【カリブ海地域】
アンティグア・バーブーダ | キューバ | グレナダ | ジャマイカ | セントクリストファー・ネイビス | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | セントルシア | トリニダード・トバゴ | ドミニカ共和国 | ドミニカ国 | ハイチ | バハマ | バルバドス
中米地域
エルサルバドル
【COVID-19感染者数報告】新規感染者数265名、死亡者数7名、累計回復者数38,481名、累計件数42,397名
(https://covid19.gob.sv/ 2020年12月15日更新)
新型コロナウイルスの変異種が英国等で確認されたことを受け、1
当館より移民局に確認したところ、英国及び南アフリカからの渡航
今後、追加の情報が得られた場合は、領事メールであらためてお知
(在エルサルバドル日本国大使館 2020年12月22日更新)
・9月21日、エルサルバドル空港港湾運営委員会(CEPA)は、エルサルバドル入国に際して、全ての乗客(但し、航空機の乗務員及び2歳以下の幼児は除く)は、エルサルバドルに向かう航空機に搭乗する72時間以内に医療機関より発行されたPCR検査の陰性証明書(医療機関の署名、押印は不要)を、搭乗する航空会社のカウンターに提示する必要がある旨、発表を行いました。なお、eメールやSNSを通じて入手した検査証明は、予め印刷をしておく必要があります。
当館より関係政府機関へ確認したところ、検査証明書は、本人の氏名及び陰性の旨を英語もしくはスペイン語での記載が必要であり、入国後は、移民局に対して同証明書の原本を提出する必要があります。エルサルバドルへの渡航に際し、直行便ではなく乗継便を使用する場合、検査証明の提示については、出発地の空港の各航空会社の指示に従ってください。なお、本件は入国を伴わないトランジットは対象外となります。
また、移民局に確認したところ、入国後の隔離は行われないとの回答がありました。ただし、エルサルバドルへの入国に関する政府の対応は、今後変更される可能性がありますので、ご留意下さい。
(在エルサルバドル日本国大使館 2020年9月22日更新)
大使館からのお願い
今後の状況の変化に備えて,在エルサルバドル大使館ではエルサルバドルに滞在している邦人の方の情報を把握したいと考えております。
つきましては,旅行・出張等でエルサルバドルに短期滞在しておられる方は,以下の1.~6.の情報を大使館までご連絡願います(以下の連絡先をご参照下さい。)。
また皆様の周囲に,「たびレジ」に未登録の方がおられましたら,「たびレジ」への登録をご案内頂けますようお願い申し上げます。
――――――――――
1.お名前(漢字)(同行者全員):
2.お名前(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員):
3.旅券番号(同行者全員):
4.滞在地域(サンタ・アナ,ラ・リベルタなど):
5.滞在場所(宿泊施設名称):
6.連絡先(携帯番号等):
――――――――――
○連絡先
在エルサルバドル日本国大使館
89 Av.Norte y Calle El Mirador,Colonia Escalon
Nivel 6 Torre 1,World Trade Center,San Salvador.
電話番号:(503)2528-1111
FAX:(503)2264-6061、2528-1100
メール:consulado@sv.mofa.go.jp(領事班)
グアテマラ
〇新型コロナウイルス感染症拡大に伴う1月11日(月)から1月
〇経済活動やイベント等の規制緩和にともない、犯罪が誘発される
【各市の感染者割合別の規制】
人口10万人あたりの新型コロナウイルス感染者数および検査数に
◆地 域
・各地方自治体で独自に規制を定めている場合がありますので、ご
・グアテマラ市は、10月5日から引き続き警戒レベル「オレンジ
・アンティグア市は、12月14日から引き続き警戒レベル「オレ
・各地域の規制状況
https://covid19.gob.gt/semafor
◆色別の規制内容
変更ありません。以下リンク(当館ホームページ【各市の感染者割
https://www.gt.emb-japan.go.jp
【注意事項】
◆外出時には必ずマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンスを遵
◆警戒レベル「赤」に該当する市が減少していますが、グアテマラ
(在グアテマラ日本国大使館 2021年1月12日更新)
以下、過去の情報(継続中)
本23日(水)から実施されている「英国および南アフリカ滞在者
◆規制対象国
・英国(北アイルランド含む)
・南アフリカ
◆規制実施時期
保健省による新たな発表が行われるまで有効
◆規制対象外者
・当国長期滞在ビザを所有する外国人
・グアテマラ人
・当国へ派遣されている外交官
・航空機及び船舶の乗組員
・しかるべき機関によって認められた人道的理由による入国者
◆規制内容
・過去14日以内に規制対象国に滞在した外国人の入国を制限する
・空路・陸路・海路からの入国全てに適用される。
◆入国規制対象者が入国した場合
・規制対象外者を含み、国境・空港・港湾にある出入国管理室の疫
・当該入国者は、自宅または本人が指定する滞在場所で、最低10
(在グアテマラ日本国大使館 2020年12月23日更新)
昨20日(日)、グアテマラ保健省は入国時携行が義務化されてい
昨20日(日)、グアテマラ保健省は出入国に関する規則の一部改
◆対象者
陸路及び空路による入国者(10歳以上対象)
◆変更点
・変更後:入国前96時間以内に実施したPCR検査または抗原検
・変更前:入国前72時間以内に実施したPCR検査または抗原検
(在グアテマラ日本国大使館 2020年12月22日更新)
○抗原検査の陰性証明でも入国が可能になりました(ただし、当面
○日本人国籍者は、査証(ビザ)手続きなしで、当国への入国・滞
コスタリカ
12月29日、コスタリカ政府は、新型コロナウィルス感染に関し
1 オレンジアラートへの変更
以下の地域はイエローアラートからオレンジアラートに変更となり
(1)カルタゴ県
エルグアルコ市、オレアムノ市
(2)エレディア県
ベレン市、フローレス市
(3)プンタレナス県
コレドーレス市、ゴルフィート市、モンテスデオロ市、オサ市
2 イエローアラートへの変更
以下の地域はオレンジアラートからイエローアラートに変更となり
(1)グアナカステ県
カリージョ市、オハンチャ市、ニコヤ市、サンタクルス市
(2)プンタレナス県
ガラビト市、プンタレナス市
(3)サンホセ県
アラフエリータ市
3 現在の各地域のアラート状況は以下のホームページをご参照下さい
https://sites.google.com/presi
(在コスタリカ日本国大使館 2021年1月4日更新)
12月15日、コスタリカ政府は、新型コロナウィルス感染に関して一部地域のアラートの変更を発表しました。
1 オレンジアラートへの変更
以下の地域はイエローアラートからオレンジアラートに変更となりました。
(1)サンホセ県
ペレス・セレドン市
(2)グアナカステ県
オジャンチャ市、サンタクルス市
(3)リモン県
ポコシ市
2 イエローアラートへの変更
以下の地域はオレンジアラートからイエローアラートに変更となりました。
(1)サンホセ県
モラ市
(2)アラフエラ県
アラフエラ市、オロティナ市、パルマレス市、ポアス市、サンカルロス市
(3)エレディア県
フローレス市、サラピキ市
(4)グアナカステ県
カニャス市
(5)プンタレナス県
モンテスデオロ市
3 現在の各地域のアラート状況は以下のホームページをご参照下さい。
https://sites.google.com/presidencia.go.cr/alertas/inicio
新型コロナウィルスに対する各種規制等に関しまして、大使館でも最新の情報収集および発信に努めておりますが、皆様におかれましても、各関係当局の発表や、報道期間からの客観的情報などをご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(在コスタリカ日本国大使館 2020年12月15日更新)
以下、過去の情報(継続中)
5 コスタリカ人、外国人長期滞在者のコスタリカへの入国条件は以下
(1)コスタリカ社会保険庁(CCSS)が定めるオンライン検疫
https://salud.go.cr/
(2)外国人身分証明書(DIMEX)を所持していること。
(3)社会保険に加入し、未滞納であること。ただし滞納者は、最
https://sfa.ccss.sa.cr/servMed
6 外国人観光客のコスタリカへの入国条件は以下のとおり。
(1)コスタリカ社会保険庁(CCSS)が定めるオンライン検疫
https://salud.go.cr/
(2)コロナウイルスに感染した際の治療費及び隔離期間の宿泊費
7 永住者は、出国中にDIMEXの有効期限が切れていても再入国が
8 長期滞在資格を申請中に出国した場合は長期滞在者として認められ
9 トランジットに関して、空路で入国し、陸路または海路で出国する
10 詳細は以下の移民局ホームページをご参照下さい。
https://www.migracion.go.cr/Do
本件に関しては、大使館でも最新の情報収集および発信に努めてお
(在コスタリカ日本国大使館 2020年11月5日更新)
新型コロナウイルス関連情報HP
各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
各国・地域における新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
ニカラグア
7日付,当地旅行会社は,国際商用便の運航再開予定日について発
● 航空各社の国際商業便の再開予定日(最新の情報は,随時,各航空
○ 2021年1月
エアヨーロッパ:1月15日
スピリット航空:1月21日
アメリカン航空:1月21日
○ 2021年2月
ユナイテッド航空:2月11日
○ 2021年3月
コパ航空:3月1日
アエロメヒコ航空:3月1日
○ その他
デルタ航空:運航停止
● 国際商用便の運航を再開している航空会社
アビアンカ航空 (マナグア-マイアミ間,マナグア-サン・サルバドル間)
コンビアサ (マナグア-ハバナ間)(1月10日からキューバ入国時,出発
● その他
特別便が運航することもありますので,詳細は当地旅行会社にお
(在ニカラグア日本国大使館 2021年1月8日更新)
※ 1月8日、日本国政府は、
海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
※ 乗り継ぎの際の留意点
乗り継ぎの際,経由地が検疫の強化の対象国・地域(フロリダ州, カリフォルニア州等)に指定されている場合は、最終の経由地にお
一方,経由地で空港外に出て滞在する場合は,滞在地のPCR検査
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
●ニカラグア入国に際する留意事項
1 旅行者の出発地がアジア,アフリカ,オセアニアの各地域の場合,
2 それ以外の旅行者は,入国時,「入国前,72時間以内に実施され
3 外国人旅行者は,入国時,発熱や呼吸疾患などCOVID-19に
4 ニカラグア国籍の方は,PCR検査の陰性証明書提示した場合,入
5 PCR検査の陰性結果を提示し,かつ呼吸疾患の症状がみられない
※これまで航空会社によっては,PCR検査の陰性証明書の検体採
「鼻咽頭ぬぐい液方式」:「英語表記:Nasopharyng
(在ニカラグア日本国大使館 2020年1月8日更新)
パナマ
1 全国における夜間外出禁止
1月14日より、午後9時から午前4時まで、夜間外出禁止とする
2 パナマ県及び西パナマ県における措置
(1)外出禁止
ア 身分証末尾番号毎の外出可能時間割り振りは廃止し、その他の制限
イ 性別毎の買い物可能曜日は引き続き以下の通りとする。
女性:月、水、金
男性:火、木
(2)夜間外出禁止
1月14日より、月曜から金曜の午後9時から午前4時まで夜間外
(3)週末完全外出禁止
1月15日(金)午後9時から18日(月)午前4時の間、週末完
(4)衛生監視網
維持する。
(5)密を伴う活動の回避
ア 新型コロナウィルス感染拡大予防のため、公共、商業その他の性格
イ 時差通勤を設定する。
午前7時:建設業
午前8時:民間企業
午前9時:公共サービス
3 エレラ県における措置
(1)外出禁止
ア 男女毎に移動可能な曜日(就労なし)は以下のとおり。
女性:月、水、金
男性:火、木
イ 月曜日から金曜日において許容される商業活動は、スーパー、商店
(2)週末完全外出禁止
1月15日(金)午後9時から18日(月)午前4時まで、週末完
4 コクレ県、ベラグアス県、ロス・サントス県における措置
(1)週末完全外出禁止(労働、移動なし)
1月15日(金)午後9時から18日(月)午前4時まで、週末完
(2)商業活動
午後9時からの夜間外出禁止を遵守するため、午後7時30分まで
(在パナマ日本国大使館 2021年1月12日更新)
27日、保健省は、15日及び18日に発表した新型コロナウィル
1 パナマ県及び西パナマ県における外出禁止措置
(1)1月4日から14日までの間、パナマ県及び西パナマ県にお
(2)ただし、食料や薬などの必需品の買い物については、身分証
(3)午後8時からは夜間外出禁止とする。
(4)その他の県においては、(上記外出禁止措置は取られないも
(5)衛生監視網については、1月4日午前5時から14日午前5
2 全国における週末完全外出禁止
1月9日(土)、10日(日)は全国で完全外出禁止とする。
(在パナマ日本国大使館 2020年12月28日更新)
【本文】
保健省は、21日付官報掲載の決定をもって、英国、南アフリカか
1 パナマ入国の20日前までに英国又は南アフリカに滞在又はトラン
2 パナマ人及び居住許可のある外国人で上記1の要件に該当する者は
3 本入国禁止措置は12月21日午後11時59分から適用する。
(在パナマ日本国大使館 2020年12月21日更新)
以下、過去の情報(継続中)
