって顧客・来場者に対してワクチン接種完了証明QRコードの提示を求める場合は、収容定員の100%、求めない場合は、収容定員の50%で行うことが可能。
イ 映画館及び劇場の営業は、各施設の自由意思によって顧客・来場者に対してワクチン接種完了証明QRコードの提示を求める場合は、収容定員の100%、求めない場合は、最大500人まで収容が可能。
ウ 屋内型の社交イベントは、各施設の自由意思によって顧客・来場者に対してワクチン接種完了証明QRコードの提示を求める場合は、最大200人、求めない場合は、最大100人まで収容が可能。
(2)4月1日以降
全ての各種活動及びイベントは、ワクチン接種完了証明QRコードの提示を求めることなく100%の収容人数で行うことが可能。

3 入国要件
(1)3月1日から6日まで
現在施行されている入国要件を維持
(2)3月7日以降
ア 国内居住者の入国時における、オンライン検疫申告書(pase de salud)の提示要件の撤廃
イ 外国人入国者へのランダムな検査の実施
(3)4月1日以降
外国人の入国時におけるオンライン検疫申告書(pase de salud)の提示要件及び新型コロナウイルスに感染した際の治療・入院費などが条件に含まれている保険の加入(ワクチン接収を完了していない外国人のみ)の要件撤廃

(在コスタリカ日本国大使館 2022年3月1日更新)

新型コロナウイルス関連情報HP

各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html
各国・地域における新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置と入国後の行動制限措置に関する状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

ニカラグア

【コロナウィルス感染者数情報】

2月9日現在,新型コロナウイルス患者は累計12,169名,新規603名(10月5日ー12日の間)、回復者11,360名、死亡者は809名

ニカラグア保健 2021年10月13日更新)

● 2021年11月12日午前0時以降、ニカラグア政府発行の「所定のワクチン接種証明書」を保持する方については、入国後14 日目までの自宅等での待機期間中、入国後10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととなりました。
※「所定のワクチン接種証明」について
次の外務省サイト「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書」をご確認下さい。(ワクチン名/メーカー、接種回数等によっては有効と認められない場合もあります。)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
※       検疫時に、ワクチン接種証明書を提示する際は、必ず同証明書の「Cedula」欄に記載された番号を示す身分証明書と共に提示して下さい。
※       待機期間の短縮の措置をご希望される場合は、「ニカラグア政府発行のワクチン接種証明書」および「同翻訳(日本語又は英語)」を用意して下さい。

● 日本に入国・帰国する際は、国籍を問わず、引き続きPCR検査の陰性結果の提示が必要です(ワクチン接種証明書を保持していても必要です)。

1 ニカラグア政府が発行した所定のワクチン接種証明書が、外務省及び厚生労働省にて有効と確認されました。
2 これを受け、2021年11月12日午前0時以降、ニカラグア府が発行するワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14 日目までの自宅等での待機期間中、入国後10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に、MySOSアプリ(入国時インストールが求められるアプリケーション)を利用して届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととなりました。
3 海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書(接種時期、ワクチン名、メーカー、接種回数等の詳細については、次の外務省サイトをご確認下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
4 検疫時に、ワクチン接種証明書を提示する際は、必ず同証明書の「Cedula」欄に記載された番号を示す身分証明書と共に提示して下さい。
5 待機期間の短縮の措置をご希望される場合は、「ニカラグア政府発行のワクチン接種証明書」および「同翻訳(日本語又は英語)」を用意して下さい。
6 日本上陸前14日以内にニカラグアに滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸拒否(入国査証発給の一時停止)の規制が継続しています。
関連サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
7 日本に入国・帰国する際は、国籍を問わず、引き続きPCR検査の陰性結果の提示が必要です(ワクチン接種証明書を保持していても必要です)。

(在ニカラグア日本国大使館 2021年11月11日更新)

パナマ

【コロナウィルス感染者数情報】

新規感染者数4,372名、現在陽性者22,352名、死亡者7,445名、累計感染者数507,779名、累計回復者数477,982名

パナマ保健省 2022年1月5日更新)

1月28日より、パナマへの入国措置が変更になります。WHO、欧州医薬品局及び米国医薬品局が承認するワクチンを3回(Johnson & Johnsonは2回)接種し、証明カード又はデジタル証明を所持し、最後のワクチン接種から14日間以上が経過している方は、入国時のコロナウィルス検査陰性証明書の提示や入国後の隔離措置が免除されます。

1 2022年1月28日より、全てのパナマに入国しようとする方で、移動方法が空路・海路・陸路の別によらず、WHO、欧州医薬品局及び米国医薬品局が承認するワクチンを3回(Johnson & Johnsonは2回)接種し、証明カード又はデジタル証明を所持し、最後のワクチン接種から14日間以上が経過している方は、入国時のコロナウィルス検査陰性証明書の提示や入国後の隔離措置が免除されます。

2 衛生当局が指定する高リスク感染国・地域以外からパナマに入国する全ての方で、ワクチン3回接種が完了していない方は、72時間の有効期間がある認可された検査機関で実施されたコロナウィルス検査陰性証明書(PCR検査又は抗原検査)又は空路、海路又は陸上での入国時に自己負担で行われた検査陰性証明書を提示することにより、到着後の隔離が免除されます。

3 全てのパナマに入国する者は、電子健康宣誓書をパナマ行きの航空機搭乗に際し提示する必要があります。

リンク先: https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero

4 過去15日以内に衛生当局が指定する高リスク感染国(注)に滞在又はトランジットを行った全ての方で、ワクチン3回接種が完了していない方は、72時間の有効期間がある認可された検査機関で実施されたコロナウィルスの検査陰性証明書(PCR検査又は抗原検査)又は空路、海路又は陸上での入国時に自己負担で行われた検査陰性証明書を提示する必要があり、入国時に追加の検査を行い、自宅または衛生当局に認可されたホテルに本人の負担で、72時間の予防的検疫措置に服し、最後にPCR検査又は抗原検査で陰性となった場合は検疫措置が終了となります。

(注)高リスク感染国:ケイマン諸島、バルバドス、アングィラ、ボネール島、ギリシャ、オーストリア、チェコ、エストニア、セルビア、ラトビア、リトアニア、スロベニア、ハンガリー、フェロー諸島、アイルランド、モンテネグロ、クロアチア、オランダ、スロバキア、ベルギー、ブルガリア、アルメニア、ウクライナ、ジャージー島、ジョージア、ガーンジー島、英国(1月14日現在)

以上

(在パナマ日本国大使館 2022年1月18日更新)

ベリーズ

■ 感染状況
* 新規感染者数: 239人
* 感染者数累計:23,507人

* 回復者数累計: 20,316人
* 死亡者数: 2人
* 死亡者数累計: 451人

ベリーズプレスオフィス 2021年10月13日更新)

■ ワクチン接種
米州開発銀行の支援のもと、人口の約30%相当、12万人分のワクチンを購入予定。(COVAX)

■ PCR検査

認証を受けている下記クリニックにて、検査が可能です。
* ベリーズシティー空港 (Philip Goldson International Airport)
 Belize Medical Associates
* ベリーズ市内
 Central Health Region
 Cleopatra White Polyclinic
 Private Testing Facility for Travelers
 Dr. Dimas Sansorez
 Belize Medical Associates
 Belize Healthcare Partners
 Belize Diagnostic Center
 Caring Hands at Home Medical Services

* サンペドロ
 Dr. Otto Rodriquez Polyclinic
 Belize Physicians Associates Ltd
 Belize Diagnostic
 Caring Hands

* ベルモパン
 St. Luke’s Medical Center
 Belmopan Medical Center
→ 詳細: https://belizetourismboard.org/belize-covid-19-update-for-travellers/#1611243314757-8741e39a-8183

■ 出入国制限
入国可能。ただし、全渡航者に対して、健康チェック用のアプリのダウンロードが必須となります。
→ 詳細: https://belizetourismboard.org/belize-covid-19-update-for-travellers/
また、PCR検査の陰性証明書の提出が必要です。

陰性証明書を提出出来ない場合は、到着時に自己負担にて強制的に検査が行われます。
旅行者の場合、陰性が確認されれば、政府から認証を受けたホテルへの滞在が認められます。

〔観光目的の入国の流れ〕
* 入国72時間まで前にアプリ登録
 ホテル政府認証「ゴールド・スタンダード・ホテル」を予約
* 入国72時間前までに実施したPCR検査の陰性証明書の提出
 提出できない場合は、空港到着時に検査を行う。
 検査結果が陽性の場合は、14日ホテル隔離(自費)
* ゴールド色のリストバンドを装着(滞在中は外さないこと)
* 政府認証のゴールド・スタンダード車両、ガイド、ツアーにて観光開始

■ 空港
ガイドラインに基づき、オペレーションを再開しております。

■ フライト
ベリーズシティー空港が再開し、現在以下のフライトが運航しております。
* アメリカン航空 — マイアミ便、ダラス便
* デルタ航空 — アトランタ便
* ユナイテッド航空 — ヒューストン便、シカゴ便、ロサンゼルス便、デンバー便
* アビアンカ航空 — エルサルバドル便・ボゴタ便、

* トロピックエアー — カンクン便、グアテマラシティ便
→ 詳細: https://www.pgiabelize.com/arrival-departure/

■ 外出規制
ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用が推奨されております。

■ 観光
観光安全コリドー・SAFE TOURISM CORRIDORのガイドラインに準じ、観光が可能となっております。
旅行者は、政府が公認するゴールド・スタンダード認証のあるツアーオペレーター、車両会社、レストラン、ホテル、観光施設のみ利用可能です。

■ ホテル
ホテル政府認証「ゴールド・スタンダード・ホテル」を受けたホテル197軒のホテルのみ、営業を再開しております。

(OTOA 2021年1月27日更新)

ホンジュラス

【コロナウィルス感染者数報告】

    新規感染463名(検査2,398名)、感染者累計371,431名、 死亡者累計10,064名

コロナ関連ページ 2021年10月13日更新)