12月に入り、パナマ政府は、いくつかの新型コロナウィルス感染
特に首都圏での利用可能な病床数が減少しており、パイティージャ
首都圏あるいはその近くにお住まいの在留邦人の皆様におかれまし
(在パナマ日本国大使館 2020年12月17日更新)
9月24日に当館から10月12日以降におけるパナマへの入国手
(在パナマ日本国大使館 2020年10月30日更新)
パナマ政府は、パナマ発着の国際便再開が予定されている10月12日以降におけ るパナマへの入国手続きについて規定した、9月23日付政令第1089号を官報に公 示しました。その概要は以下のとおりです。 なお、日本の外務省は、3月31日よりパナマに対する感染症危険情報をレベル3 「渡航中止勧告」に引き上げ、現在まで継続されていることに留意して下さい。これは、 パナマにおける新型コロナウイルス感染者数が今なお相当の水準で推移し、引き続 きパナマ国内において新型コロナウイルスに感染するリスクがあること等を勘案した 措置です。
○10月12日以降のパナマへの入国手続き(9月23日付政令第1089号1 )
1 パナマ人、居住者、外国人を問わず、すべてのパナマへ入国しようとする者は、パ ナマ到着時に最大 48 時間前の PCR 検査又は抗原検査の陰性証明書を示すこと で、入国後の隔離措置を免除される。
2 パナマ到着時に陰性証明書を携帯していない者については、入国手続き前に自 費負担による検査を受けなければならない。検査の結果により、旅行者には以下の 措置が適用される。
(1)検査結果が陰性の場合、隔離措置は免除される。
(2)検査結果が陽性の場合、保健省(MINSA)が手配するホテル等において、隔離措 置を受ける。7日後に抗原検査を実施する。その結果、陽性であれば、14日間 の隔離措置を受けなければならず、陰性であれば、隔離措置は終了となる。 新型コロナウイルスに関する各種規制等に関しまして、大使館でも最新の情報収集 及び発信に努めておりますが、皆さまにおかれましても、各関係当局の発表や報道 機関からの情報などを随時ご確認頂けるよう、よろしくお願いいたします。
(在パナマ日本国大使館 2020年10月12日更新)
パナマ市の発表によれば,パナマ市議会は昨21日,以下の内容の新型コロナウィルスの感染拡大防止に係る法案を可決しました。
1 外出禁止令に違反した者に対し,社会奉仕活動又は50ドル~1,000ドルの罰金を課す
2 外出時のマスク着用を義務化
(在パナマ日本国大使館 2020年4月23日更新)
ベリーズ
■ 感染状況
* 1週間以内の新規感染者数: 222人
* 感染者数累計: 870人
* 1週間以内の死亡者数: 7人
* 死亡者数累計: 12人
■ 出入国規制
現在、入国は可能です。なお、観光で入国する場合の条件は以下の通りです。
* 出発前にベリーズ政府が指定するホテル・リスト GOLD STANDARDから予約を行うこと
* 72時間前にBELIZE HEALTH APPをダウンロードし、情報登録を行う
* 72時間前にPCR検査にて陰性証明書を入手
* 必要に応じてベリーズシティー空港到着時にPCR検査を行う (費用は旅行者負担)
* 許可された交通機関にて指定ルートを移動し、ホテルにチェックインする
* 到着後14日間はホテル待機となります
※詳細: Belize Tourism Board「BELIZE TRAVEL HEALTH & SAFETY」
https://www.travelbelize.org/health-safety
■ 空港
国際空港の再開が10月01日に決定いたしました。
あわせて航空券の予約も再開いたします。
ベリーズの空港では、PCR検査も可能です (US$50と他国より安く設定)
* 詳細: PHILIP GOLDSON INTERNATIONAL AIRPORT
https://www.pgiabelize.com/
■ 外出規制
ソーシャルディスタンス、マスクの着用が推奨されております。
■ 観光再開
観光業のガイドラインに基づき「GOLD STANDARD認証」を得た観光施設が再開されております。
* 詳細: Belize Tourism Board「Belize National Guidelines For Reopening & Enhanced Guidelines」
https://belizetourismboard.org/tourism-resources/belize-national-guidelines-for-reopening-accommodations-guidelines/
■ ホテル
8月15日より各地のホテルが再開しております。
* 詳細: Belize Tourism Board「Gold Standard Hotels Approved for Reopening」
https://belizetourismboard.org/industry-sectors/gold-standard-approved/
以上、ご注意ください。
(OTOA 2020年9月8日更新)
ホンジュラス
・夜間外出禁止令の期間が延長されました。
・未成年の商業施設立入りが認められました。
1 夜間外出禁止令
(1)期間
1月17日(日)から1月24日(日)
(2)外出禁止時間帯(変更無し)
午後9時から翌日午前5時まで。
*身分証明書の末尾番号による外出制限は発表されていません。
2 商業施設等に対する規制(変更無し)
(1)ディスコ・バー・コンベンションセンターの営業・利用は引
(2)銀行、スーパー、ショッピングセンター等の商業施設は、収
3 外周禁止時間帯に外出する場合(変更無し)
上記外出禁止時間帯に、外出をする場合には通行許可証(salv
の申請が必要です。
4 未成年者の商業施設立入り(*変更あり)
未成年者の商業施設への立入りは、マスクの着用など、あらゆる感
(在ホンジュラス日本国大使館 2021年1月18日更新)
以下、過去の情報(継続中)
・英国及び南アフリカ共和国から、ホンジュラス国内への入国が制
1 英国及び南アフリカ共和国における新型コロナ変異種の感染拡大を
2 ホンジュラス国内に居住しない者及び観光客(注:ホンジュラス国
英国及び南アフリカ共和国からの入国を禁止する。ホンジュラス入
3 ホンジュラス人及びホンジュラス国内に居住する外国人
ホンジュラス入国前2週間前までに、英国又は南アフリカ共和国に
4 上記措置は12月23日(水)から開始されます。
5 上記措置に加え、従来から求められている、ホンジュラス入国のた
(在ホンジュラス日本国大使館 2020年12月23日更新)
・ホンジュラス政府は、10月19日(月)より陸路国境を再開す
・最新の情報を正確に入手するように努めて下さい。
1 陸路国境の再開
(1)ホンジュラス政府は、10月19日(月)より、グアテマラ
(2)国境の再開により、ホンジュラス人及び外国人の、陸路によ
2 陸路国境に際しての必要条件
(1)ホンジュラスへ入国する場合(他国への入国のためにホンジ
(ア) 国境通過前72時間以内のPCR検査又は簡易検査の陰性証明の提
(ホンジュラスを経由地とする場合は、最終目的地で求められてい
(イ) マスクの常時着用
(ウ) 以下の必要事項・必要書類につき、移民局ホームページ(http
・旅行事前申請(Pre Registro Migratorio)
・国が定めた感染防止のための規定を遵守することについての誓約
(Ficha de Vigilancia Epidemiologica y Declaracion Jurada que se Somete a Las Disposiciones Sanitarias del Pais)
・通関申告書(Declaracion Jurada Aduanera Regional del Viajero)
・(有効期限内の旅券など)旅行に必要な書類
(Documentos de viaje validos y vigentes)
3 急な旅行など、やむを得ない場合であって陰性証明を提出すること
この場合、入国者に対しては保健当局の決定に応じた隔離措置が課
(2)ホンジュラスから出国する場合
(ア) マスクの常時着用
(イ)以下の必要事項・必要書類につき、移民局ホームページ(h
・旅行事前申請(Pre Registro Migratorio)
・旅行者の誓約書(Formulario de la Declaracion Jurada Regional del Viajero)
(ウ)(有効な旅券などの)書類によって身分を証明すること
(エ) 最終目的地入国のための必要条件を満たしていること。
4 10月26日より、(バス等の)国際交通機関を、ホンジュラス陸
5 陸路国境での出入国対応は午前6時から午後6時まで。
6 その他
新型コロナウイルスに関するホンジュラス政府の対応策は流動的で
(在ホンジュラス日本国大使館 2020年10月19日更新)
メキシコ
1 1月15日、メキシコ連邦政府は、全国の信号情報(感染症危険情
・「赤色」(10州):メキシコ市、メキシコ州、コアウイラ州、
・「橙色」(19州):アグアスカリエンテス州、バハカリフォル
・「黄色」(2州):チアパス州、チワワ州
・「緑色」(1州):カンペチェ州
この指針は連邦政府による例示であり、最終的な措置は各州政府に
https://www.mx.emb-japan.go.jp
連邦政府がいくつかの業種に関して提示している信号の色別の活動
https://www.mx.emb-japan.go.jp
2 1月12日、メキシコ及び米国は、新型コロナウィルス感染症対策
https://www.mx.emb-japan.go.jp
また、米国政府(予防管理センター(CDC))は、1月26日以
https://www.cdc.gov/media/rele
https://www.cdc.gov/coronaviru
(在メキシコ日本大使館 2021年1月18日更新)
【コロナウィルス感染者数情報】
(1)累計症例数 :1,609,735名(前日比+21,366名)
(2)累計死亡者数: 139,022名(前日比+ 1,106名)
(在メキシコ日本国大使館 2020年1月15日更新)
カリブ海地域
アンティグア・バーブーダ
【COVID-19感染者数報告】
新規感染1名、累計139名、死亡者4名、回復者127名
(アンティグア・バーブーダ保健省 2020年11月18日更新)
アンティグア・バーブーダ政府は、
1 航空機により到着する全ての渡航者は、乗り継ぎを行う者を含め、
2 船舶により到着する渡航者には、港湾保健局の規則に基づき、
3 全ての渡航者は、入国に際しマスクを着用しなければならず、
4 全ての渡航者は、到着後14日間は検疫命令及び検疫規則に従い、
5 新型コロナウイルスの症状がある渡航者は,
在留邦人及び同国訪問予定の皆様におかれては、
参考:アンティグア・バーブーダ保健省
https://www.facebook.com/
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・
(在トリニダード・トバゴ日本国大使館 2020年7月3日更新)
グレナダ
【COVID-19感染者数報告】
新規感染4名、累計44名、死亡者0名、回復者40名
(グレナダ保健省 2020年11月18日更新)
【新型コロナウイルスに関する参考情報】
参考:グレナダ保健省HP
https://www.facebook.com/Healt
参考:ドミニカ国政府HP
http://dominica.gov.dm/corona
参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第18回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/si
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidadand Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブ
キューバ
1月9日、キューバ政府は、国内において新型コロナウイルス感染
これらの措置は、ハバナ県境を跨ぐ公共交通機関(個人タクシーを
その概要は以下のとおりです。
○ 映画館、劇場、コンサートホール、バー、ナイトクラブを閉鎖する
○ 午後7時以降、公園、広場、その他公共の場所における滞在を禁止
○ レストラン、カフェの営業は午後7時までとし、店内での座席数を
○ 私的なパーティーを禁止する(不遵守者は罰金を科されるほか、裁
○ 図書館、博物館、画廊はサービスを維持する。
○ 午後9時から午前5時までの間の公共交通機関及び個人タクシーの
○ 1月12日午前0時以降、個人タクシーを含め、ハバナ県境を跨ぐ
○ ホセ・マルティ国際空港のサービスは維持される。但し、空港への
○ 国民及び外国人向けの観光事業は維持される(オプショナルツアー
○ ホテルの宿泊者は収容数の6割に、またホテルのプール利用者は収
○ 緊急でない病院サービスは5割に制限される。
○ 全ての事業及び当然可能な職業ポストにおいて、リモートワークが
○ 学校活動は維持される。
○ その他、これまでどおり、マスクの着用や密閉空間での密集の回避
在留邦人及び旅行者の方におかれましては、感染予防に努めていた
(在キューバ日本大使館 2021年1月10日更新)
1 2021年1月10日以降にキューバに入国する全ての旅行者に対
2 2021年1月1日以降、米国、メキシコ、パナマ、ハイチ、ドミ
3 現在国境において実施されている各種防疫措置(※)は引き続き実
※ 国境において実施されている各種防疫措置とは、11月20日付
・ 出発地を問わず全ての旅行者は、到着時にPCR検査を受ける。
・ その結果は48時間以内に出るが、それまでは外出を控える。
・ ホテルに滞在する人にはホテルの医療チームがケアをする。一方、
・ 旅行者は、到着時の検査の結果が陰性であれば、以後、キューバ当
・ 一方、外国人居住者は、キューバ人と同じ扱いで、入国後5日目に
・ 陽性確認の場合、入院、医師の治療、接触者の追跡を含む感染拡大
・ 12月1日より、PCR検査を含む衛生措置費用として30米ドル
(在キューバ日本大使館 2020年12月28日更新)
キューバ政府は、来年1月1日以降に同国に入国する旅行者に対す
1 新型コロナウイルスの世界的な感染状況に鑑み、2021年1月1
2 この措置は、既に国境において実施されている各種防疫措置とは別に実施される。
(在キューバ日本大使館 2020年12月22日更新)
11月19日までのキューバ当局の発表の概要は以下のとおりです
1 ハバナ国際空港再開と水際措置
11月15日午前0時よりハバナ国際空港が再開したところ、外国
(1) 出発地を問わず全ての旅行者は、到着時にPCR検査を受ける、
(2) その結果は48時間以内に出るが、それまでは外出を控える、
(3) ホテルに滞在する人にはホテルの医療チームがケアをする。一方、
(4) 旅行者は、到着時の検査の結果が陰性であれば、以後、キューバ当
(5) 一方、外国人居住者は、キューバ人と同じ扱いで、入国後5日目に
(6) 陽性確認の場合、入院、医師の治療、接触者の追跡を含む感染拡大
(7) 12月1日より、PCR検査を含む衛生措置費用として30米ドル
2 その他の国内状況
(1) 11月19日にキューバ国際郵便、DHL便が業務を再開。
(2) ハバナ県は依然「平常への回帰」のフェーズ3 。
(3)「限定的国内感染地域」指定されていた三県のうち、
◯ 11月13日にシエゴ・デ・アビラ県は平常への回帰段階に移行し
◯ 11月17日にサンクティ・スピリトゥス県も平常への回帰段階に
◯ ピナール・デル・リオ県はなお「限定的国内感染地域」。
今後変更があり得ますので、報道などで関連情報をフォローして下
(在キューバ日本大使館 2020年11月20日更新)
ジャマイカ
ジャマイカ政府は、英国からのジャマイカに到着する航空便
(在ジャマイカ日本大使館 2021年1月4日更新)
14日、ジャマイカ政府は、外出禁止令及び災害危機管理法に基づ
外出禁止令の対象時間は、現在と同じく午後10時から翌日午前5
ウエストモアランド県で午後7時から開始していた特別外出禁止令
また、クリストファー・タフトン保健福祉大臣は、セント・アン県
(在ジャマイカ日本大使館 2021年1月15日更新)
セントクリストファー・ネイビス
【COVID-19感染者数報告】
新規感染5名、累計28名、死亡者0名、回復者23名
(セントクリストファー・ネイビス保健省 2020年12月14日更新)
10月31日、セントクリストファー・ネービス政府は、国際商業便等の受け入れを再開し、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。
1 航空機により到着する渡航者
(1)国際旅客(含むカリコム諸国からの渡航者)
ア 政府ウェブサイト上で、渡航許可フォームの手続き行い、米国疾病予防管理センター等が認可するISO/IEO17025 基準を満たした医療機関で、渡航72時間前以内に実施された PCR 検査陰性書をアップロードする必要がある。渡航時には、同陰性書のコピーを保持する必要がある。
イ 空港到着時には、体温検査及び健康質問票を含むスクリーニングが課される。また、渡航後の最初の14日間あるいは同未満の滞在で使用する、新型コロナウイルス接触追跡携帯アプリをダウンロードする必要がある。
ウ 到着後~7日間は、滞在先のホテル施設内を自由に移動し、他の旅行者との交流やホテルの余暇活動に参加することができる。到着後、8日から14日間滞在する者は、7日目に自己負担により PCR 検査(100米ドル)を受ける必要があり、8日目に同検査が陰性の場合には、ホテルのツアーデスクを通じて指定された小旅行を予約することができる。14日間以上の滞在者は14日目に自己負担により PCR 検査(100米ドル)を受ける必要があり、同検査が陰性の場合には国内での活動が許可される。
エ 14日間未満の滞在者は、出国前に PCR 検査が課され、同検査は陰性である必要がある。
オ 到着時に渡航者が保持する PCR 検査結果が期限外である場合や、虚偽記載、あるいは、新型コロナウイルスの症状を有する者は、空港に於いて自己負担により、PCR 検査が課される。
カ 渡航者は、認可されたホテルで滞在する必要があり、個人の賃貸家屋等での滞在を希望する者は、検疫家屋として事前の認可を得た物件で滞在する必要がある(セキュリティーを含め、関連費用は自己負担)。
(2)帰還国民、居住者、カリブ単一市場経済(CSME)証明書保有者および労働許可保有者
ア 上記(1)ア及びイを遵守する必要がある。全ての渡航者は、入国を許可された後、認可された宿泊施設で自己負担により14日間の検疫措置となる。帰還国民、居住者は、事前認可済み検疫家屋での滞在も選択することが出来る(セキュリティーを含め、関連費用は自己負担)。
イ 国際旅客が滞在する認可ホテルでの滞在を希望する者は、上記(1)ウを遵守する必要がある。
(3)乗り換え旅客
渡航者は、到着時に PCR 検査陰性書を提示する必要があり、常時マスクを着用する必要がある。空港では、健康スクリーニングが課され、通関手続き後は空港内に留まる必要がある。
2 海上からの渡航者
政府ウェブサイト上で、渡航許可フォームの手続きを行う必要がある。船舶については、指定された6つの港(The Deepwater Port, Port Zante, ChristopheHarbor, New Guinea, Charlestown Pier and Long Point Port)のいずれかに停泊させる必要があり、明告書(maritime declaration of health)を港湾保健当局者等に提出する必要がある。渡航者は、国際旅客が滞在する認可ホテルあるいは、検疫認可施設での滞在となる。検疫期間については、到着時の最終寄港地での滞在期間を踏まえ決定される。
参考:セントクリストファー・ネービス保健省
https://www.facebook.com/
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・
https://www.anzen.mofa.go.jp/
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】 在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号 1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
【COVID-19感染者数報告】
新規感染1名、累計109名、死亡者0名、回復者87名
(セントビンセントおよびグレナディーン諸島保健省 2020年12月26日更新)
1 入国者は、同国保健省HP上での事前到着フォーム手続き及び入国の際には保健当局による健康申告書手続きを終えること。また、全ての渡航者は PCR 検査陰性証明書(SARS-CoV-2 RT-PCR)を保持する必要があり、到着時には、全ての渡航者に対し PCR 検査(鼻咽頭スワブ法)が課される。
2 高リスク国からの渡航者
※高リスク国:米国(含む米領バージン諸島)、中国、英国、ドイツ、英領バージン諸島、ガイアナ、スリナム、ベリーズ、セントルシア、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、ドミニカ共和国、メキシコ、ブラジル、インド、パナマ、アルゼンチン、ペルー、ハイチ、コロンビア、南アフリカ、ナイジェリア、インドネシア、フィリピン、イタリア、バハマ、カナダ、タークス・カイコス諸島、フランス(含む海外県・海外領土)、スペイン、ロシア及び中・低リスク国に指定されている以外の国
(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。
(2)到着後は、渡航者負担により観光庁あるいは保健省が認可した検疫宿泊施設で5日間の義務的検疫措置となり、支払い済み滞在予約証明書を保持する必要がある。同宿泊施設への移動は、渡航者負担により、認可されたタクシー、あるいは航空機、船で行う必要がある。
(3)検疫措置4日目から5日目までの間に再検査が課される。その後、認可された自宅あるいは宿泊施設等で、保健当局の判断により、9日から16日間の監視措置となる。
3 中リスク国からの渡航者
※中リスク国:キューバ、バルバドス、グレナダ、アンティグア・バーブーダ
(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。
(2)到着後は、許可を待つまでの間、宿泊施設で24時間~48時間の義務的検疫措置となる。その後、認可された自宅あるいは宿泊施設等で、保健当局の判断により、9日から16日間の監視措置となる場合がある。
4 低リスク国からの渡航者
※低リスク国:台湾、アンギラ、ドミニカ国、モンセラット、セントクリストファー・ネービス
(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。
(2)船上での感染が確認されない場合及び高リスク業務従事者でない場合は、検疫措置なし。
※高リスク業務:帆船乗組員、石油掘削労働者、医療従事者、刑務所・拘置所労働者
5 上記分類以外の国
上記分類以外の国は、高リスク国扱いとなる。
6 通過旅客
(1)到着72時間前以内に実施した PCR 検査陰性証明書を保持する必要がある。
(2)乗り継ぎ期間が、1泊を要しない場合は、国際空港内での待機が要請される。1泊を要する乗り継ぎの場合には、観光庁あるいは保健省が認可した宿泊施設で待機する必要がある。
7 港湾保健当局者の判断により、渡航者の最終リスクレベル及び義務的検疫期間が決定される。また、全ての渡航者は、14日間の体温検査が要請され、発熱の症状がある際は、地方保健局に通報する必要がある。PCR 検査が陽性の場合は、認可された宿泊施設で、渡航者負担により14日間の隔離措置となる。
【新型コロナウイルスに関する参考情報】
セントビンセント政府HP
http://www.gov.vc/
新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/he
0mGSg0pcogc98Hb_syWiBaBG1-NVfu
新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
各都道府県の帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
【問い合わせ先】
在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
セントルシア
【COVID-19感染者数報告】
現在感染者33名、累計305名、死亡者5名、回復者267名
(セントルシア保健省 2020年12月28日更新)
セントルシア政府は、新型コロナウイルス対策として、入国規制措
1 指定旅行圏(Designated Travel Bubble)からの渡航者を含め、全ての入国者は到着7日前以
※指定旅行圏:アンティグア・バーブーダ、アルバ、アンギラ、バ
2 指定旅行圏内の渡航者で、直近の21日間、同圏内地域での滞在歴
3 指定旅行圏内の海上からの渡航者で、到着14日前以内に同圏外の
4 指定旅行圏からの渡航者を含む全ての渡航者は、到着事前登録フォ
5 入国者には、体温検査を含めたスクリーニングが課され、症状があ
6 入国者は、滞在期間中、新型コロナウイルス対策認定済み宿泊施設
在留邦人及び同国訪問予定の皆様におかれては、引き続き最新情報
参考:セントルシア保健省
https://www.covid19response.lc
参考:セントルシア観光局
https://www.stlucia.org/en/cov
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブ
(在トリニダード・トバゴ日本大使館 2020年8月4日更新)
トリニダード・トバゴ
【COVID-19感染者数報告】
新規感染者3名、回復者6,570名、死亡125名、累計7,115名
(トリニダード・トバゴ保健省 2020年12月28日更新)
参考:トリニダード・トバゴ保健省
http://www.health.gov.tt/
参考:トリニダード・トバゴ国家安全保障省
http://www.nationalsecurity.go
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
ドミニカ共和国
・1月11日から26日まで、夜間外出禁止時間は、平日及び祝日
・上記期間中バー、アルコール飲料販売店、食料雑貨品店(コルマ
・夜間外出禁止時間の延長に伴い、領事窓口の対応時間を午前8時
今回の窓口対応時間の変更についてご不明な点等ございましたら、
(在ドミニカ共和国日本国大使館 2021年1月9日更新)
・12月15日より、首都特別区(Distrito Nacional)、サントドミンゴ県、サンティアゴ県、ラベー
・その他の地域の夜間外出禁止時間に変更はなく、引き続き月曜日
・12月24日及び12月31日は、全国で夜間外出禁止時間が午
・午後6時以降、全国でアルコールの販売が禁止されます。
なお、実施期間や外出禁止時間が変更される可能性もありますので
今回の期間延長についての詳しい内容(スペイン語のみ)は次のリ
○https://presidencia.gob.do/no
(在ドミニカ共和国日本国大使館 2020年12月16日更新)
以下、過去の情報(継続中)
9日、ドミニカ空港会社(AERODOM)は、9月15日より当
あわせて、空港では、ソーシャルディスタンスの確保、体温の測定
また、短期滞在の目的で入国する外国人観光客は、9月15日から
○https://www.facebook.com/aero
(在ドミニカ共和国日本大使館 2020年9月10日更新)
ドミニカ国
【COVID-19感染者数報告】
新規感染者5名、累計88名、死亡者0名、回復者83名
(ドミニカ国保健省 2020年12月13日更新)
ドミニカ国政府は、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。