1 夜間外出禁止令の解除
モラサニカ週間に伴い、ホンジュラス政府は、10月1日午後10時以降、夜間外出禁止令を一時解除する旨を発表しました。

2【重要】夜間外出に伴う注意点
(1) 午後10時以降に外出する場合は、新型コロナウイルスワクチンの接種証明書(ホンジュラス国外で発行されたものを含む)を携帯しなければいけません。
(2) バーやナイトクラブの営業は引き続き認められていません。
(3) ホンジュラス国内では、現在も殺人や強盗などの凶悪犯罪が頻発しており、治安情勢は依然として厳しい状態が続いています。夜間外出禁止令は解除をされていますが、ご自身の身の安全のため、引き続き夜間の外出は極力控えてください。
(4) 一時解除の期限についての明確な発表はされていません。再度外出に関する規制が出される場合もありますので、情報に注意してください。

(在ホンジュラス日本国大使館 2021年10月5日更新)

メキシコ

【コロナウィルス感染者数情報】

(1)累計感染者数 :5,727,668名
(2)累計死亡者数:323,944名

(在メキシコ日本国大使館 2022年4月17日更新)

1 2月4日、メキシコ連邦政府は、全国の信号情報(新感染症危険情報)を以下のとおり更新しました(適用期間は基本的に2月7日~2月20日)。
・「橙色」(15州):アグアスカリエンテス州、バハカリフォルニア州、チワワ州、コアウイラ州、コリマ州、ドゥランゴ州、ハリスコ州、ナヤリット州、ヌエボレオン州、ケレタロ州、サンルイス・ポトシ州、シナロア州、ソノラ州、タマウリパス州、サカテカス州
・「黄色」(13州):南バハカリフォルニア州、メキシコ市、メキシコ州、グアナフアト州、ゲレロ州、イダルゴ州、ミチョアカン州、モレロス州、オアハカ州、プエブラ州、キンタナ・ロー州、タバスコ州、ユカタン州
・「緑色」(4州):カンペチェ州、チアパス州、トラスカラ州、ベラクルス州

(1)この指針は連邦政府による例示であり、最終的な措置は各州政府により、各地域の状況に応じて決定される模様ですので、下記URLの「州別(及び州境)の措置」等をご参照いただき、引き続きお住まいの地域の最新情報の収集・感染予防に努めてください。
https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid.html#dos

(2)連邦政府がいくつかの業種に関して提示している信号の色別の活動再開指針は、下記URLをご参照ください。
https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/100062354.pdf

(在メキシコ日本大使館 2022年1月8日更新)

カリブ海地域

アンティグア・バーブーダ

【COVID-19感染者数報告】

新規感染0名、累計1263名、死亡者42名、回復者1221名

(アンティグア・バーブーダ保健省 2021年6月28日更新)

アンティグア・バーブーダ政府は、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました(7月5日発効)。

1 航空機により到着する全ての渡航者は、乗り継ぎを行う者を含め、入国7日前以内に実施されたRT-PCR検査の陰性証明書の保持が必要。

2 船舶により到着する渡航者には、港湾保健局の規則に基づき、検疫措置が課される。全ての小型船舶及びフェリーは、Nevis Street埠頭のみからの入港となる。

3 全ての渡航者は、入国に際しマスクを着用しなければならず、健康申告書の記載、スクリーニング及び検温が到着時に課される。また、同滞在中は、公共の場所では常時マスクを着用しなければならない。

4 全ての渡航者は、到着後14日間は検疫命令及び検疫規則に従い、監視される。渡航者は、入国時ないし宿泊施設での検査が求められることがある。

5 新型コロナウイルスの症状がある渡航者は,保健当局が定めるとおり、隔離される。また、1泊を要する乗り継ぎを行う渡航者等は、出発まで政府が指定する宿泊施設等での待機を要請される。

在留邦人及び同国訪問予定の皆様におかれては、引き続き最新情報の入手に努めると共に、日頃から手洗い等を励行して、感染防止に努めてください。

参考:アンティグア・バーブーダ保健省
https://www.facebook.com/investingforwellness/
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント、グレナダ、ガイアナ及びスリナムを兼轄しています。

(在トリニダード・トバゴ日本国大使館 2020年7月3日更新)

グレナダ

【COVID-19感染者数報告】

新規感染者数21名、現在治療中234名、死亡者累計189名

グレナダ保健省 2021年10月14日更新)

 

【新型コロナウイルスに関する参考情報】
参考:グレナダ保健省HP
https://www.facebook.com/HealthGrenada
参考:ドミニカ国政府HP
http://dominica.gov.dm/corona
参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第18回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020307.pdf
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidadand Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント、グレナダガイアナ及びスリナムを兼轄しています。

キューバ

【COVID-19感染者数報告】

新規感染2364名、累計928,684名、死亡者38名、回復者909,042名、死亡者数累計7,994名

キューバ保健省 2021年10月13日更新)

1 入国者に対する強制隔離と空港におけるPCR検査を廃止する(但し、モニタリング検査として、ランダムに抽出した入国者に対しPCR検査を実施する)。

2 入国者(12歳未満を除く)に対し、ワクチン接種証明書又は出国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書いずれかの提示を求める。

3 入国時に新型コロナウイルス又はその他の感染症の兆候又は症状を呈している入国者は、医療施設に移送の上、PCR検査を実施する

キューバ観光省発表:https://www.mintur.gob.cu/protocolos-sanitarios-para-viajeros-a-partir-del-7-de-noviembre/

(在キューバ日本大使館 2021年10月22日更新)

ジャマイカ

【コロナ感染者情報】

本日の感染者数 陽性51名 死亡者19 名
合計86,507名、うち死亡者2,053名、治癒者54,719名

ジャマイカ保健省 2021年10月13日更新)

15日、ホルネス首相は、9月18日(土)から10月28日(木)までの外出禁止令の対象期間を発表しました。

詳細はこちらをご確認ください。
(ホルネス首相のツイッター)
https://twitter.com/AndrewHolnessJM/status/1438276601360396292?s=20

外出禁止令の対象日時
平日(月曜日から金曜日):午後8時から翌日午前5時
週末:土曜日午後6時から月曜日午前5時(日曜日は終日)
10月18日(月曜日)ナショナルヒーローズデイ:終日

(在ジャマイカ日本大使館 2021年9月16日更新)

1 Jamcovid、Visitjamaicaでの事前渡航認証制度は不要となりました。

2 渡航前3日以内の事前検査(抗原検査もしくはPCR検査)の陰性証明は必要です。
(1)検査日の計算については、こちらで確認できます。
https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/#Calculato

(2)認められる事前検査は以下のとおりです。
ア 「Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Test (RT-PCR検査)」、「Nucleic Acid Amplification test (NAA)」、「RNA」、「Antigen test(抗原検査)」
イ PCR検査は、口腔咽頭及び鼻咽頭から検出した検体の結果であること。抗原検査は鼻咽頭から検出した検体の結果であること。
抗体検査、家庭用検査キット結果は認められない。
ウ CAP(College of American Pathologists)認証、 CLIA(米国臨床検査改善修正法案)登録もしくはISO 15189 認証を受けた検査機関により、アメリカ食品医薬品局(FDA)の緊急使用承認によって認められた検査もしくはWHOの基準を満たした検査であること。
エ 検査結果証明は、氏名・生年月日(入国申請と同一であること)、検査機関名、機関に対する認証事項(CLIAもしくはISO 15189)、検体採取日、検査種別、検体種別、検査結果が記載されたものとする。

3 入国後の検疫要件は撤廃されました。ただし、渡航後、最低5日間の移動制限が推奨されています。特に、渡航者は60才以上や併存症のある人などリスクの高い人との距離を置くよう勧められています。

(在ジャマイカ日本大使館 2022年3月1日更新)

セントクリストファー・ネイビス

【COVID-19感染者数報告】

過去14日間における新規感染1名、累計感染者数2435名、死亡者19名、回復者1431名

(セントクリストファー・ネイビス保健省 2021年10月14日更新)

10月31日、セントクリストファー・ネービス政府は、国際商業便等の受け入れを再開し、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。

1 航空機により到着する渡航者
(1)国際旅客(含むカリコム諸国からの渡航者)
ア 政府ウェブサイト上で、渡航許可フォームの手続き行い、米国疾病予防管理センター等が認可するISO/IEO17025 基準を満たした医療機関で、渡航72時間前以内に実施された PCR 検査陰性書をアップロードする必要がある。渡航時には、同陰性書のコピーを保持する必要がある。
イ 空港到着時には、体温検査及び健康質問票を含むスクリーニングが課される。また、渡航後の最初の14日間あるいは同未満の滞在で使用する、新型コロナウイルス接触追跡携帯アプリをダウンロードする必要がある。
ウ 到着後~7日間は、滞在先のホテル施設内を自由に移動し、他の旅行者との交流やホテルの余暇活動に参加することができる。到着後、8日から14日間滞在する者は、7日目に自己負担により PCR 検査(100米ドル)を受ける必要があり、8日目に同検査が陰性の場合には、ホテルのツアーデスクを通じて指定された小旅行を予約することができる。14日間以上の滞在者は14日目に自己負担により PCR 検査(100米ドル)を受ける必要があり、同検査が陰性の場合には国内での活動が許可される。

エ 14日間未満の滞在者は、出国前に PCR 検査が課され、同検査は陰性である必要がある。
オ 到着時に渡航者が保持する PCR 検査結果が期限外である場合や、虚偽記載、あるいは、新型コロナウイルスの症状を有する者は、空港に於いて自己負担により、PCR 検査が課される。
カ 渡航者は、認可されたホテルで滞在する必要があり、個人の賃貸家屋等での滞在を希望する者は、検疫家屋として事前の認可を得た物件で滞在する必要がある(セキュリティーを含め、関連費用は自己負担)。

(2)帰還国民、居住者、カリブ単一市場経済(CSME)証明書保有者および労働許可保有者
ア 上記(1)ア及びイを遵守する必要がある。全ての渡航者は、入国を許可された後、認可された宿泊施設で自己負担により14日間の検疫措置となる。帰還国民、居住者は、事前認可済み検疫家屋での滞在も選択することが出来る(セキュリティーを含め、関連費用は自己負担)。
イ 国際旅客が滞在する認可ホテルでの滞在を希望する者は、上記(1)ウを遵守する必要がある。

(3)乗り換え旅客
渡航者は、到着時に PCR 検査陰性書を提示する必要があり、常時マスクを着用する必要がある。空港では、健康スクリーニングが課され、通関手続き後は空港内に留まる必要がある。