1 全ての渡航者は、少なくとも到着24時間前に、オンライン上で健康状態質問票を提出すること。また、搭乗前及び到着時には健康状態確認通知書を提示し、入国許可後も、保健当局による検査がある場合にはそれに従うこと。
2 カリコム旅行圏(CARICOM Travel Bubble)からの渡航
※カリコム旅行圏:バルバドス
到着前に、少なくとも21日間滞在した国からの直行便による渡航が条件。乗り継ぎ便での入国の場合、経由国のリスク区分が入国条件として適用される(以下、低、中、高リスク国同様の条件)。渡航者は、到着時に体温検査を含めた健康状態検査及び迅速抗体検査(Rapid Diagnostic Test)が課される。
3 低リスク国からの渡航
※低リスク国:アンギラ、アンティグア・バーブーダ、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、ケイマン諸島、ノルウェー、アイスランド、ニュジーランド、バミューダ諸島、英領バージン諸島、シンガポール、タークス・カイコス諸島
(1)到着24時間から72時間前以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書をオンライン上で提出し、搭乗前及び到着時には同証明書を提示すること。
(2)到着時には、体温検査を含めた健康状態検査及び迅速抗体検査(RapidDiagnostic Test)が課される。入国許可後も、滞在先で7日間の監視措置となる。
4 中リスク国からの渡航
※中リスク国:フィンランド、スウェーデン、ナイジェリア、スイス
(1)到着24時間から72時間前以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書をオンライン上で提出し、搭乗前及び到着時には同証明書を提示すること。
(2)到着時には、体温検査を含めた健康状態検査及び迅速抗体検査(RapidDiagnostic Test)が課される。入国許可後も、滞在先で14日間の監視措置となるが、その代替措置として、5日目にPCR検査を受け陰性であれば、同監視措置が解除される。
5 高リスク国からの渡航
※高リスク国:キュラソー、カナダ、イタリア、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、ガイアナ、ベリーズ、グアドループ、マルティニーク、米国、ブラジル、インド、ロシア、南アフリカ、ペルー、メキシコ、ハイチ、コロンビア、チリ、スペイン、イラン、フランス、英国、ドイツ、アルゼンチン、ドミニカ共和国、日本、エクアドル、ボリビア、パナマ、アルバ、スリナム、セントルシア、セントマーティン
(1)到着24時間から72時間前以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書をオンライン上で提出し、搭乗前及び到着時には同証明書を提示すること。
(2)到着時には、迅速抗体検査(Rapid Diagnostic Test)が課され、同検査が陽性となった場合には、PCR検査が課され、結果を待つまでの間、渡航者の費用負担により、政府認可施設で待機措置となる。迅速抗体検査が陰性の場合には、政府検疫施設または政府認可済み施設で、最低でも5日間の検疫措置となる。
(3)到着後5日目には、PCR検査が課され、同検査が陽性となった場合には、保健当局からの許可が下りるまで、費用自己負担の下、隔離措置となる。
(4)検査及び検疫費用は以下のとおり。
PCR検査:100東カリブドル、40米ドル
初日一泊分の検疫費用:400東カリブドル、150米ドル
追加宿泊分検疫費用:225東カリブドル、90米ドル
朝食代:15東カリブドル、6米ドル
昼食代、夕食代:20東カリブドル、8米ドル
6
(1)高熱、健康状態の異常、迅速抗体検査で陽性となった場合には、PCR検査が課され、結果を待つまでの間、渡航者の費用負担により、政府認可施設での検疫措置となる。同検査が陽性の場合には、保健当局からの許可が下りるまで、費用自己負担の下、隔離措置となる。
(2)同検査が陰性の場合で無症状の場合は、滞在先で14日間の監視措置となり、保健当局による検査を受けることとなる。
(3)同検査が陰性の場合で症状が有る場合は、滞在先で3日間の自己隔離後、残りの計14日間監視措置となり、保健当局による検査を受けることとなる。
7
5歳以下の子どもの検査は免除されるが、家族の感染が確認される場合には、PCR検査が課される。渡航者は、入国から出国までの間マスクを着用しなければならず、身体的・物理的距離の確保等を遵守し、保健当局の指示に従うこと。
参考:ドミニカ国保健省
http://www.dominica.gov.dm/cor
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】 在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号 1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ハイチ
7月8日、ハイチ政府は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、当国へ入国する際、入国者に対し、以下の項目を義務づけることを発表しました。
1.渡航前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示。
2.ハイチ保健省感染症研究局が作成した新型コロナウイルスリスク調査票へ必要事項の記入。同調査票は空港で の入国審査の際に配布されます。
3.移動中及びハイチ国内滞在中のハイチ保健省による(新型コロナウイルス感染対策の)ガイダンスの遵守。
4.ハイチ入国後14日間の自粛期間中は常に連絡が取れる状態にし、健康に関する情報を提供すること。
なお、今後、本件措置の内容が変更される可能性もあり得ますので、最新情報の入手に努めてください。
(在ハイチ日本大使館 2020年7月8日更新)
====================================================
コロナウイルスは呼吸器に影響を与えるもので,感染した場合には
●急性呼吸器感染症の症状を持つ人との接触を避ける。
●特に病気の人や彼らと同じ環境に直接接触した場合には頻繁に手
●農場や野生動物との接触を避ける。
●急性呼吸器感染症の症状がある人は,咳エチケット(距離をとる
●特に緊急部門の医療施設内などにおいて,標準的な感染予防策の
※感染が確認されている地域へ渡航中の方,渡航予定のある方,ま
【関連情報HP】
参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
参考:新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/si
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p
在外公館連絡先
在ハイチ日本国大使館
Hexagone 2F Angle Rues Clerveaux et Darguin,Petion-Ville,HAITI
電話:(509)2256-5885/3333
緊急時携帯電話(領事担当)
(1)(509)3486-6992
(2)(509)4647-5404
外務省海外安全ホームページTOP URL: http://www.anzen.mofa.go.jp/
ハイチ大使館ホームページTOP URL: http://www.ht.emb-japan.go.jp/
その他お知らせ
バハマ
1日、バハマ首相府は、緊急事態執行令(新型コロナウイルス・パ
詳細は、首相府のホームページでご確認ください。
https://opm.gov.bs/emergency-p
1 ニュー・プロビデンス島(ローズ・アイランド、パラダイス・アイ
2 ニュー・プロビデンス島及びアバコ本島における土曜日及び日曜日
3 商業活動は、健康プロトコルに従ったうえで、月曜日から土曜日ま
4 カジノ、ディスコ、バー、映画館、ジム、スパ、ストロー・マーケ
5 外出禁止令の対象時間における宿泊者の敷地外への外出不可などの
6 ニュー・プロビデンス島及びアバコ本島のリゾートにおいて、ゲス
7 礼拝は、平日午前6時から午後9時、土曜日及び日曜日午前7時か
8 学校は、オンラインもしくは対面学習の申請を行い、教育省から(
9 結婚式の参列は10人まで。披露宴は禁止。葬儀の参列は10人ま
10 ドライブ・スルー、テイク・アウト、屋外飲食は、月曜日から土曜
11 エグズーマ島、ニュー・プロビデンス島、グランド・バハマ島を除
12 バハマ入国後5日目の二次検査は継続して実施。また、バハマ入国
13 個人の運動は、自宅もしくは近所で午前5時から午後10時まで。
14 エグズーマ島及びエルーセラ島における規制は以下のとおり。
(1)週末の終日外出禁止令は終了。両島の外出禁止令は、毎日午
(2)エルーセラ島のレストランは屋内外とも収容数の50%まで
(3)社交的な集まりは禁止。
(4)結婚式は、宗教施設において10人まで。葬儀は墓地にて1
(5)礼拝は、午前7時から午後1時までの間にオンラインで行い
(6)学校でのオンライン授業は継続。
(7)ビーチ・公園は、午前5時から午後10時。
(在バハマ日本国大使館 2020年12月3日更新)
以下、過去の情報(継続中)
10月31日、バハマ観光航空省は、11月1日以降のバハマの入
https://www.bahamas.com/pressr
手続詳細は、変更の可能性がありますので、最新情報 は以下のサイトでご確認ください。
https://www.bahamas.com/touris
1 休暇宿泊先での規定要件は、新型コロナウイルス健康保険、監視プ
渡航の7日前にPCR検査を行う必要があった従前の手続きにより
2 11月1日より、全ての渡航者に以下が義務づけられる。
(1)到着の5日以内にRT-PCR検査を受検。
(2)travel.gov.bsでヘルス・トラベル・ビザを申
(3)滞在期間中、症状追跡の目的で毎日オンライン健康アンケー
(4)滞在の5日目に迅速抗原検査を実施(5日目に出発する場合
(5)公共の場所では、常にマスクを着用し、常に社会的距離を確
(6)11月14日以降、全ての訪問者は、トラベル・ヘルス・ビ
3 新しい入国手続の詳細は以下のとおり。
(1)渡航前
ア RT-PCR検査
(ア)バハマを旅行する全ての人は、到着日の5日以内に行われた
(イ)テスト結果には、検査機関の名前と住所が記載されているこ
(ウ)10歳以下の子供及びバハマに一晩滞在する民間航空会社の
イ バハマ・ヘルス・トラベル・ビザ
(ア)RT-PCR検査の陰性結果をもって、サイトTRAVEL
(イ)バハマ健康旅行ビザの料金は次のとおり(5日目の迅速抗原
・ 40米ドル-最大4泊5日滞在する訪問者
・ 40米ドル-バハマ国民及び居住者
・ 60米ドル-4泊以上滞在する訪問者
・ 無料-10歳以下の子供
(2)到着時
ア 監視プロトコル
(ア)滞在中にいつの時点でも新型コロナウイルスの症状が出た訪
(イ)検査結果が陽性の場合は、RT-PCR検査(綿棒)でフォ
イ 迅速抗原検査(該当する場合):
(ア)バハマに4泊5日以上滞在する全ての人は、迅速抗原検査を
(イ)5日以前に出発するすべての訪問者は、同検査は不要。
(ウ)迅速検査は簡単かつスピーディで、60分以内に結果が得ら
(エ)ホテル施設は、検査の手配に関する関連情報を提供し、他の
(オ)ヨットやその他のプレジャーボートに乗っている全ての人は
(カ)他のすべての訪問者、居住者、国民は、入国地または関連す
(3)注意事項
ア 旅行者は、渡航前にBahamas.com/travelupd
イ 新型コロナウイルスの状況は流動的であるため、手続きが変更され
(在バハマ日本国大使館 2020年11月2日更新)
バルバドス
●11月11日時点のバルバドスにおける新型コロナウイルス累計感染数は244名、累 計死亡者数は7名、累計治癒数は231名となっています。なお、直近の感染者の多くは国 外からの入国者となっています。
●現時点での最新のバルバドスへの入国方法の概要については以下を御確認下さい。
( https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 )
1 入国時に必要となる基本的な手続き
(1)全ての入国者は、バルバドス到着の少なくとも24時間前までにオンラインで入国カ ードを提出しなければならない( www.travelform.gov.bb )。
(2)高リスク国及び中リスク国からの渡航者に対し、バルバドス入国時に、バルバドス到 着前3日以内に受けた陰性を示す有効な PCR 検査結果を所持することを義務付ける。到着 時に陰性結果を提示できなければ入国を拒否されることがある(may be denied entry to the country)。ただし、カナダからの入国者には、バルバドス到着前3日以内に受けた陰性 を示す有効な PCR 検査結果の持参を強く勧めるが、旅行に間に合うように検査結果を受け 取ることができない場合、バルバドス到着時に検査し、結果が出るまで隔離される。検査結 果が陰性の場合、政府承認の宿泊施設等へ移ることができる。右の PCR 検査受検日から4~ 5日後に、2度目の PCR 検査を受け、再度陰性が確認されれば、行動制限が解除される。低 リスク国からの入国者には、バルバドス到着前5日以内に受けた陰性を示す有効な PCR 検 査結果の持参を強く勧める。(注:リスクカテゴリーの分類については下記2参照。)検査結 果はオンライン( www.travelform.gov.bb )で提出し、同時に渡航者は検査結果のコピーを 持参する。
(3)低リスク国からの入国者で、陰性を証明する検査結果を保持していない者は、到着時 に PCR 検査が行われる。有効な陰性の検査結果を提示せず到着時の検査を拒否する者は入 国が認められない。ただし、バルバドス国民及びバルバドスの永住者資格を有する者で、有 効な陰性の検査結果を提示せず到着時の検査を拒否する者は、政府施設での検疫対象とな る。
(4)全ての旅行者(トランジット含む)は、空港でのマスク着用や入国時の健康チェック (体温測定、衛生担当官からの質問含む)を受けなければならない。
(5)検査結果が陽性の者は隔離(isolation)施設に移送され、2回連続で陰性の結果が 出るまで隔離される。陽性者と密接な接近があった者も指定施設での検疫対象となる。
(6)バルバドス到着後の検査結果が陽性であっても、無症状や安定した状態にあると保 健・健康省が判断した場合には、以下の条件の下、自己負担で政府承認のホテル等施設で の自己隔離を選択することができる。
ア 政府承認の警備会社と保健・健康省の情報共有のため、自己隔離中の移動に関する 情報開示を明記した同意書に署名することが必要。
イ 隔離場所は、政府承認の警備会社と契約する必要があり、右に伴う費用は自己負担 となる。
ウ 臨床プロトコルに基づいて患者の体調をモニタリングするため、保健・健康省承認 の医療サービスを患者負担で契約することが必要。 エ 政府承認の隔離施設での自己隔離の管理は、間もなく実施される予定の BIMSAFE ア プリと追跡ブレスレットが連携して機能する。
(7)バルバドスでの滞在中、社会距離の確保,衛生管理、マスク着用等を含むバルバドス 政府による新型コロナウイルス感染症対策を遵守する。いかなる症状であっても症状が出 た場合は衛生担当官又は宿泊施設の関係者に報告をする。
(8)諸用語の定義は次のとおり。
ア 行動制限(Restricted movement) 入国者が政府承認の宿泊施設内でアクセスできるエリアに制限があり、ビーチへ行 くことや家族・友人の訪問も認められておらず、2度目のPCR検査結果が出るまで政 府承認の宿泊施設等を離れてはいけない。
イ モニタリング(Monitoring) モニタリングは、毎日の体温計測結果を電話又はメッセージで公衆衛生チームに共 有することを含む。入国時には体温計を持参する必要がある。モニタリングは一般 的に到着後7日間行われる。
ウ PCR検査の方式 PCR検査が有効であると見なされるのは、鼻咽頭または口咽頭が検体のものであ る。唾液や鼻腔を検体としたものは有効なPCR検査結果とは認められない。また短 時間で結果が分かる検査や自宅での検査も、有効なPCR検査結果とは認められな い。
2 リスクカテゴリーの分類
(1)高リスク国(例:日本、アルゼンチン、バハマ、ベリーズ、ブラジル、英領バージン 諸島、カナダ、ケイマン諸島、キューバ、コロンビア、デンマーク、ドミニカ共和国、エス トニア、フィンランド、仏、独、ガーナ、ギリシャ、ガイアナ、ハイチ、アイスランド、イ ンド、アイルランド、伊、ジャマイカ、マルティニーク、メキシコ、オランダ、ノルウェー、 パナマ、ペルー、フィリピン、プエルトリコ、ロシア、サウジアラビア、スペイン、南ア、 スリランカ、スリナム、スウェーデン、スイス、トリニダード・トバゴ、トルコ、タークス・ カイコス諸島、アラブ首長国連邦、英国、米国、米領バージン諸島、ベネズエラ)
入国後、政府指定のホテル等宿泊施設(自己負担)又は政府指定の隔離施設(無料)にお いて7日間隔離され、症状の有無について毎日観察を受ける。バルバドス到着から2~3日 後(持参した陰性を示す有効な PCR 検査の受検日から4~5日後)に、2度目のPCR検査 を受ける必要がある。検査結果が再度陰性の場合は隔離が解除される。
(2)中リスク国(例:アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、バミューダ諸島、ニ ュージーランド、セントルシア)
中リスク国からの渡航者は、入国後7日間モニタリングされる。バルバドス到着から2~ 3日後(持参した陰性を示す有効な PCR 検査の受検日から4~5日後)に、2度目のPCR 検査を受ける必要がある。 (
3)2度目の PCR 検査方法は以下から選択することができる。
ア 政府指定の施設で検査する。(検査費無料) 電話番号:1-246-536-4500
イ 個別に政府指定の医療機関へ問い合わせる。(検査費自己負担)
Urgent Care Mobile:1-246-538-3838
Sandy Crest Medical Centre:1-246-419-4911
Platinum Services Limited:1-246-418-6638
ウ 滞在場所での受検を希望する場合は、滞在場所の管理者に連絡し、利用可能なオプシ ョンを確認する。(検査費自己負担)
(4)低リスク国(例:エジプト、グリーンランド、セントビンセント及びグレナディーン 諸島)
バルバドス到着前5日以内に受けた陰性を示す有効な PCR 検査結果を所持している場合 は、そのまま入国手続きを進めることができる。一方、所持していない場合は、バルバドス 到着時に PCR 検査を受ける必要がある。
バルバドス到着前5日以内に受けた陰性を示す有効なPCR検査結果を所持している場 合、又は入国時の検査結果が陰性の場合は隔離・モニタリングの対象とはならない。 低リスク国からの入国者で、到着時に陰性を示す有効な PCR 検査結果を所持していない 場合、PCR 検査を受ける場所及び結果が出るまでの待機場所を以下から選択することができ る。
ア 空港での検査を完了し、検査結果が出るまで空港内又は追加費用のかからない政府 指定の施設で待機。(検査費・滞在費無料)
イ 空港での検査を完了し、検査結果が出るまで政府指定のホテル等宿泊施設で待機。 (検査費無料・滞在費個人負担)
ウ 政府指定の検査可能なホテル等宿泊施設で検査を完了し、検査結果が出るまで待機。 (検査費150米ドル・滞在費個人負担)
(5)超低リスク国(例:アンギラ、中国、ドミニカ、グレナダ、モントセラト、セントク リストファーネイビス) 超低リスク国からの入国であり、かつ、バルバドス到着前21日以内に高・中・低リスク 国のいずれも訪れて(滞在・乗り継ぎして)いない場合、事前及び到着時のPCR検査を要 しない。
3 その他の留意事項
(1)入国者がどのリスクカテゴリーに分類されるかは、バルバドス到着前21日以内の滞 在国及び乗り継ぎ国によって決定される。 (注:例えば日本(中リスク国)発・米国(高リスク国)経由バルバドス着の場合、高リス ク国からの入国扱いとなる。)
(2)バルバドスでの乗り継ぎをする高・中・低リスク国からの渡航者は、有効な陰性の検 査結果を所持していなければならず、所持していない場合、入国を断られることがある。
(3)未成年の旅行者が単独で入国する場合、陰性を示す有効なPCR検査結果が必要とな る。
(4)5歳未満の旅行者は、感染の症状が見られる場合、又は共に行動する旅行者のいずれ かのメンバーから陽性反応が出た場合を除き、PCR検査を受ける必要はない。
(5)特定旅行者(外交官、障がい者又はその同伴者、特別な配慮を必要とする病状がある 等 ) は 、 バ ル バ ド ス 到 着 3日前 ま で に 保 健 ・ 健 康 省 の 定 め る メ ー ル ア ド レ ス ( cmo@health.gov.bb )へ連絡することを勧める。
(6)バルバドスから出国する際、事前に PCR 検査を受ける必要がある者は、出国の3日前 までに観光省の定めるメールアドレス( pcrtest@visitbarbados.org. )から検査申し込み を行う必要がある。
(7)隔離場所として使用される政府指定のホテル等宿泊施設にはビラ(Villa)も含まれ る。隔離を目的として使用するビラは、指定の条件を満たして、ビラ管理会社がバルバドス 観光プロダクト公社へ事前に登録したものであることが必要。
(在バルバドス日本国大使館 2020年11月12日更新)
【関連情報HP】
日本国外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
日本国厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
日本国内閣官房(国民の皆様へメッセージ等) https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
バルバドス政府情報サービス機構(GIS)
Special Notice COVID-19 Visitor Protocols https://www.facebook.com/gisbarbados/photos/pcb.1608944742603665/160893316593815 6/?type=3&theater
Emergency Management (COVID-19) Protocol (No.2) Directive, 2020 https://gisbarbados.gov.bb/download/emergency-management-covid-19-protocol-no-2- directive-2020-2/?fbclid=IwAR2K6cNrGDmi89MOmeRqvV_JtWkoWuHX3fXLpw2YwVuOKiX2DMhNRDPMME
南米地域
アルゼンチン
【コロナウィルス感染者数】
累計感染者数1,791,979名(昨日から8,93
累計死亡者数45,295名(
累
(在アルゼンチン日本国大使館 2021年1月18日更新)
英国政府による亜含む南米諸国等からの航空便運航停止発表
(1)1月14~15日付当地各紙によると、14日、英国政府は
(2)対象となるのは、南米諸国(亜、伯、ボリビア、チリ、コロ
(在アルゼンチン日本国大使館 2021年1月15日更新)
アルゼンチンにおける水際措置の継続
8日に公布された移民局規定40/2021により、以下のとおり
(1)出入国をエセイサ国際空港(ブエノスアイレス州)、
(2)2020年4月1日から12月25日までに陸路で出国した
(3)以下の者は、引き続き、入国禁止措置の例外となる。
ア 運送業者及び乗務員。
イ 公務により入国する公務員・外交官等。
ウ 事前に許可を受けたスポーツ行事参加者。
エ 事前に許可を受けた不可欠な労働者。
(4)チリのプエルト・ナタレス、プンタ・アレナス及びポルベニ
(在アルゼンチン日本国大使館 2021年1月11日更新)
・英国発着の航空便の運航停止の延長
8日、亜政府は、行政決定2/2021を通じて、英国発着の航空
・夜間の行動制限に係る動き
(1)8日、亜政府は、大統領令4/2021を通じ、以下2つの
ア 最近2週間の感染者数が、その直前の2週間の感染者数と比べて2
イ 最近2週間の10万人あたり感染者数が、150を超える。
(2)また、同大統領令は、各州知事は、より感染リスクの高い夜
・ブエノスアイレス市の措置
(1)8日、ブエノスアイレス市政府は、最近の感染者数の増加を
ア 屋外・屋内における集会の人数上限を20人から10人に変更。
イ 商店・飲食店(薬局を除く)の深夜(午前1時~6時)の営業を禁
(2)同市政府は、公共交通機関の利用は、引き続き不可欠な職種
(在アルゼンチン日本国大使館 2021年1月9日更新)
以下、過去の情報(継続中)
1 入国禁止措置の厳格化に係る大統領令(DNU)の公布
政府は、感染の再拡大を踏まえ、12月24日付DNU2252/
(1)英国、豪、デンマーク、伊及び蘭からの航空便の運行を中止
(2)同法令により、非居住外国人の入国を禁止する。亜国民、居
(3)入国禁止措置の例外は以下のとおりであり、上記の自主隔離
ア 運送業者及び乗務員
イ 公務により入国する外交官等
ウ 許可を受けたスポーツ行事参加者
エ 事前に許可を得た業務目的の外国人
オ 24時間以内の乗り継ぎを行う亜国民及び外国人
2 外国人の滞在許可期限の延長措置
移民局は17日、外国人の滞在許可期限の延長に関し、これまで延
これにより、現在滞在許可を有し、12月17日から1月18日ま
https://www.boletinoficial.gob
(在アルゼンチン日本国大使館 2020年12月24日更新)
●保健省日報によれば、アルゼンチン国内では1,555,279
●20日付で、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象
●外国人が国内移動する場合に、大使館から発出されていた領事レ
(在アルゼンチン日本国大使館 2020年12月22日更新)
1 保健省日報によれば、アルゼンチン国内では1,547,138名
2 強制距離措置等の延長に係る必要緊急大統領令(DNU)の公布
(1)12月20日付DNU1033/2020をもって、12月
(2)同DNUにより、これまで強制隔離措置の対象地域であった
(3)非居住外国人に対する入国禁止措置も、同様に来年1月31
3 ブエノスアイレス市及びブエノスアイレス州での新規感染者数の増
ブエノスアイレス市での新規感染者数は、12月9日以降増加に転
ブエノスアイレス州の場合、同じ期間の比較で、79%の増加とな
(在アルゼンチン日本国大使館 2020年12月21日更新)
1 保健省日報によれば、アルゼンチン国内では1,447,732名
2 入国の際の条件等の発表
(1)非居住外国人に対する原則入国禁止は維持されているものの
12月6日以降、以下アの者に対して、以下イの条件が適用されま
ア 入国が認められる者
(ア)乗務員等
(イ)亜国人及び亜に居住する者
(ウ)観光目的で、亜に渡航する隣接国(伯、ウルグアイ、パラグ
(エ)移民局が明示的に許可した者(商用、外交、スポーツ行事参
(オ)乗継客(空港滞在時間が24時間以内)
イ 入国の際の条件等
(ア)オンライン誓約書の提出
(イ)渡航の72時間前にPCR検査を受け、同陰性結果を上記(
(除、乗務員等、乗継客、入国の90日前の時点で新型コロナウイ
(注:陸路での入国の場合は、PCR検査陰性証明提出か、14日
(ウ)新型コロナウイルスによる入院等が保障される海外旅行保険
(エ)入国後48時間後に、新型コロナウイルス対策アプリをイン
(2)同決定に先立ち、11月28日付の移民局規定を通じ入国を
(在アルゼンチン日本国大使館 2020年12月4日更新)
ウルグアイ
1月6日、ウルグアイ政府は新型コロナウイルス感染症の感染状況
ウルグアイ訪問を予定されている方々は、ご注意願います。