2 海上からの渡航者

政府ウェブサイト上で、渡航許可フォームの手続きを行う必要がある。船舶については、指定された6つの港(The Deepwater Port, Port Zante, ChristopheHarbor, New Guinea, Charlestown Pier and Long Point Port)のいずれかに停泊させる必要があり、明告書(maritime declaration of health)を港湾保健当局者等に提出する必要がある。渡航者は、国際旅客が滞在する認可ホテルあるいは、検疫認可施設での滞在となる。検疫期間については、到着時の最終寄港地での滞在期間を踏まえ決定される。

参考:セントクリストファー・ネービス保健省
https://www.facebook.com/StKittsHPU/

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】 在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号 1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp

セントビンセントおよびグレナディーン諸島

【COVID-19感染者数報告】

新規感染1名、累計109名、死亡者0名、回復者87名

(セントビンセントおよびグレナディーン諸島保健省 2020年12月26日更新)

1 入国者は、同国保健省HP上での事前到着フォーム手続き及び入国の際には保健当局による健康申告書手続きを終えること。また、全ての渡航者は PCR 検査陰性証明書(SARS-CoV-2 RT-PCR)を保持する必要があり、到着時には、全ての渡航者に対し PCR 検査(鼻咽頭スワブ法)が課される。

2 高リスク国からの渡航者
※高リスク国:米国(含む米領バージン諸島)、中国、英国、ドイツ、英領バージン諸島、ガイアナ、スリナム、ベリーズ、セントルシア、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、ドミニカ共和国、メキシコ、ブラジル、インド、パナマ、アルゼンチン、ペルー、ハイチ、コロンビア、南アフリカ、ナイジェリア、インドネシア、フィリピン、イタリア、バハマ、カナダ、タークス・カイコス諸島、フランス(含む海外県・海外領土)、スペイン、ロシア及び中・低リスク国に指定されている以外の国

(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。

(2)到着後は、渡航者負担により観光庁あるいは保健省が認可した検疫宿泊施設で5日間の義務的検疫措置となり、支払い済み滞在予約証明書を保持する必要がある。同宿泊施設への移動は、渡航者負担により、認可されたタクシー、あるいは航空機、船で行う必要がある。

(3)検疫措置4日目から5日目までの間に再検査が課される。その後、認可された自宅あるいは宿泊施設等で、保健当局の判断により、9日から16日間の監視措置となる。

3 中リスク国からの渡航者
※中リスク国:キューバ、バルバドス、グレナダ、アンティグア・バーブーダ
(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。
(2)到着後は、許可を待つまでの間、宿泊施設で24時間~48時間の義務的検疫措置となる。その後、認可された自宅あるいは宿泊施設等で、保健当局の判断により、9日から16日間の監視措置となる場合がある。

4 低リスク国からの渡航者
※低リスク国:台湾、アンギラ、ドミニカ国、モンセラット、セントクリストファー・ネービス
(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。
(2)船上での感染が確認されない場合及び高リスク業務従事者でない場合は、検疫措置なし。

※高リスク業務:帆船乗組員、石油掘削労働者、医療従事者、刑務所・拘置所労働者

5 上記分類以外の国
上記分類以外の国は、高リスク国扱いとなる。

6 通過旅客
(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。
(2)乗り継ぎ期間が、1泊を要しない場合は、国際空港内での待機が要請される。1泊を要する乗り継ぎの場合には、観光庁あるいは保健省が認可した宿泊施設で待機する必要がある。
7 港湾保健当局者の判断により、渡航者の最終リスクレベル及び義務的検疫期間が決定される。また、全ての渡航者は、14日間の体温検査が要請され、発熱の症状がある際は、地方保健局に通報する必要がある。PCR 検査が陽性の場合は、認可された宿泊施設で、渡航者負担により14日間の隔離措置となる。

【新型コロナウイルスに関する参考情報】
セントビンセント政府HP
http://www.gov.vc/
新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html?fbclid=IwAR
0mGSg0pcogc98Hb_syWiBaBG1-NVfu6sy15gcDhYjipMSw4lzL-sG4JlI

新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
各都道府県の帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

【問い合わせ先】
在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp

セントルシア

【COVID-19感染者数報告】

現在感染者33名、累計305名、死亡者5名、回復者267名

(セントルシア保健省 2020年12月28日更新)

セントルシア政府は、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。

1 指定旅行圏(Designated Travel Bubble)からの渡航者を含め、全ての入国者は到着7日前以内に実施されたPCR検査陰性証明書の保持が必要。
※指定旅行圏:アンティグア・バーブーダ、アルバ、アンギラ、バハマ、バルバドス、バミューダ諸島、ボネール島、英領バージン諸島、キュラソー、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、ジャマイカ、モンセラット、サン・バルテルミー島、セントクリストファー・ネービス、セントマーティン、シント・マールテン、セントビンセント、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島

2 指定旅行圏内の渡航者で、直近の21日間、同圏内地域での滞在歴を有する者は、検疫措置から除外される。同渡航者は、同圏外旅行者用と定められている宿泊施設で滞在することは出来ない。同圏外からの宿泊客は、滞在期間中、ホテルが手配する水上ツアーに参加する場合を除き、宿泊施設に留まる必要がある。

3 指定旅行圏内の海上からの渡航者で、到着14日前以内に同圏外の旅行歴を有さない者は、検査及び検疫措置から除外される。同圏外の海上からの渡航者は、新型コロナウイルス検査陰性証明書の保持が必要となり、14日間の検疫措置となる。同検疫措置は、陸上または停泊中の船のどちらかを選択することが出来、陸上の場合は、新型コロナウイルス対策認定済み宿泊施設での検疫措置となり、施設費用及び移動費用を含め自己負担となる。

4 指定旅行圏からの渡航者を含む全ての渡航者は、到着事前登録フォーム手続きを行う必要があり、渡航に際しては、同登録済みフォームのコピーを所持すること。

5 入国者には、体温検査を含めたスクリーニングが課され、症状がある全ての渡航者は隔離・検査される。新型コロナウイルス検査が陽性である全ての渡航者は、呼吸器系病院に搬送され、自己負担により治療を受ける。

6 入国者は、滞在期間中、新型コロナウイルス対策認定済み宿泊施設での滞在が確定している、あるいは、政府検疫施設での事前手配による滞在が確定していることのいずれかを満たしていること。

在留邦人及び同国訪問予定の皆様におかれては、引き続き最新情報の入手に努めると共に、日頃から手洗い等を励行して、感染防止に努めてください。

参考:セントルシア保健省
https://www.covid19response.lc/
参考:セントルシア観光局
https://www.stlucia.org/en/covid-19/
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント、グレナダ、ガイアナ及びスリナムを兼轄しています。

(在トリニダード・トバゴ日本大使館 2020年8月4日更新)

トリニダード・トバゴ

【COVID-19感染者数報告】

新規感染者3名、回復者6,570名、死亡125名、累計7,115名

トリニダードトバゴ保健省 2020年12月28日更新)

参考:トリニダードトバゴ保健省
http://www.health.gov.tt/
参考:トリニダードトバゴ国家安全保障省
http://www.nationalsecurity.gov.tt/
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】在トリニダードトバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp

ドミニカ共和国

2月21日,アビナデル大統領は,大統領令107-21により今年1月22日発表の大統領令37-21の期間延長を発表しました。これにより、他の感染対策措置とともに夜間外出禁止令の実施期間が2月23日から3月8日まで延長されます。
外出禁止時間に変更はなく、引き続き平日(月曜日から金曜日)の夜間外出禁止時間が午後7時から午前5時まで(帰宅のための移動は午後10時まで可)となります。また、週末(土曜日及び日曜日)の外出禁止時間は午後5時から翌午前5時まで(帰宅のための移動は午後8時まで可)となります。
なお、実施期間や外出禁止時間が変更される可能性もありますので,お出かけの際には最新情報の入手に努めてください。
今回の期間延長についての詳しい内容(スペイン語のみ)は次のリンクからご確認いただけます。
https://mobile.twitter.com/Comunicaciondo/status/1363622702528032772
https://presidencia.gob.do/decretos/107-21
https://presidencia.gob.do/decretos/37-21

(在ドミニカ共和国日本国大使館 2021年22日更新)

・2月9日から2月22日まで、平日(月曜日から金曜日)の夜間外出禁止時間が午後7時から午前5時まで(帰宅のための移動は午後10時まで可)となります。また、週末(土曜日及び日曜日)の外出禁止時間は午後5時から翌午前5時まで(帰宅のための移動は午後8時まで可)となります。
・レストラン店内での飲食は収容人数の60%、1テーブルの着席人数6名を上限として営業が許可されます。

なお、実施期間や外出禁止時間が変更される可能性もありますので、お出かけの際には最新情報の入手に努めてください。
今回の期間延長についての詳しい内容(スペイン語のみ)は次のリンクからご確認いただけます。
〇https://presidencia.gob.do/decretos/61-21

(在ドミニカ共和国日本国大使館 2021年2月6日更新)

ドミニカ国

【COVID-19感染者数報告】

新規感染者5名、累計88名、死亡者0名、回復者83名

(ドミニカ国保健省 2020年12月13日更新)

ドミニカ国政府は、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。

1 全ての渡航者は、少なくとも到着24時間前に、オンライン上で健康状態質問票を提出すること。また、搭乗前及び到着時には健康状態確認通知書を提示し、入国許可後も、保健当局による検査がある場合にはそれに従うこと。

2 カリコム旅行圏(CARICOM Travel Bubble)からの渡航
※カリコム旅行圏:バルバドス
到着前に、少なくとも21日間滞在した国からの直行便による渡航が条件。乗り継ぎ便での入国の場合、経由国のリスク区分が入国条件として適用される(以下、低、中、高リスク国同様の条件)。渡航者は、到着時に体温検査を含めた健康状態検査及び迅速抗体検査(Rapid Diagnostic Test)が課される。

3 低リスク国からの渡航
※低リスク国:アンギラ、アンティグア・バーブーダ、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、ケイマン諸島、ノルウェー、アイスランド、ニュジーランド、バミューダ諸島、英領バージン諸島、シンガポール、タークス・カイコス諸島

(1)到着24時間から72時間前以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書をオンライン上で提出し、搭乗前及び到着時には同証明書を提示すること。
(2)到着時には、体温検査を含めた健康状態検査及び迅速抗体検査(RapidDiagnostic Test)が課される。入国許可後も、滞在先で7日間の監視措置となる。

4 中リスク国からの渡航
※中リスク国:フィンランド、スウェーデン、ナイジェリア、スイス
(1)到着24時間から72時間前以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書をオンライン上で提出し、搭乗前及び到着時には同証明書を提示すること。
(2)到着時には、体温検査を含めた健康状態検査及び迅速抗体検査(RapidDiagnostic Test)が課される。入国許可後も、滞在先で14日間の監視措置となるが、その代替措置として、5日目にPCR検査を受け陰性であれば、同監視措置が解除される。

5 高リスク国からの渡航
※高リスク国:キュラソー、カナダ、イタリア、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、ガイアナ、ベリーズ、グアドループ、マルティニーク、米国、ブラジル、インド、ロシア、南アフリカ、ペルー、メキシコ、ハイチ、コロンビア、チリ、スペイン、イラン、フランス、英国、ドイツ、アルゼンチン、ドミニカ共和国、日本、エクアドル、ボリビア、パナマ、アルバ、スリナム、セントルシア、セントマーティン
(1)到着24時間から72時間前以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書をオンライン上で提出し、搭乗前及び到着時には同証明書を提示すること。

(2)到着時には、迅速抗体検査(Rapid Diagnostic Test)が課され、同検査が陽性となった場合には、PCR検査が課され、結果を待つまでの間、渡航者の費用負担により、政府認可施設で待機措置となる。迅速抗体検査が陰性の場合には、政府検疫施設または政府認可済み施設で、最低でも5日間の検疫措置となる。
(3)到着後5日目には、PCR検査が課され、同検査が陽性となった場合には、保健当局からの許可が下りるまで、費用自己負担の下、隔離措置となる。
(4)検査及び検疫費用は以下のとおり。

PCR検査:100東カリブドル、40米ドル
初日一泊分の検疫費用:400東カリブドル、150米ドル
追加宿泊分検疫費用:225東カリブドル、90米ドル
朝食代:15東カリブドル、6米ドル
昼食代、夕食代:20東カリブドル、8米ドル

(1)高熱、健康状態の異常、迅速抗体検査で陽性となった場合には、PCR検査が課され、結果を待つまでの間、渡航者の費用負担により、政府認可施設での検疫措置となる。同検査が陽性の場合には、保健当局からの許可が下りるまで、費用自己負担の下、隔離措置となる。
(2)同検査が陰性の場合で無症状の場合は、滞在先で14日間の監視措置となり、保健当局による検査を受けることとなる。
(3)同検査が陰性の場合で症状が有る場合は、滞在先で3日間の自己隔離後、残りの計14日間監視措置となり、保健当局による検査を受けることとなる。

5歳以下の子どもの検査は免除されるが、家族の感染が確認される場合には、PCR検査が課される。渡航者は、入国から出国までの間マスクを着用しなければならず、身体的・物理的距離の確保等を遵守し、保健当局の指示に従うこと。

参考:ドミニカ保健省
http://www.dominica.gov.dm/corona
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各・地域の入制限措置及び入・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】 在トリニダード・トバゴ日本大使館
電話:(番号 1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago

ハイチ

【COVID-19感染者数報告】

新規感染者9名、累計9,597名、死亡者234名、回復者8,280名

(ハイチ国保健省 2020年12月13日更新)

ハイチ政府は、新型コロナウィルス対策として、4月18日(月)より、以下のとおり措置を変更することを表明しました。

1 ハイチ政府は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、4月18日(月)より、当国へ入国する全ての者に対する措置を以下のとおり変更することを発表いたしました。
(1)12歳以上のハイチ入国者については、旅行前72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明書、もしくは、新型コロナウィルス感染症のワクチン接種証明書を義務づける。
(2)5~11歳のハイチ入国者については、旅行前72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明書
(3)5歳未満については特に基準を設けない

2 また、ハイチ政府は、全ての住民に対して、以下のとおり注意喚起を行っておりますので、ご留意ください。
(1)屋内でのマスク着用(任意)
(2)屋外でのマスク着用(推奨)
(3)施設内に入った際の手洗い(推奨)

なお、今後、本件措置の内容が変更される可能性もあり得ますので、最新情報の入手に努めてください。

(在ハイチ日本大使館 2022年4月15日更新)

コロナウイルスは呼吸器に影響を与えるもので,感染した場合には一般的な風邪のような症状(呼吸困難,発熱,咳,身体の節々の痛み等)が現れます。また,以下のような予防策を講じることで感染リスクを減らせる可能性があります。
●急性呼吸器感染症の症状を持つ人との接触を避ける。
●特に病気の人や彼らと同じ環境に直接接触した場合には頻繁に手を洗う。
●農場や野生動物との接触を避ける。
●急性呼吸器感染症の症状がある人は,咳エチケット(距離をとる,ティッシュや衣類で咳やくしゃみをカバーする,手を洗う)を実践する。
●特に緊急部門の医療施設内などにおいて,標準的な感染予防策の実施を強化する。
※感染が確認されている地域へ渡航中の方,渡航予定のある方,また渡航者と接触した方は特に注意して下さい。

【関連情報HP

参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

在外公館連絡先
ハイチ日本国大使館
Hexagone 2F Angle Rues Clerveaux et Darguin,Petion-Ville,HAITI
電話:(509)2256-5885/3333
緊急時携帯電話(領事担当)
(1)(509)3486-6992
(2)(509)4647-5404
外務省海外安全ホームページTOP URL: http://www.anzen.mofa.go.jp/
ハイチ大使館ホームページTOP  URL: http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/
その他お知らせ

バハマ

8日、バハマ保健省は、ブラジルのオズワルドクルズ財団から、バハマにおいて感染力の高いデルタ株の存在を確認する結果を受領した旨発表しました。保健省のプレスリリース概要は以下のとおりです。

1 国家リファレンス研究所は、ゲノム配列解析のためにオズワルドクルス財団に98個の新型コロナウイルスの陽性検体を提出しました。検体は、本年5月6日から8月8日までの、ニュー・プロビデンス島、グランド・バハマ島、アバコ島、アンドロス島、エリューセラ島、エグズーマ島、ビミニ島の個人から採取されたものです。

2 変異株のゲノム解析結果は以下のとおりです。

アルファ株 B.1.1.7 39件
デルタ株 B.1.617.2(サブ系統AY *を含む)    41件
ガンマ株 P.1 1件
18検体が引き続き検査中。

この解析結果により、アルファ株、ガンマ株に続くデルタ株が、バハマにおいて優勢であることが確認できます。

3 アルファ株は元々の新型コロナウイルスよりも感染力があるとされており、デルタ株はアルファ株よりもさらに感染力が強いと知られていることは注目に値します。
実際に、ニュー・プロビデンス島とグランド・バハマ島の主要な医療施設は全て、新型コロナウイルス関連の感染者数、入院数、死亡数が増加しています。

4 現在、公立・民間両方の医療体制は深刻な問題を抱えており、大きな負担を抱えています。そしてその結果、新型コロナ以外の医療を必要とするケースに、命を救う医療にアクセスできなくなるリスクが生じています。
国内でこれらの感染性の高い変異株が優勢であることを踏まえると、早期に医療を求め、医療へのアクセスを遅らせる自宅療養を避けることが不可欠です。

新型コロナウイルスの兆候や症状が出た場合は、医療機関への相談を遅らせず、詳細については、最寄りの医療機関または保健クリニックに連絡してください。

(在バハマ日本国大使館 2021年9月10日更新)

バルバドス

【COVID-19感染者数報告】

新規感染4名、累計301名、死亡者7名、回復者274名

(バルバドス保健省 2020年11月15日更新)

●11月11日時点のバルバドスにおける新型コロナウイルス累計感染数は244名、累 計死亡者数は7名、累計治癒数は231名となっています。なお、直近の感染者の多くは国 外からの入国者となっています。

●現時点での最新のバルバドスへの入国方法の概要については以下を御確認下さい。

( https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 )

1 入国時に必要となる基本的な手続き

(1)全ての入国者は、バルバドス到着の少なくとも24時間前までにオンラインで入国カ ードを提出しなければならない( www.travelform.gov.bb )。

(2)高リスク国及び中リスク国からの渡航者に対し、バルバドス入国時に、バルバドス到 着前3日以内に受けた陰性を示す有効な PCR 検査結果を所持することを義務付ける。到着 時に陰性結果を提示できなければ入国を拒否されることがある(may be denied entry to the country)。ただし、カナダからの入国者には、バルバドス到着前3日以内に受けた陰性 を示す有効な PCR 検査結果の持参を強く勧めるが、旅行に間に合うように検査結果を受け 取ることができない場合、バルバドス到着時に検査し、結果が出るまで隔離される。検査結 果が陰性の場合、政府承認の宿泊施設等へ移ることができる。右の PCR 検査受検日から4~ 5日後に、2度目の PCR 検査を受け、再度陰性が確認されれば、行動制限が解除される。低 リスク国からの入国者には、バルバドス到着前5日以内に受けた陰性を示す有効な PCR 検 査結果の持参を強く勧める。(注:リスクカテゴリーの分類については下記2参照。)検査結 果はオンライン( www.travelform.gov.bb )で提出し、同時に渡航者は検査結果のコピーを 持参する。

(3)低リスク国からの入国者で、陰性を証明する検査結果を保持していない者は、到着時 に PCR 検査が行われる。有効な陰性の検査結果を提示せず到着時の検査を拒否する者は入 国が認められない。ただし、バルバドス国民及びバルバドスの永住者資格を有する者で、有 効な陰性の検査結果を提示せず到着時の検査を拒否する者は、政府施設での検疫対象とな る。

(4)全ての旅行者(トランジット含む)は、空港でのマスク着用や入国時の健康チェック (体温測定、衛生担当官からの質問含む)を受けなければならない。

(5)検査結果が陽性の者は隔離(isolation)施設に移送され、2回連続で陰性の結果が 出るまで隔離される。陽性者と密接な接近があった者も指定施設での検疫対象となる。