(在ウルグアイ日本国大使館 2021年1月8日更新)
12月23日、リマ・アマゾナス州知事は、同州内の新規感染者数
● 生活に必要不可欠な業種(スーパーマーケット、パン屋、薬局、飲
● レストラン、バー、コンビニエンスストア等の通常営業は停止。た
● ホテルや宿泊施設は営業(施設内のレストランは宿泊客のみ利用可
● 露天市やマーケットは特別な時間を設定し営業
● イベント、結婚式、卒業式は禁止、祝賀行事等の会合も停止
● 州内の公共施設は閉鎖
● 都市間移動のバスは衛生体制の監視を強化し維持
● 工業生産活動は維持
● 週末などに行われている違法なイベントとされている大規模フェス
(在ウルグアイ日本国大使館 2020年12月23日更新)
以下、過去の情報(継続中)
ウルグアイ政府は新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、1
●12月21日から60日間、集会の権利を制限。
●12月21日から2021年1月10日までの期間、貨物輸送業
国境閉鎖は陸、海、空の全経路に及び、他国から来るプライベート
○法律条文内容(当館にて仮訳)
第1章 憲法第38条の規制
第1条
憲法第38条で定められている集会の権利を公衆衛生上の理由から
本法の公布から60日間、社会的距離の維持を尊重せず、感染症拡
第2条
行政に対し、それぞれの区域の管轄省庁及び地方自治体を通じて、
右権限は衛生基準に従い、平等、無差別及び妥当性の原則に準拠し
第3条
本法の規定に違反する者は、管轄当局から警告を受け、右態度を改
行政は本法の違反に対して、相当し得る刑事訴訟とは別に警告、監
罰金として徴収された金額は、2020年4月8日に法律第198
第4条
行政は、本法第1条に定められた期間を一度に限り30日間延長可
第2章 憲法第37条の規制
第5条
本法律の公布から2021年1月10日までの期間、陸路、海路、
第6条
以下のいずれかの条件を満たす者については、前条に規定する入国
A)財、商品、郵便物の国際運搬業者及び人道・衛生支援。
B)2020年12月16日までに入国のための切符(pasaj
第7条
政府に対し、その必要性が正当化され証明される場合において、本
(在ウルグアイ日本国大使館 2020年12月21日更新)
渡航開始前の72時間以内 1 7月15日、ウルグアイ人及び政令(3月24日付大統領令第104・02 0号)の定めるウルグアイに居住する外国人等ウルグアイへの入国が認められ ている者に対する新たな衛生措置に関する大統領令を発表しました。右に伴い ウルグアイ入国に際しては以下の衛生措置が義務付けられます。
(1)入国地点で検温を受けること。
(2)2メートル以内の距離で他者と接触がある場合にはマスク着用すること。
(3)渡航開始前の72時間以内に自国もしくは通過国で承認されている研究 所で実施された検査(PCR検査もしくは厚生省が承認するその他検査)で陰性 であった旨証明すること。商用の交通手段で入国する場合、検査結果が陰性であ る旨搭乗前に証明すること(本規定については6歳未満の者に対しては免除)。
(4)ウルグアイ国内で有効な保険に加入していること。
(5)7日間の隔離に加え入国7日目のPCR検査実施し陰性の場合は隔離は 解除される。7日目のPCR検査を受けない場合は隔離期間を7日間延長し合 計14日間の隔離を実施すること。
(6)衛生当局が定める感染症予防対策の指示に従うこと。 2 なお、入国地点から隔離を行う場所までの移動に乗り合いの移動手段を利 用しないこと及びコロナウイルスアプリ「CoronavirusUY」のダウンロードが奨 励されています。
(在ウルグアイ日本国大使館 2020年9月8日更新)
参考情報
【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919
・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):https:/
・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペ
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル
・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイ
【関連ホームページ・日本】
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):http
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):http
在ウルグアイ日本国大使館 領事班
Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay
Tel:+598-2418-7645
Fax:+598-2418-7980
e-mail : ryoji-bu-uruguay@mv.mofa.go.jp
エクアドル
●新型コロナウイルス感染症の諸対策・措置は全国共通及び市(郡
●20日の政府集計発表:前日比新規感染者数1,747人,感染
(在エクアドル日本大使館 2021年1月20日更新)
以下、過去の情報(継続中)
1 ロスリオス県にて英国型の変異ウイルス感染者が新たに3名確認さ
また,マナビ県にて英国型の変異ウイルス感染疑い患者の報道が出
新型コロナウイルス感染症の諸対策・措置は従来どおり全国共通及
営業規制・交通規制等の諸対策・措置は市(郡)毎に異なりますの
2 新型コロナウイルス感染症の諸対策・措置
(1)全般
・公的・私的機関に対して2mのソーシャルディスタンス、ショッ
・外出時のマスクの着用義務(バイオセキュリティ),他者との間
・学校・教育機関の対面授業禁止(一部例外あり),ネット・自宅
・公的イベントの禁止。
(2)出入国及び県間移動
ア 1月13日からの入国規制
・入国フライト前に、エクアドル入国10日前以内のPCR検査陰
・入国時、アットランダムに抗原検査が保健省職員にて実施されま
・抗原検査結果が陽性の者は、保健省指定の施設で10日間の隔離
イ 従来の規制
・新型コロナウイルス感染症の症状のある者は,入院・治療等の措
・隔離義務・治療等に係わる全ての経費は,入国者負担となります
・ガラパゴス便搭乗に際しては,搭乗前96時間以内に実施したP
・出国・空港ターミナル入場には,旅券(身分証明書)と印刷済み
・県間公共交通の運行については,詳細は各市(郡)・ターミナル
・キト国際空港出入国規定等(英語,西語)https://ww
(3)出国の際は,多くの国・地域で入国制限が行われております
エクアドルは,感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)です。
外務省海外安全ホームページ(日本):https://www.
(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/i
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
*本邦での水際対策の強化
・全ての入国者に対し,14日間の公共交通機関不使用,自宅又は
・全ての入国者に対し出国前72時間以内の検査の陰性証明の提出
・入国の際,抗原定量検査等が義務付けられ検査結果が出るまでの
・感染症危険情報レベル3の国に本邦入国前14日以内に滞在した
3 医療情報
万一,咳,発熱など新型コロナウイルス感染症が疑われる症状があ
https://www.ec.emb-japan.go.jp
【新型コロナウイルス患者受け入れ私立病院を受診する流れ】
(1)当該病院の救急部を受診(事前の電話は必須ではありません
(2)症状を伝え,診察を受け,新型コロナウイルスの疑いがあれ
(3)検査結果が陽性であれば,病状に応じて,自宅隔離,入院治
*新型コロナウイルスの検査のやり方は病院により違います。その
*なお,掲載情報は2021.01.11時点のものです。状況は
*なお,何かお困りの事がございましたら,大使館までご相談下さ
(在エクアドル日本大使館 2021年1月13日更新)
エクアドル滞在中に新型コロナウイルス感染症陽性となった邦人
【問い合わせ先】
在エクアドル日本国大使館
電話番号:+(593)2-2278-700/ embapon@qi.mofa.go.jp
当館ホームページ:https://www.ec.emb-ja
(ア)在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登
(帰国・転出) https://www.ezairyu.mofa.go.jp
(イ)「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望し
(変更)https://www.ezairyu.mofa.g
(停止)https://www.ezairyu.mofa.g
ガイアナ
10月12日、ガイアナ政府は、国際商業便の受け入れを再開し、新型コロナ ウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。
1 渡航7日前以内に実施された PCR 検査陰性証明書の保持が必要。渡航72 時間前以内に実施された PCR 検査陰性証明書を保持している場合には、入国を 許可され、渡航4日~7日前以内に実施された PCR 検査陰性証明書を保持して いる場合には、到着時に検査が課される。
2 全ての渡航者は、少なくとも到着48時間前に、オンライン上で事前到着旅 客位置情報フォーム(含む新型コロナウイルスに関連する個人の健康情報)への 登録を行わなければならない。PCR 検査結果についても、同フォーム上で提出し なければならず、到着時には同検査結果のコピーの提出が求められる。PCR 検査 結果については、保健当局による有効性の確認を受ける必要があり、検証を容易 にするため英語で記載されている必要がある。
3 認可された検査機関からの有効な PCR 検査陰性証明書を保持していない入 国者は、入国拒否となるか、あるいは、自己負担により到着時に検査を受ける必 要がある。到着時に検査を受ける渡航者は、検査結果が判明するまで、空港また は、政府認可施設で待機する必要がある。検査結果は、通常24時間以内に判明 する。
4 両親または他の許可を受けた大人と一緒に渡航する12歳未満の子どもの 入国については、同伴する大人の PCR 検査結果が陰性の場合は、同陰性証明書 の提示は必要とされない。
5 到着時には、常時マスクを着用しなければならず、全ての入国者は、体温検 査や港湾保健当局者による短時間の面接を含めた、健康状態評価を受ける必要 がある。到着した渡航者は、空港到着エリアの港湾保健カウンターに案内され、 そこで緊急疾病スクリーニングツールフォームと PCR 検査結果を提出する必要 があり、その後、港湾保健当局者により体温の記録や同フォーム及び PCR 検査 結果の確認が行われる。
6 体温37.5以上、新型コロナウイルス関連症状等が見られる渡航者は、隔 離の下、7日間の自己隔離または検疫措置の検討のため港湾保健当局により検 査が行われる。また、保健省は検疫措置期間終了時の評価に基づき、追加措置の 有無を決定する。
7 虚偽または事実に反する PCR 検査結果を提出した者には、即決判決により 250,000ガイアナ・ドル以下の罰金刑が科される。
参考:ガイアナ民間航空局 https://guyanatravel.gy/
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・ 入域後の行動制限 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号 1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street、 St. Clair、 Port of Spain、 Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、ドミニ カ国、セントルシア、セントビンセント、グレナダ、ガイアナ及びスリナムを兼 轄しています。
(在外穴日本国大使館 2020年10月15日更新)
以下、過去の情報(継続中)
(1)新型コロナウイルス対策
●2日付現地紙は、政府は12日からの国境再開に向け、入国者には到着前72 時間以内のPCR検査証明を求めるが、72時間を過ぎていれば、再度の検査を 求めると発表したと報道。
●2日付現地紙は、アメリカン航空は11月4日からガイアナ向けフライトを 再開すると発表したと報道。
●2日付現地紙は、政府は午後6時から午前6時までの夜間外出禁止を午後9 時から午前4時までに短縮すると発表したと報道。
●9日、情報局は、アンソニー保健大臣は、中国企業連合会及び中国人会が寄贈 した1,720万ガイアナドル相当のコロナ対策の診察医療品等を中国大使か ら引き渡しを受けたと発表。
●12日、3月以降閉鎖されていた国境が再開された。20日付現地紙は、カリ ビアン航空は、22日からガイアナ・ニューヨーク便を就航させると発表したと 報道。21日付現地紙は、トランス・ガイアナ航空は11月1日よりバルバドス への週5便運航すると発表したと報道。27日付現地紙は、ジェットブルー航空 は、12月11日からガイアナ・ニューヨーク便を就航させると発表したと報道。 29日付現地紙は、カリビアン航空は、11月1日よりガイアナ・トロント便を 週2便就航させると発表したと報道。
●13日付現地紙は、保健省はインドから21台、汎米保健機構(PAHO)か ら5台の人口呼吸器(総額1.22億ガイアナドル)の寄贈を受けたと報道。 ●18日付現地紙は、仏は先住民地域に20万米ドルの医薬品、食料等の緊急支 援を実施したと報道。
(在ガイアナ日本国大使館 2020年10月更新)
コロンビア
【コロナウィルス感染者数情報】
・累計1,939,071名(19日の新規感染者数は15,93
・死者累計49,402名(19日の死者数は398名)
なお、1月18日時点でボゴタ市のコロナ用ICU占有率が94.