(6)バルバドス到着後の検査結果が陽性であっても、無症状や安定した状態にあると保 健・健康省が判断した場合には、以下の条件の下、自己負担で政府承認のホテル等施設で の自己隔離を選択することができる。

ア 政府承認の警備会社と保健・健康省の情報共有のため、自己隔離中の移動に関する 情報開示を明記した同意書に署名することが必要。

イ 隔離場所は、政府承認の警備会社と契約する必要があり、右に伴う費用は自己負担 となる。

ウ 臨床プロトコルに基づいて患者の体調をモニタリングするため、保健・健康省承認 の医療サービスを患者負担で契約することが必要。 エ 政府承認の隔離施設での自己隔離の管理は、間もなく実施される予定の BIMSAFE ア プリと追跡ブレスレットが連携して機能する。

(7)バルバドスでの滞在中、社会距離の確保,衛生管理、マスク着用等を含むバルバドス 政府による新型コロナウイルス感染症対策を遵守する。いかなる症状であっても症状が出 た場合は衛生担当官又は宿泊施設の関係者に報告をする。

(8)諸用語の定義は次のとおり。

ア 行動制限(Restricted movement) 入国者が政府承認の宿泊施設内でアクセスできるエリアに制限があり、ビーチへ行 くことや家族・友人の訪問も認められておらず、2度目のPCR検査結果が出るまで政 府承認の宿泊施設等を離れてはいけない。

イ モニタリング(Monitoring) モニタリングは、毎日の体温計測結果を電話又はメッセージで公衆衛生チームに共 有することを含む。入国時には体温計を持参する必要がある。モニタリングは一般 的に到着後7日間行われる。

ウ PCR検査の方式 PCR検査が有効であると見なされるのは、鼻咽頭または口咽頭が検体のものであ る。唾液や鼻腔を検体としたものは有効なPCR検査結果とは認められない。また短 時間で結果が分かる検査や自宅での検査も、有効なPCR検査結果とは認められな い。

2 リスクカテゴリーの分類

(1)高リスク国(例:日本、アルゼンチン、バハマ、ベリーズ、ブラジル、英領バージン 諸島、カナダ、ケイマン諸島、キューバ、コロンビア、デンマーク、ドミニカ共和国、エス トニア、フィンランド、仏、独、ガーナ、ギリシャ、ガイアナ、ハイチ、アイスランド、イ ンド、アイルランド、伊、ジャマイカ、マルティニーク、メキシコ、オランダ、ノルウェー、 パナマ、ペルー、フィリピン、プエルトリコ、ロシア、サウジアラビア、スペイン、南ア、 スリランカ、スリナム、スウェーデン、スイス、トリニダード・トバゴ、トルコ、タークス・ カイコス諸島、アラブ首長国連邦、英国、米国、米領バージン諸島、ベネズエラ)

入国後、政府指定のホテル等宿泊施設(自己負担)又は政府指定の隔離施設(無料)にお いて7日間隔離され、症状の有無について毎日観察を受ける。バルバドス到着から2~3日 後(持参した陰性を示す有効な PCR 検査の受検日から4~5日後)に、2度目のPCR検査 を受ける必要がある。検査結果が再度陰性の場合は隔離が解除される。

(2)中リスク国(例:アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、バミューダ諸島、ニ ュージーランド、セントルシア)

中リスク国からの渡航者は、入国後7日間モニタリングされる。バルバドス到着から2~ 3日後(持参した陰性を示す有効な PCR 検査の受検日から4~5日後)に、2度目のPCR 検査を受ける必要がある。 (

3)2度目の PCR 検査方法は以下から選択することができる。

ア 政府指定の施設で検査する。(検査費無料) 電話番号:1-246-536-4500

イ 個別に政府指定の医療機関へ問い合わせる。(検査費自己負担)

Urgent Care Mobile:1-246-538-3838

Sandy Crest Medical Centre:1-246-419-4911

Platinum Services Limited:1-246-418-6638

ウ 滞在場所での受検を希望する場合は、滞在場所の管理者に連絡し、利用可能なオプシ ョンを確認する。(検査費自己負担)

(4)低リスク国(例:エジプト、グリーンランド、セントビンセント及びグレナディーン 諸島)

バルバドス到着前5日以内に受けた陰性を示す有効な PCR 検査結果を所持している場合 は、そのまま入国手続きを進めることができる。一方、所持していない場合は、バルバドス 到着時に PCR 検査を受ける必要がある。

バルバドス到着前5日以内に受けた陰性を示す有効なPCR検査結果を所持している場 合、又は入国時の検査結果が陰性の場合は隔離・モニタリングの対象とはならない。 低リスク国からの入国者で、到着時に陰性を示す有効な PCR 検査結果を所持していない 場合、PCR 検査を受ける場所及び結果が出るまでの待機場所を以下から選択することができ る。

ア 空港での検査を完了し、検査結果が出るまで空港内又は追加費用のかからない政府 指定の施設で待機。(検査費・滞在費無料)

イ 空港での検査を完了し、検査結果が出るまで政府指定のホテル等宿泊施設で待機。 (検査費無料・滞在費個人負担)

ウ 政府指定の検査可能なホテル等宿泊施設で検査を完了し、検査結果が出るまで待機。 (検査費150米ドル・滞在費個人負担)

(5)超低リスク国(例:アンギラ、中国、ドミニカ、グレナダ、モントセラト、セントク リストファーネイビス) 超低リスク国からの入国であり、かつ、バルバドス到着前21日以内に高・中・低リスク 国のいずれも訪れて(滞在・乗り継ぎして)いない場合、事前及び到着時のPCR検査を要 しない。

3 その他の留意事項

(1)入国者がどのリスクカテゴリーに分類されるかは、バルバドス到着前21日以内の滞 在国及び乗り継ぎ国によって決定される。 (注:例えば日本(中リスク国)発・米国(高リスク国)経由バルバドス着の場合、高リス ク国からの入国扱いとなる。)

(2)バルバドスでの乗り継ぎをする高・中・低リスク国からの渡航者は、有効な陰性の検 査結果を所持していなければならず、所持していない場合、入国を断られることがある。

(3)未成年の旅行者が単独で入国する場合、陰性を示す有効なPCR検査結果が必要とな る。

(4)5歳未満の旅行者は、感染の症状が見られる場合、又は共に行動する旅行者のいずれ かのメンバーから陽性反応が出た場合を除き、PCR検査を受ける必要はない。

(5)特定旅行者(外交官、障がい者又はその同伴者、特別な配慮を必要とする病状がある 等 ) は 、 バ ル バ ド ス 到 着 3日前 ま で に 保 健 ・ 健 康 省 の 定 め る メ ー ル ア ド レ ス ( cmo@health.gov.bb )へ連絡することを勧める。

(6)バルバドスから出国する際、事前に PCR 検査を受ける必要がある者は、出国の3日前 までに観光省の定めるメールアドレス( pcrtest@visitbarbados.org. )から検査申し込み を行う必要がある。

(7)隔離場所として使用される政府指定のホテル等宿泊施設にはビラ(Villa)も含まれ る。隔離を目的として使用するビラは、指定の条件を満たして、ビラ管理会社がバルバドス 観光プロダクト公社へ事前に登録したものであることが必要。

(在バルバドス日本国大使館 2020年11月12日更新)

【関連情報HP】

日本国外務省(海外安全ホームページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

日本国厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

日本国内閣官房(国民の皆様へメッセージ等) https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

南米地域

アルゼンチン

【コロナウィルス感染者数】

本日の感染者数 95,159名
現在陽性者数 407,825名
累計感染者数 5,915,695名
累計死亡者数 117,346名
計治癒数 5,390,524名

アルゼンチン保健省 2022年1月5日更新)

【ポイント】
●6日、政府は、非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更について発表し、今次措置により、ワクチン接種未完了者の入国後の隔離が免除されました。
●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。
●新型コロナウイルス感染防止の観点から、来訪者が窓口で密集することを避けるため、事前に来館時間を当館と調整していただきますようお願いします。

【本文】
1 非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更
6日、政府は、行政決定370/2022を発出し、非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更について発表しました。今次措置により、ワクチン接種未完了者の入国後の隔離が免除されました。概要は以下のとおりです。

(1)非居住外国人
ア 亜への旅行開始48時間前までに、ワクチン接種状況や新型コロナウイルス感染の症状が消滅した情報を含め、移民局が要請する誓約書に明記。
イ 新型コロナウイルスによる入院、隔離、移送等をカバーする保険を所持すること。
ウ ウクライナ国籍の非居住外国人及び及び軍事紛争から逃れるため同国から移民した者は上記措置を免除。

(2)亜国籍人及び亜居住外国人
ア 亜への旅行開始48時間前までに、ワクチン接種状況や新型コロナウイルス感染の症状が消滅した情報を含め、移民局が要請する誓約書に明記。
イ 亜滞在24時間以内及び陸路で入国する者は、上記措置を免除。

(3)ワクチン接種未了者等への推奨事項
ワクチン未接種者及び未完了者に対し、亜入国後24時間以内に新型コロナウイルス診断検査の実施を推奨。

2 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)
(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。詳細は下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(在アルゼンチン日本国大使館 2022年4月8日更新)

ウルグアイ

【コロナウィルス感染者数】

累計感染者数 390,575名
新規感染者数 185名
死亡者累計 6,065名
計治癒数 383,047名

ウルグアイ保健省 2021年10月13日更新)

●ウルグアイ厚生省は国家衛生緊急事態宣言を解除する4月5日付政令を発表し、併せて入国措置の内容についても変更しました。

4月6日、ウルグアイ厚生省は国家衛生緊急事態宣言(2020年3月13日)を解除する4月5日付政令を発表しました。
また、同宣言解除に伴い、当国への入国措置についても変更した旨発表しました。

https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00217.html

(在ウルグアイ日本国大使館 2022年4月9日更新)

参考情報

【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919
・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル語):https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイト:https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/contenido/ct_121/es/

【関連ホームページ・日本】
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する緊急情報):https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

在ウルグアイ日本国大使館 領事班
Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay
Tel:+598-2418-7645
Fax:+598-2418-7980
e-mail : ryoji-bu-uruguay@mv.mofa.go.jp

エクアドル

【コロナウィルス感染者数】

新規感染者数 44人
感染者総
数 513.026人
死亡者数 32.899人

保険省 2021年10月14日更新)

●エクアドル国家緊急事態委員会(COE)は、入国時における新型コロナウイルスの防疫対策について、次のとおり発表しましたのでお知らせ致します。

1 変更点
入国に必要な書類(3歳以上)
これまで陰性証明書に関しましては、PCR検査のみが有効でしたが、抗原検査(antigeno test)が追加されました。

2 概要
入国時の必要書類(7月18日午前0時以降)
全ての国からの入国者は、パスポート、査証、滞在許可証、健康カード等の他、3歳以上の方はQRコード付きワクチン接種証明書または陰性証明書が必要です。
(査証及び滞在許可証は短期滞在(90日以内)の場合は不要です

●ワクチン接種証明書
QRコード付きで出発14日前までに接種を完了したもの(当館よりキト国際空港検疫所に確認したところ、QRコードのついていない証明書は有効とみなさないとのことです。 QRコードのついていない証明書を所持する方は、陰性証明書の取得をお勧めします)。

●陰性証明書
出発地における航空機搭乗前の72時間以内に実施されたPCR検査または抗原検査による陰性証明書。

●健康カード
・下記のURLから電子事前登録が可能です。
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
・電子事前登録が出来ない方は、 機内で配布される書面をご利用ください。

★エクアドルの入国にかかる制限措置につきましては、急遽変更になることがありますので、事前にキト国際空港のホームページ等でご確認願います。
(キト国際空港ホームページ)
https://www.aeropuertoquito.aero/en/covid-19-protocol.html

(在エクアドル日本大使館 2022年8月2日更新)

4月28日、ラッソ大統領は国内における新型コロナウイルス感染症の対策が進み、改善が認められたとして、屋内外を問わずマスクの着用義務を解除する旨発表しました。

エクアドル国家緊急事態委員会(COE)が28日に発表した概要は次のとおりです。
●エクアドル国内において、新型コロナウイルス感染者の減少、ワクチン接種率(2回)がエクアドルの人口の82%に達したこと等を踏まえ、次の例外を除きマスクの着用義務を解除する。
1 病院、保健施設内でのマスク着用義務(医療従事者・患者・来訪者
2 新型コロナウイルス感染症の症状のある者は着用義務(屋内、屋外を問わない)
3 病弱、持病のある者はマスク着用を推奨
4 公共交通機関、飛行機、学校、職場、屋内はマスクの着用を推奨
5 コンサート会場、映画館等の娯楽施設、ショッピングセンター等多目的施設に入る際のワクチン接種(2回以上)証明書の提示は従来どおり必要

上記のとおり、エクアドル政府によるマスク着用義務の解除の発表はありましたが、未だ新型コロナウイルスの新規感染者や死亡者が確認されていますので、マスクの着用、うがい、手洗い、アルコール消毒、人が密集する場所を避ける等感染防止に努めてください。

(在エクアドル日本大使館 2022年4月30日更新)

●新型コロナウイルス受け入れ私立病院リストを更新しました。以下リンクよりご覧いただけます。

【私立病院リスト】
咳、発熱など新型コロナウイルス感染症が疑われる症状があった場合、かかりつけ医があればそこで受診いただいて、その後必要に応じ、指定病院で検査を受ける等の対応が想定されますが、かかりつけ医を持たない場合なども対応可能な私立病院のリスト(下記リンクをご参照)について、エクアドル外務省より2020年4月4日に提供がありました。
各病院の体制等を今回改めて当で照会・確認の上、私立病院リストを更新しましたのでお知らせ致します。なお、エクアドル国内でのコロナウイルス関連の相談窓口は、電話171番となります。
https://www.ec.emb-japan.go.jp/files/100328075.pdf

【新型コロナウイルス患者受け入れ私立病院を受診する流れ】
・当該病院の救急部を受診(事前の電話は必須ではありません)
・症状を伝え、診察を受け、新型コロナウイルスの疑いがあれば検体を採取
・検査結果が陽性であれば、病状に応じて、自宅隔離、入院治療(現在多くの私立病院が満床のため保健省指定病院を紹介されることが多いようです)

*新型コロナウイルスの検査のやり方は病院により違います。その病院のやり方に従って下さい。
*掲載情報は2022.4.4時点のものです。状況は日々変わり得ますので、ご注意下さい。

(在エクアドル日本大使館 2022年4月1日更新)

コロナ関連情報HP

(外務省海外安全ホームページ)
ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
(厚労省)
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
検査証明の提出、帰国・入国後の待機・誓約書の提出、スマートフォンの携行・アプリの登録、質問票の提出等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(問い合わせ窓口)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

ガイアナ

【コロナウィルス感染者数】

累計感染者数 34,132名
新規感染者数 159名
死亡者累計 857名
計治癒数 29,504名

ギアナ保健省 2021年10月14日更新)

コロンビア

【コロナウィルス感染者数情報】

・新規感染者数1387名
・累計4,977,043名
・累計回復者数4,820,423名
・死亡者33名
・累計死亡者数126,759名

(在コロンビア日本国大使館 2021年10月14日更新)

●5月1日から、コロンビア入国に際して求められるワクチン接種証明書等の提示義務に関して、ワクチン接種が完了していない(1回も接種していない者を含む)方も、PCR検査等の陰性証明書があれば入国可能となりました。

1 4月29日付厚生・社会保障省決議692号によれば、5月1日から、空路又は海路による18歳以上の旅行者のコロンビア入国に際して、搭乗・乗船の14日以上前に接種を完了したワクチン接種証明書又はPCR検査等の陰性証明書のいずれかの提示が求められることとなりました。
(本件に関する厚生・社会保障省決議: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20692%20de%202022.pdf )

2 有効と認められるワクチン接種証明書は、搭乗日の14日前までに、2回接種型ワクチンであれば2回、1回接種型ワクチンであれば1回、接種を完了していることが記載されたワクチン接種証明書で、氏名、身分証番号、接種日、ワクチンの種類あるいは製造会社名、接種回数が確認できるものであれば、デジタル又は紙媒体のいずれでも良いとされています。

2 有効と認められる陰性証明書の検査方式は、出国前72時間以内のPCR検査又は48時間以内の抗原検査です。

3 なお、引き続き、コロンビア出入国の際には、フライトの72時間前から1時間前までのCheck-Migへの登録が義務となっています。
(Check-Mig:
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf )

(在コロンビア日本国大使館 2022年5月3日更新)

以下、関連情報提供サイト

(1)コロンビア大統領府ホームページ(感染者数・地域等が図表で参照可能)
https://id.presidencia.gov.co/inicio
(2)厚生労働省ホームページによる周知
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ア 新型コロナウイルスを防ぐためには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
イ 一般的な感染症対策について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(3)国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/
(4)外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

スリナム

・感染者5282名、死者116名、回復者5158名。(Johns Hopkins Coronavirus resource Center 2020年11月19日)

チリ

【感染者数情報】

新規感染者数37.468名、累計2.296.712名、死亡者累計39.867名、回復者2.124.250名

チリ保健省 2022年2月4日更新)

1 4月5日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための段階的規制緩和計画自体の変更を発表しました。この変更は14日午前5時から運用開始となります。概要及び各フェーズの各自治体への割り振りは以下のとおりです。
(1)健康への影響:「低」
●マスクの使用:1メートル以上のソーシャルディスタンスを維持できない屋外スペース及び全ての屋内で着用が必須
●移動許可証(Pase de Movilidad)の要否:必要
●会議等閉鎖スペースでのソーシャルディスタンス:制約なし(ただし、全員マスク着用かつPase de Movilidad所持であること)
●大規模イベントの人数制限:制限なし(ただし、全員Pase de Movilidad所持であること)
(2)健康への影響:「中」
●マスクの使用:1メートル以上のソーシャルディスタンスを維持できない屋外スペース及び全ての屋内で着用が必須
●移動許可証(Pase de Movilidad)の要否:必要
●会議等閉鎖スペースでのソーシャルディスタンス:1メートル以上確保すること(ただし、全員マスク着用かつPase de Movilidad所持であること)
●大規模イベントの人数制限:10000人まで(ただし、全員Pase de Movilidad所持であること)
(3)健康への影響:「高」
●マスクの使用:1.5メートル以上のソーシャルディスタンスを維持できない屋外スペース及び全ての屋内で着用が必須
●移動許可証(Pase de Movilidad)の要否:必要
●会議等閉鎖スペースでのソーシャルディスタンス:1.5メートル以上確保すること(ただし、全員マスク着用かつPase de Movilidad所持であること)
●大規模イベントの人数制限:200人まで(ただし、全員Pase de Movilidad所持であること)

(4)フェーズ毎の自治体割り振り
●健康への影響:「高」
該当自治体なし
●健康への影響:「中」
アリカ州アリカ市、カマロネス市、プトゥレ市、ヘネラル・ラゴス
タラパカ州ポソ・アルモンテ市、カミニャ市、カルチェネ市、ウアラ市、ピカ市
バルパライソ州イスラ・デ・パスクア市(イースター島)
ロス・ラゴス州チャイテン市、フタレウフ市、ウアライウエ市、パレナ市
●健康への影響:「低」
上記「中」を除く全ての自治体

2 また、保健省は出入国にかかる規則の変更を発表しました。懸念すべき新たな変異種の発生やその対応状況による3つのレベルが設定され、14日からレベル1の運用となります。概要は以下のとおりです。

●レベル1(懸念すべき新たな変異種の発生、流行がない状況)
出入国規制:なし
宣誓供述書の提出(C19.cl):必要
Pase de Movilidad取得:任意(※ただし、200km以上の公共交通機関による国内移動やレストランを含む屋内施設に利用にはPase de Movilidadが必要となりますのでmevacunoサイトからの取得をおすすめします。)
入国前PCR陰性証明書:推奨(※経由国や搭乗する航空会社のルールにより取得が必要な場合がありますので、各自ご確認ください。)
入国時のPCR検査:無作為抽出による対象選出
海外傷害保険(非居住外国人が対象):必要
●レベル2(懸念すべき新たな変異種の発生が確認される、若しくはその発生が疑われ、保健機関がその予防と管理に対応する準備ができている状況)
出入国規制:一部規制(懸念すべき新たな変異種が確認または発生が疑われる場所から、またはその場所への移動を削減する)
宣誓供述書の提出(C19.cl):必要
Pase de Movilidad取得:必要
入国前PCR陰性証明書:必要
入国時のPCR検査:全員が対象
海外傷害保険(非居住外国人が対象):必要
●レベル3(懸念すべき新たな変異種の発生が確認される、若しくはその発生が疑われ、保健当局による医療制度の対応にもかかわらず、チリ国内に高い潜在的な健康影響が推定される状況)
出入国規制:完全規制(懸念すべき新たな変異種が確認または発生が疑われる場所から、またはその場所への移動を禁止する)
宣誓供述書の提出(C19.cl):必要
Pase de Movilidad取得:必要
入国前PCR陰性証明書:必要
入国時のPCR検査:全員が対象
海外傷害保険(非居住外国人が対象):必要