(在コロンビア日本国大使館 2021年1月20日更新)
●ボゴタ市は、1月19日付け条例第23号において、市内全域を
1 ボゴタ市条例第23号によれば、ボゴタ市全域を対象として、以下
-1月22日20時から25日4時までの例外(※)を除く外出禁
-19日から21日、25日から28日の夜間(20時から翌4時
-22日20時から25日4時までのアルコール飲料の販売・公共
-5時から22時までの間のレストラン等のテイクアウトとデリバ
※例外として認められる外出として、5時から19時59分までの
(ボゴタ市条例第23号
https://bogota.gov.co/sites/d
(在コロンビア日本国大使館 2021年1月20日更新)
●本1月4日,ボゴタ市は条例第7号において、ウサケン地区、エ
1 ボゴタ市条例第7号によれば、ウサケン地区、エンガティバ地区、
外出制限措置には主に以下の内容が含まれるとされています。
-例外(※)を除く外出禁止
※例外として認められる外出として、5時から19時59分までの
-ボゴタ市条例2020年第121号、第126号、第128号に
-1月15日18時から17日23時59分迄のアルコール飲料の
-5時から22時迄の間のレストラン等のテイクアウトとデリバリ
ー旅行からの帰宅(但し、最低7日間の自主的な隔離措置)や、1
2 また、同条例は、ボゴタ市全域における身分証による商業施設等へ
(ボゴタ市条例第7号
https://bogota.gov.co/sites/d
(在コロンビア日本国大使館 2021年1月4日更新)
以下、過去の情報(継続中)
1 本1月3日、厚生・社会保障省は、2020年12月31日付けの
また、同省令によれば、陰性証明を取得できなかった場合、その理
なお、引き続き、コロンビア出入国の際には、フライトの24時間
(Check-Mig
https://apps.migracioncolombi
(在コロンビア日本国大使館 2021年1月3日更新)
●12月20日、厚生・社会保障省は、21日より英国フライトの
1 英国で新型コロナウイルスの変異種が確認されたことから、厚生・
また、次の期間に英国からコロンビアに入国した全ての入国者につ
・12月12日以降に英国からコロンビアへの入国者・・・入国日
・12月5日から11日までの間の英国からの入国者・・・症状の
(厚生・社会保障省による本決定に関するプレスリリース
https://www.minsalud.gov.co/Pa
(在コロンビア日本国大使館 2020年12月20日更新)
以下、関連情報提供サイト
(1)コロンビア大統領府ホームページ(感染者数・地域等が図表
https://id.presidencia.gov.co/
(2)厚生労働省ホームページによる周知
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
ア 新型コロナウイルスを防ぐためには
https://www.mhlw.go.jp/content
イ 一般的な感染症対策について
https://www.mhlw.go.jp/content
(3)国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja
(4)外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
スリナム
・感染者5282名、死者116名、回復者5158名。(Johns Hopkins Coronavirus resource Center 2020年11月19日)
チリ
【感染者数情報】
累計673.750名、新規感染3.918名、死亡者17.547名
(チリ保健省 2021年1月18日更新)
1 1月18日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための
●第3段階(準備期)へ移行(21日(木)午前5時より):
アラウカニア州ロンキマイ市
●第2段階(移行期)へ後退(21日(木)午前5時より):
アタカマ州チャニャラル市、バジェナル市
アラウカニア州プコン市
ロス・リオス州マリキナ市
●第1段階(義務的自宅待機)へ後退(21日(木)5時より):
ビオビオ州サンロセンド市、ムルチェン市、ナシミエント市、ネグ
ロス・ラゴス州フレシア市、ジャンキウエ市、プエルトオクタイ市
(在チリ日本国大使館 2021年1月18日更新)
1 1月11日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための
(1)14日午前5時より、段階的規制緩和計画の各段階における
ア 第1段階(義務的自宅待機)
・本段階の継続期間を最長4週間とする。
・業務用移動許可証(Permiso Unico Colectivo)が発給される重要な活動のみ実施が可能。
・生活必需品を扱う商店のみ営業が可能。
・外出許可証は各人のRUTごとに週2回まで申請が可能。バーチ
・午前7時から午前8時半までを健康維持を目的とした屋外活動の
イ 第2段階(移行期)
・経済活動及び労働活動は再開されるが、その以外の社会生活は推
・土日祝日は義務的自宅待機が課される。
・義務的自宅待機期間(土日祝日)における外出許可証は各人のR
・平日のみ人数制限を5名(居住者を含む)までとする自宅集会が
・義務的自宅待機期間(土日祝日)において、午前7時から午前8
・保育園及び幼稚園の開園が許可される(任意)。
ウ 第3段階(準備期)、第4段階(再開初期)
・発着地が第3段階もしくは第4段階であれば州間移動が可能
・自宅集会にかかる人数制限は第3段階では15名、第4段階では
(2)段階的規制緩和計画の変更は以下のとおり。
●第3段階へ移行(14日(木)午前5時より):
コキンボ州全区
●第3段階へ後退(14日(木)午前5時より):
アタカマ州チャニャラル市、カルデラ市、アルト・デル・カルメ
●第2段階へ移行(14日(木)午前5時より):
アラウカニア州ラウタロ市
●第2段階へ後退(14日(木)午前5時より):
首都圏州サンティアゴ市2区(レコレタ区、ラ・ピンタナ区)、
アリカ・パリナコタ州アリカ市
タラパカ州ピカ市、ポソ・アルモンテ市
アントファガスタ州カラマ市
アタカマ州ディエゴ・デ・アルマグロ市、コピアポ市、
バルパライソ州サパリャール市
リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州サンタ・
マウレ州サグラダ・ファミリア市、イェルバス・ブエナス市、リ
ニュブレ州キジョン市、サン・カルロス市
アラウカニア州ゴルベア市
ロス・リオス州マフィル市、フトロノ市、ラゴ・ランコ市
ロス・ラゴス州ウアライウエ市
●第1段階へ後退(14日(木)午前5時より):
アントファガスタ州メヒリョーネス市、アントファガスタ市
リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州サン・ビ
マウレ州テノ市
アラウカニア州レナイコ市、ガルバリノ市、ビクトリア市、テム
ロス・リオス州バルディビア市、ロス・ラゴス市、リオ・
ロス・ラゴス州ケジョン市、カルブコ市、ダルカウエ市、カスト
アイセン州アイセン市
ビオビオ州タルカウアノ市、ウアルキ市、コンセプシオン市、サ
2 チリ内務省は9日の官報にて1月12日から26日まで国境閉鎖措
(在チリ日本国大使館 2021年1月7日更新)
以下、過去の情報(継続中)
明8日午前5時より開始される、全てのチリ渡航者へのPC
(在チリ日本国大使館 2021年1月7日更新)
1月7日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための追
(1)段階的規制緩和計画の変更は以下のとおり
●第3段階(移行期)へ移行(11日(月)午前5時より)
コキンボ州オバリェ市
●第3段階(移行期)へ後退(9日(土)午前5時より)
アタカマ州コピアポ市、ティエラ・アマリーリャ市
コキンボ州ロス・ビロス市、ラ・セレナ市、コキンボ市
ロス・リオス州マリキナ市
●第2段階へ後退(9日(土)午前5時より)
アラウカニア州ロンコチェ市、ビクトリア市
ロス・ラゴス州リャンキウエ県、オソルノ県
ビオビオ州ムルチェン市
●第1段階へ後退(9日(土)5時より)
マウレ州サン・ハビエル市、マウレ市
ロス・リオス州ラ・ウニオン市
(在チリ日本国大使館 2021年1月7日更新)
1 12月29日、チリ保健省は、チリ国内で新型コロナウイルス変異
●12月31日(木)より、チリ国籍者、居住外国人、非居住外国
●義務的自宅等待機開始から7日目以降におけるPCR検査結果が
(在チリ日本国大使館 2020年12月29日更新)
1 12月20日、チリ政府は英国における新型コロナ変異種による感
●英国からチリへ到着する直行便を全て停止
●過去14日間以内に英国滞在歴のあるチリ在住ではない外国人の
●過去14日間以内に英国滞在歴のある全てのチリ国民及びチリ在
2 12月21日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のため
(1)段階的規制緩和計画の変更は以下のとおり。
●第4段階(再開初期)へ移行(23日(水)午前5時より)
ロス・ラゴス州パレナ市、チャイテン市、ウアライウエ市、フタレ
●第2段階(移行期)へ移行(23日(水)午前5時より)
アラウカニア州チョルチョル市、クラレウエ市、ロス・サウセス市
ロス・リオス州バルディビア市、リオ・ブエノ市、パイリャコ市
ロス・ラゴス州マウリン市、カルブコ市
●第2段階へ後退(23日(水)午前5時より)
バルパライソ州コンコン市、バルパライソ市、ビーニャ・デル・マ
ビオビオ州サン・ロセンド市
アラウカニア州ヌエバ・インペリアル市、ビリャリカ市、ピトゥル
マウレ州タルカ市、マウレ市、モリナ市
(2)首都圏州は現状の第2段階(移行期)を維持。明年1月4日
(3)26日(土)より、全国に対する夜間外出禁止令(toqu
3 12月21日時点で、チリ国内では587,488名(死亡者16
(在チリ日本国大使館 2020年12月21日更新)
1 11月23日午前0時からサンティアゴ国際空港(SCL)でのみ
(1)入国条件
ア チリ人・居住外国人
・(a)14日間の自宅等隔離、(b)入国時にPCR陰性証明書
・COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)の提出(https://www.c19.