(在チリ日本国大使館 2022年4月15日更新)

 

情報参考HP

情報参考HP

・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

パラグアイ

【コロナウィルス感染者情報】

累計598,170名、現在治療中64,724名、回復者515,970名、死亡者 17,476 名

パラグアイ保健省 2021年11月6日更新)

5月27日(金)、パラグアイ政府は、パラグアイの入国制限措置を一部変更等する内容の大統領令を発出しました。
本変更は、5月28日(土)から運用が開始されています。

1 変更・追加
・ワクチン接種を完了したとみなす条件を具体化しました。
・ワクチンの追加接種を推奨する文言を追加しました。

2 ワクチン接種を完了したとみなす条件の具体化
●旧(5月27日まで)
ワクチン接種完了とみなす条件
ア 2回の接種が必要なワクチンの場合、2回目接種及び追加接種
イ 1回の接種が必要なワクチンの場合、1回目接種及び追加接種

●新(5月28日から)
ワクチン接種完了とみなす条件
ア 3回目の接種(2回目接種及び追加接種)が完了していること
イ 2回目の接種から6ヶ月を経過していないこと
ウ 1回接種型ワクチンの場合、接種から3ヶ月が経過していないこと
エ 1回接種型ワクチンの場合で、1回目の接種から3ヶ月が経過している場合は、2回目の接種が完了していること

(在パラグアイ日本国大使館 2022年5月31日更新)

1 マスク着用義務の廃止
4月18日、パラグアイ政府は、国内におけるマスク着用義務の廃止を発表しました。なお、当地厚生福祉省は、引き続き、発熱、咳等の症状がある方や、病院、高齢者福祉施設内等でのマスク着用の必要性を呼びかけているほか、以下の公共交通機関及び人が密集しやすい場所におけるマスクの着用を強く推奨しています。

・公共交通機関: バス、タクシー、航空機等
・人が密集しやすい場所: 学校、スーパー、ショッピングセンター、映画館、博物館等

2 入国制限措置の緩和
マスクの着用義務廃止に続き、4月19日、パラグアイ政府は、パラグアイに入国しようとする渡航者への入国制限措置の緩和を新たに発表しました。

(在パラグアイ日本国大使館 2022年4月19日更新)

コロナ関連情報HP

ブラジル

【新型コロナウィルス感染状況】

ブラジル全体:新規感染者数525人、感染者数累計21.612.237人、死亡者231,534人、回復者数20.758.597人

( https://covid.saude.gov.br/ 2021年10月14日更新)

ブラジル政府は4月1日、新たな政令(第670号)を公布しました(1日付で発効)。主な変更点は、ブラジル入国に際し有効なワクチン接種証明書を提示した場合、PCR検査陰性証明書(又は抗原検査)及び渡航者健康状態申告書(DSV)の提示は不要になるとの点です。

・有効なワクチン接種証明書の要件は以下のとおりです:
(1)衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること
(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。
(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。
(4)ポルトガル語、スペイン語、または英語で記載されていること。

○また、以下に当てはまる場合、引き続きワクチン接種証明書の提示は免除となりますが、その場合、出発24時間以内に受けたPCR検査陰性証明書(又は抗原検査)の提示が求められます。(なおこの場合、以前求められていた、渡航者健康状態申告書(DSV)の提示、及び入国後DSVに記載した住所での14日間の自主隔離は不要となりました。)

・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。
1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
3 ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)

(政令670号本文)
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2022&jornal=601&pagina=3

(政令670号要約)
2章

空路
第三条 搭乗前に、印刷または電子的にワクチン接種証明書がフライトを担当する航空会社に提示されることを条件として、ブラジル人または外国人の国際的な出身の旅行者の飛行機による入国が許可されます
第四条 ワクチン接種証明書の提示は以下の者については免除される。
1.予防接種を禁じる健康状態で、それが医師の診断によって証明されている方。
2.保健省の Web サイトに公開されている、COVID-19 に対するワクチン接種の運用化の ための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見 なされた場合。
3.この条例の第 18 条に従い、人道上の問題による場合。
4.渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省の Web サイトにその 国が指定されている場合。
5.完全にワクチン接種をしていないブラジル人およびブラジル国内に居住する外国人。
第五条 第4条で明記されている旅行者は、搭乗前24 時間前までに実施された新型コ ロナウイルス感染症(COVID-19) 検査(PCR検査及び抗原検査)の陰性証明書を航空会社に提示しなければならない。
a)渡航者が空港制限区域に留まるような乗り継ぎ又は途中降機のある航空便の場合、 本条第 1 項で言及されている期限は、旅程の最初の区間の搭乗について考慮される。
b) 渡航者が空港の制限区域に留まらない移動を伴う一日以上の乗り継ぎ又は途中降機を伴うフライトの場合、渡航者はブラジル行き便のチェックイン時に、新たなRT-PCR 検査の陰性証明書を提示する必要があります。

第六条 省略…

3章

陸路
第七条 外国人又はブラジル人が陸路によって入国する場合、ワクチン接種証明書が連邦警察に提示されることを条件として許可される。

単独項 七条で言及されている証明は、搭乗の条件として、国際道路および鉄道の旅客
輸送サービスの責任者に提示する必要がある。
第八条 第七条で言及されている予防接種証明書の提示は以下の場合適用されない。
1.予防接種を禁じる健康状態で、それが医師の診断によって証明されている方。
2.保健省の Web サイトに公開されている、COVID-19 に対するワクチン接種の運用化の
ための保健省国家計画書によって定義される基準から、ワクチン接種の資格がないと見
なされた場合。
3.渡航者がワクチン接種率の低い国から来ている場合、かつ保健省の Web サイトにその 国が指定されている場合。

4.省略
5.省略
6.省略
7.省略
8.省略

四章
海路

第五章
末項
第十四条 この条例は、出発日の少なくとも 14 日前に予防接種を完了した渡航者は、次の条件で完全に予防接種を受けたと見なされる。
1.ANVISA、WHO、またはワクチンを接種した国の当局によって承認されたワクチンを使 用した場合。
2.ワクチン接種証明書が少なくとも、渡航者の名前と、以下のワクチンの情報が必要である。
a. 企業名または生産メーカー
b. ロット番号
c. 投与日
(1)上記情報が、QR-CODE形式またはその他のコード化された言語でのみ利用可能であ
るようなワクチン証明は、受け付けられない。
(2)治癒証明書をワクチン予防接種証明書の代わりには受け付けない。
第十五条 この政令で定める制限、措置及び条件は、渡航者が入国するための要件であ
り、ブラジルの法律が求める渡航資格に適した外国人の入国を妨げるものではない。

単独項 この政令で定める要件に従わない外国人の場合は、連邦警察はブラジル国へ
の入国を拒否することができる。必要に応じて他の国境管理当局に情報を要求する場合
がある。
第十六条 第十三条 この政令で定める要件に従わない場合は、以下に罰せられる。
I 民事、行政および刑事責任
II 強制送還または出国命令
III 難民登録申請の却下

第十七条 2018 年 6 月 21 日付法律第 13,684 号第 3 条第 1 項の条件に基づき、有効な移民法に準拠し、脆弱な状況が共和国大統領の行為によって認識される場合、人道的危機に起因する移民の流れから生じる脆弱な状況にある人々の受け入れは、ブラジル領土での緊急支援措置の実行のために、利用できる手段によって行われる場合。
第十八条 省略
第十九条 省略
第ニ十条 省略
第二十一条 省略
第二十ニ条 省略

第二十三条 本政令で求められ、そして外国で発行される文書については、ポルトガル
語、スペイン語、または英語にて提示されなければならない。 第二十四条 2022年01月20日執行の政令第666号を無効とする。
第二十五条 この政令は発行日から執行となる。

付属書 I
検査基準について
ブラジル人または外国人を問わず、外国からの渡航者に必要なコロナウイルス感染の検
出のための検査は、以下の基準を満たさなければない。
1. RT-PCR 検査または抗原検査は、出身国の保健当局によって承認された医療機関で実
施する必要がある。
2. 同伴者と共に渡航している 12 歳未満の子供は、コロナウイルス感染の検査の実施を証明書の提示が免除される。ただし、同伴者が搭乗時間の 24 時間前に実施された RTPCR または抗原検査の陰性結果証明書が必要となる。
3.同伴者なしで渡航している 2 歳以上 12 歳未満の子供は、搭乗前 24 時間以内に実施された RT-PCR の陰性検査結果証明書または抗原検査の結果を提示する必要がある
4. 2 歳未満の子供は、ブラジル連邦共和国への入国のためにコロナウイルスによる陰性検査結果証明書の提示が免除される。
5.  症状の発症日から起算して、過去 90 日間に covid-19 を発症した者の入国については、
以下の書類の提示により許可される:
5.1 少なくとも 14 日の間隔で、2 つの検出検査(RT-PCR)結果が必要。最新の検査結果
は、搭乗の 24時間前であることが必要。
5.2 渡航者が無症状であり、出発日を含めて渡航できることを示す診断書。

付属書 I
航空機乗組み員
省略

(在ブラジル日本国大使館 2022年4月9日更新)

 

【ブラジル国内 大使館及び領事館】

・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )

(連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州)

・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )

(サンパウロ州、マト・グロッソ州、マト・グロッソ・ド・スール州、三角ミナス地域)

・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )

(パラナ州、サンタ・カタリーナ州)

・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )

(パラ州、マラニョン州、アマパ州、ピアウイ州)

・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )

(リオデジャネイロ州、エスピリト・サント州、ミナス・ジェライス州)

・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html )

(リオ・グランデ・ド・スール州)

・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )

(アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州、アクレ州)

・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )

(セアラー州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ペルナンブコ州、アラゴアス州、バイア州、パライバ州)

ベネズエラ

【感染者数情報】

累計で、症例数が388.743名、死亡者数が4.681名、治癒数が368.854名と発表。

ベネズエラ・ボリバル共和国政府保健省新型コロナウイルス関連サイト 2021年10月更新)

●ベネズエラ入国時に提示が求められるPCR 検査の陰性証明書に、確認用のQRコードかリンク先の記載が必要になったと、コパ航空が公表しました。
●ベネズエラ政府からの発表は確認できませんが、搭乗が認められない場合もあるため、ベネズエラへの入国を検討されている方は、搭乗予定の航空会社に問い合わせるなどして、ご自身でも確認してください。

1.14日、コパ航空会社は、ベネズエラ入国時に提示が求められる新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明書について、検査内容を確認できるQRコードかリンク先が記載されていないと、搭乗を認めない旨ツイッターで公表しました。

2.ベネズエラ政府からの発表は確認できていませんが、他の航空会社でも同様の案内を行なっているところがあります。ベネズエラへの入国を検討されている方は、搭乗予定の航空会社に問い合わせるなどして、ご自身でも確認してください。

3.現在、本邦への入国に際しては、10日間の待機、公共交通機関の不使用等をはじめ、以下のような水際対策が求められていますので、本邦一時帰国をご検討の際には、水際対策の内容を十分ご確認ください。また、滞在した国によっては、検疫所指定の施設に3~10日間隔離される場合もありますので、ご注意ください。

(1)PCR検査陰性証明書の提示
(2)誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4)質問票の提出

詳細は、厚生労働省の以下のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4.
(1)本邦一時帰国時に、各経由地に入国する場合、各国で検査証明の義務等の検疫が課せられている場合がありますので、各国の入国条件、検疫方法、検査証明取得可能機関等について は、あらかじめ搭乗する航空会社に十分確認するとともに、必要に応じて、経由地の各国政府も しくは管轄の日本大使館・総領事館にご確認ください。
(2)ベネズエラへの再入国時においては、ベネズエラ入国前72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書の取得、到着時のPCR検査(自己負担60米ドル)及び所定の様式への搭乗者情報の事前登録が求められていますので、再入国の際の準備も忘れずにご確認ください。https://pasedesalud.casalab.com.ve/

5.
(1)ベネズエラ政府の発表によれば、16日の新規感染者数は1,049人、死亡者数は2人、累計感染者数は48万人以上、累計死亡者数は5,380人と、感染が再拡大しています。
(2)感染しないことがまず重要です。以下のような予防に努めてください。
・手洗いの励行
・マスクや手袋の着用 ・換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。
(3)日本の厚生労働省では、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を以下のホー ムページで提唱しています。日常生活をおくる上での参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

(在ベネズエラ日本国大使館 2022年1月18日更新)

コロナ関連情報HP

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行
動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全
HP https://www.anzen.mofa.go.jp/
参考:当館 HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.ve.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
参考:ベネズエラ・ボリバル共和国政府保健省新型コロナウイルス関連サイト
http://www.mpps.gob.ve/index.php
参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ペルー

ペルー政府は、3月26日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の延長を(4月30日(土)まで)を発表しました。
○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長・一部変更を発表しました。これらの措置は、4月1日(金)から適用されます。
○これに伴い、ペルー入国のためのワクチン接種証明書提示に関する要件が変更となります。
4月1日以降に、ワクチン接種証明書の提示により入国する場合、ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」は、ブースター接種を完了したことを証明する必要があります(「18歳未満のペルー居住者」、及び「ペルー非居住者」については1回目及び2回目の接種を完了したことの証明が必要となります)。
ワクチン接種証明の提示がない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要があります。
なお、12歳未満の方は無症状であることのみが求められます。
また、引き続き、事前にペルー入管のホームページより誓約書を登録する必要があります。
ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認するようお願いいたします。
○屋内施設の入場、国内線の搭乗等の際に、3回目の接種完了を証明する接種記録の提示が求められる者が、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコール基づき接種可能な40歳以上の者」から、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」に変更されます(対象年齢が引き下げられます)。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-030-2022-pcm-2052256-12/

1 国家緊急事態令の延長
2022年4月1日(金)より30日間(4月30日(土)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2 外国からの渡航者に対する措置等
(1)ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する12歳以上の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、ペルーに居住しかつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については3回の接種を完了したことを証明するか、または、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。
(2)保健当局が、入国する乗客に対して新型コロナウイルス検査を実施し、陽性の場合の補足的な衛生対策を定めることを可能とする。

3 ワクチン接種証明書関係
(1)  国内線の搭乗
国内線に搭乗する12歳以上の居住者及び、非居住者は、ペルーは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住し、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、搭乗に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。
年齢に応じて求められるワクチン接種を完了していない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる
(2)  郡をまたぐ陸路の公共交通手段の利用
陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する12歳以上の居住者、及び非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住する現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、乗車に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。接種証明の提示ができない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は乗車時に無症状であることのみが要件となる。
なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。
(3)  屋内施設の入場
ペルーに居住する、現行のプロトコールに基づき新型コロナウイルスワクチンの接種可能な18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国で3回の接種を完了していることを示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。
【対象となる施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書、博物、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口、職業訓練学校
(4) 医療分野における労働者へのワクチン接種義務
医療分野における全ての労働者は、勤務場所における対面での業務を行うために、新型コロナウイルス変異株の拡大と感染リスクが高いことに鑑み、3回のワクチン接種を完了することを義務とする。
(5)公共交通機関の運転手等へのワクチン接種義務
公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、現行のプロトコールに従い接種可能な場合ペルーまたは外国で、3回の新型コロナワクチン接種を完了した者のみ操業することができる。
(6)  対面での労働を行うものへのワクチン接種義務
対面で労働活動を行う者は全て、現行のプロトコールに従い接種可能な場合は、3回の新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。
(7)  接種証明書の提示
ワクチン接種証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

4 海岸等の利用制限
海岸、河川、湖、プールの利用にあたっては、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守するとともに、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は3回目の接種の完了を証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
地方政府は、州政府及び地方保健局等と調整の上、適切な措置をとることとし、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖、プールを閉鎖することも可能とする。

5 屋内競技施設・スタジアムへの入場
屋内競技施設・スタジアムへ入場するに際し、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については追加的に3回目の接種を完了したことを証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
いずれの場合においても、常時、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクを着用することを義務とする。

(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)
6 外出時のマスクの着用
公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。

7 衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

8 集会・集合の禁止
(1)パレード、守護聖人の祝祭、社会的活動、あらゆる種類の集会、社会的・政治的・その他の種類のイベント等の集中や集合につながる活動は、禁止とする。
また、住居内にて行われるものや家族・親類の訪問を含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。
(2)但し、衛生規定及び物理的・身体的距離にかかる規定を遵守して実施される軍及び警察のセレモニーについては、(1)の例外とする。

9 衛生上の奨励事項
(1)ペルー政府、地方政府、自治体は、それぞれの管轄において、以下について引き続き奨励する。
・1メートル以上の距離の確保
・家庭内での活動の優先
・頻繁な手洗いの励行
・マスク・二重マスクの適切な着用
・戸外・換気されたスペースの活用
・密集を避けること
・高齢者、リスク層の保護
・精神衛生の促進
・スクリーニングの継続
・衛生サービス強化の継続
・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用
・情報の公開と記録
・偽情報と汚職に対する闘い
・ゴミの適切な処理
・コロナ対応に関する情報及び適用される措置の周知
・陸路旅客公共交通サービス提供時における窓の開放
・公共機関・民間企業において、扉・窓を開放することにより、可能な限り適切な換気を確保すること
・       公共機関・民間企業におけるリモートワークの優先し、出退勤についてはフレックス制の導入すること
(2)地方政府は、適切な換気設備が未配備の閉鎖された場所におけるリスク、集合のリスクを減らすため、以下のガイドラインを念頭に、管轄地域において密集を引き起こす経済活動を規制する。
・屋内に、適切な換気設備を設置する。
・入退場エリアの規制のため、スペース・アクセスの制限を行う。
・利用者が多くなる時間帯に監視時間を設ける。
・距離の確保のために、屋外公共スペースの利用を簡易にする。
(3)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。

(在ペルー日本国大使館 2022年3月27日更新)

ボリビア

【感染者情報】

ボリビアにおけるCOVID-19感染者数は計1,052,030人、死亡22,080人、治癒者956,889人です。

(在ボリビア日本国大使館 2022年8月5日更新)

●海外からボリビアへ入国される方に対しての水際措置が4月27日から変更されました。

ボリビア移民局による4月27日付の発表によると、海外からボリビアへ入国される方に対しては、同日より、国籍を問わず以下の水際措置が実施されます。
(ボリビア移民局ホームページ:https://www.migracion.gob.bo/node/236

1.以下3種の証明書のうち、いずれか一つを提示すること
a)COVID-19ワクチンを2回分接種したことを示す証明書
・入国の14日以上前にCOVID-19ワクチンを2回分接種したことを示す証明書(紙媒体または電子的証明を問わない)
b)PCR検査陰性証明書(5歳以上の者)(方法は鼻腔検体による)
・空路での入国:ボリビア行き航空機に搭乗する72時間前以内に受診したPCR検査の陰性証明書
・陸路での入国(湖・河川を越える場合も含む):ボリビア入国の72時間前以内に受診したPCR検査の陰性証明書
c)鼻腔抗原検査証明書(5歳以上の者)
・空路での入国:ボリビア行き航空機に搭乗する48時間前以内に受診した鼻腔抗原検査の証明書
・陸路での入国(湖・河川を越える場合も含む):ボリビア入国の48時間前以内に受診した鼻腔抗原検査の証明書

2.ボリビア国内において当局の定めたバイオセキュリティ対策を遵守すること
※なお米国を経由する場合は米国国内法に基づく水際措置に従う必要があります。
詳細は当館ホームページ(https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bolivianyukoku.html)等でご確認ください。

(在ボリビア日本国大使館 2022年4月29日更新)