・入国後14日間にわたる状況報告(住所、連絡先などの提示を含
イ 非居住外国人(旅行者等)
・チリに到着する航空便の出発から72時間以内に検体を採取し検
・COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)の提出(https://www.c19.
・入国後14日間にわたる状況報告(住所、連絡先、ホテル予約票
・COVID-19をカバーする健康保険の提示(保険証書、加入
(2)COVID-19陰性証明書の有効性
保健省より以下を満たしているCOVID-19陰性証明書が有効
・任国(検査を受けようとするところの国)が認可する検査機関に
・検査法はPCR方式であり、検体採取日時が記載されていること
・チリに到着する航空便の出発から72時間以内に検体を採取し検
・検査を受けた本人の情報(氏名、パスポート番号、国籍、生年月
・医療機関名(検査機関名)、住所、医師の署名、交付日が記載さ
・英語ないしスペイン語による記載であること(併記も可)
また、COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)を入力する際、陰性証明書をお持ちの方はア
(3)12月8日以降、サンティアゴ国際空港から入国する方(国
3 12月7日時点で、チリ国内では562,142名(死亡者15,
(在チリ日本国大使館 2020年12月7日更新)
情報参考HP
情報参考HP
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-co
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
・法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go
パラグアイ
【コロナウィルス感染者情報】
累計115,206名、現在治療中22,091名、死亡者2,405名
(パラグアイ保健省 2021年1月9日更新)
●1月10日、パラグアイ政府は、1月11日から1月31日まで
社交行事の参加人数上限が100人とされたほか、厚生福祉省が定
外出制限の詳細は下記の当館ホームページ及び大統領府ホームペー
(在パラグアイ日本国大使館 2021年1月11日更新)
●パラグアイ政府はマスクの着用を義務づける法律を改正し、12
同法律は、人が密集していない私的な場所を除く閉鎖された空間や
違反した場合は、個人に対して40万~160万グアラニ、交通機
(在パラグアイ日本国大使館 2020年12月22日更新)
◎パラグアイ政府は入国にかかる衛生上の要件を変更しました。パ
◎パラグアイに対しては感染症危険情報レベル3(渡航を止めてく
◎在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては、引
◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、
●12月21日、パラグアイ政府は、パラグアイ入国にかかる衛生
パラグアイ居住の外国人について入国の際に陰性証明書を提示しな
また、英国からの渡航者に関する制限が新たに設けられました。
詳細は下記のとおりです。
1 外国人の入国にかかる衛生上の要件
(1)パラグアイ入国前24時間以内に、厚生福祉省ウェブページ
(2)10歳以上の者は、航空機の搭乗前72時間以内【変更】に
(3)新型コロナウイルス感染症をカバーする国際医療保険に加入
(4)メルコスール加盟国及び準加盟国の国民は、新型コロナウイ
(5)パラグアイ入国前14日から90日以内に新型コロナウイル
2 パラグアイ人及びパラグアイ居住外国人の入国にかかる衛生上の要
(1)パラグアイ入国前24時間以内に、厚生福祉省ウェブページ
(2)10歳以上の者は、航空機の搭乗前72時間以内【変更】に
(3)パラグアイ入国前14日から90日以内に新型コロナウイル
3 陰性証明書を提示せずに入国する例外について【新規】
陰性証明書以外の入国要件を満たし、下記の例に該当する者は陰性
・人道的理由のある者
・パラグアイ人の親又は子
・パラグアイに接受された外交官及びその家族
4 英国からの渡航者に関する一時的特別制限措置【新規】
(1)直近の2週間以内に英国での滞在歴がある非パラグアイ居住
(2)直近の2週間以内に英国での滞在歴があるパラグアイ人及び
(3)本措置は一時的なものであり、2020年12月21日から
(4)本規則の施行前7日以内に英国からパラグアイに入国した者
5 航空会社、国際バス会社の責任【新規】
(1)パラグアイ厚生福祉省が要求する条件に関して必要な情報を
(2)チェックイン又は搭乗時に、健康質問票の入力後に出力され
(3)旅客は、航空会社・バス会社・入管当局・検疫当局に対し、
(4)パラグアイへの入国要件を満たさない旅客の搭乗・乗車を拒
(5)旅行時間が4時間以上となる国際交通機関の運行各社は、旅
6 隔離措置
(1)陰性証明書を提示して入国する全ての渡航者は、隔離措置を
(2)例外的に陰性証明書を提示せずに入国したパラグアイ人及び
●なお、パラグアイに対しては感染症危険情報レベル3(渡航を止
(在パラグアイ日本国大使館 2020年12月22日更新)
コロナ関連情報HP
○厚生福祉省ホームページ
https://www.mspbs.gov.py/cuare
○当大使館ホームページ
https://www.py.emb-japan.go.jp
大使館からのお願い
・パラグアイ及び周辺国政府により様々な行動制限・出入国制限措置が講じられていることで,多くの方々が不自由な思いをしておられる中,大変恐縮ですが,当館においてみなさまの現状を確認させていただくことといたしました。
つきましては,現在パラグアイに滞在されている方で,(1)何らかの事情でパラグアイ当局により隔離措置を受けている,(2)日本へ帰国予定であったが立ち往生されている,(3)上記(1)・(2)に該当する方をご存じの方,これらに該当される場合におかれては,下記のア~カについて,至急在パラグアイ日本国大使館宛にメールにご返信くださいますようお願いします。
――――――――――
ア 氏名(漢字)(同行者全員)
イ 氏名(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員)
ウ 旅券番号(同行者全員)
エ 滞在地域(アスンシオン,イグアスなど)
オ 滞在場所(宿泊施設名称)
カ 連絡先(電話番号)
――――――――――
ブラジル
【ブラジルにおける感染状況】(6日現在。括弧内は前日比)
ブラジル全体:感染者数7,873,830人(+63,430)
(当館管轄3州)
リオデジャネイロ州:感染者数452,758人(+4,669)
ミナスジェライス州:感染者数571,657人(+7,250)
エスピリトサント州:感染者数258,941人(+1,646)
https://covid.saude.gov.br/
(在リオデジャネイロ日本国総領事館 2021年1月8日更新)
◎ ドイツ連邦保健省の水際対策措置より、リスク3エリア(注:変異
(注)ルフトハンザ航空のホームページによると、陰性証明書は紙
<参考:ルフトハンザ航空のHP>
https://www.lufthansa.com/jp/e
<在ドイツ日本国大使館のHP>
https://www.de.emb-japan.go.jp
<在フランクフルト日本国総領事館のHP>
https://www.frankfurt.de.emb-j
◎ また、以下のデジタル入国登録フォームにより、事前に入国登録を
<デジタル入国登録フォーム>
https://www.einreiseanmeldung.
○ 各国政府による水際対策措置は今後も頻繁に変更される可能性があ
○ 以前の広域情報のとおり、日本は、緊急事態宣言発出に伴い同解除
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
このような検査証明の提示につきましては、条件(入国前か出国前
<参考:マナウス市のPCR検査機関一覧> ※結果判明までの期間など、ご利用前に必ず各機関に確認ください
https://www.manaus.br.emb-japa
<参考:サンパウロ州グアルーリョス空港(GRU)第3ターミナ
○ 場所:グアルーリョス空港 第3ターミナル 搭乗フロア(https://pcrcovid.com.br/
○ 営業時間:24時間
○ 料金:350レアル
○ 予約:不要
○ その他:受付をし、問診票を提出した後、検査を実施。検査終了後
(在マナウス日本国総領事館 2021年1月19日更新)
◎ 1月15日、アマゾナス州政府は、以下政令を発令しました(同州
○ 経済活動制限措置(https://www.manaus.br
○ 生活に必要不可欠な業種の営業時間は、夜間外出禁止令(http
(注:夜間外出禁止令の実施期間は10日間で、現在のところ変更
○ 夜間外出禁止令において、必要不可欠な活動として例外的に許可さ
(在マナウス日本国総領事館 2021年1月18日更新)
◎ 1月14日、アマゾナス州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防
<本政令の期間>
○ 官報掲載日(1月14日)から10日間
<必要不可欠な活動として例外的に許可される主な移動>
○ 食料・医薬品・医療物資等、人々の生活に必要不可欠な物資の運搬
○ 配達サービス(医療品、医療物資に限定)のための移動
○ 病人・高齢者・児童・障害者等をケアするための人の移動
○ 報道関係者の移動
○ 緊急時の際の医療機関への移動
○ 医療従事者等、コロナ対応に不可欠な業務に従事する者の移動
○ 警察署や裁判所といった公的機関への移動
○ その他類似の活動や不可抗力と判断される理由による移動
<関係当局による取締り>
本政令の取締りは、公共スペースや歩道などにて、州軍警察、州軍
<同州政令第43,282号原文>
https://www.manaus.br.emb-japa
(在マナウス日本国総領事館 2021年1月15日更新)
◎ 1月12日、アマゾナス州政府は、同州内の経済活動制限措置(h
なお、措置の期限については、同州政府公式サイトでは1月17日
<生活に必要不可欠な業種に追加>
○ 民間の警備会社
<営業禁止・禁止事項に追加>
● ジム、それに準ずるもの
● マリーナ(レジャーとして使用)
● 水路(船便等)および陸路(バス等)による都市間の交通サービス
(在マナウス日本国総領事館 2021年1月13日更新)
● 現在、当地における新型コロナウイルスの感染が急増し、入院患者
● 昨年のピーク時(第一波)の際には、当地の公立病院はほぼ満床と
● また、このような状況下で、PCR検査の受検数も増加しており、
各検査機関の一覧:https://www.manaus.br
● 以上のとおり、当地における新型コロナウイルスの感染状況及び医
(在マナウス日本国総領事館 2021年1月12日更新)
●1月8日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報
●今回の政令発出に伴い、適用される主な制限措置は以下のとおり
1 実施・営業が禁止されるもの
(1)エンターテイメント・文化関連施設(ライブハウス、サーカ
(2)屋内のレセプション、パーティー、その他イベント実施会場
(3)見本市などを実施するための総合展示場、学会を実施する会
(4)バーやナイトクラブ。
2 公園については、マスク着用の上、屋外スペースにおける個人単位
3 公有地及び私有地における運動場の利用は不可とする(コンドミニ
4 23時から翌5時までの不要不急の外出、及び公共スペースにおけ
5 25人以上(14歳以下の子どもの人数は除く)が集まる親睦会な
6 営業日・時間が制限されるもの
(1)一般商店:9時~22時、月曜日~土曜日まで営業可。日曜
(2)美容室、スポーツジム、ペットサロンなど:22時まで、月
(3)ショッピングセンター:8時~22時、月曜日~土曜日まで
(4)レストラン・軽食堂:6時~22時、月曜日~土曜日まで営
(5)パン屋:6時~22時、月曜日~土曜日まで営業可。日曜日
(6)スーパーマーケットや屋外市場(フェイラ)など:6時~2
7 50%の稼働率で実施・営業可能なもの
ホテルなどの宿泊業。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市の
※クリチバ市 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト
https://coronavirus.curitiba.p
※当該政令についての詳細
https://www.curitiba.pr.gov.br
(在リオデジャネイロ日本国総領事館 2021年1月9日更新)
以下、過去の情報(継続中)
◎1月8日付ベロオリゾンテ市官報において、以下のとおり同市内
◎日本政府は変異ウイルスに係る水際対策強化措置として、国籍を問
◎ブラジル国内の感染者数は7,873,830人(前日比+63
【ベロオリゾンテ市による経済活動規制措置(概要)】
●家電量販店、家具・インテリア販売店、美容院、ネイルサロン、
●食料品店、薬局、食事のデリバリー、ホテルの宿泊客を対象とし
(在リオデジャネイロ日本国総領事館 2021年1月8日更新)
◎ サンパウロ州で新型コロナウイルス感染症の変異種が確認されたこ
◎ ご帰国の際は、検疫所に対して質問票の提出が必要です。質問票は
◎ サンパウロ州グアルーリョス空港(GRU)第3ターミナルにて、
場所:グアルーリョス空港 第3ターミナル 搭乗フロア(https://pcrcovid.com.br/
営業時間:24時間
料金:350レアル
予約:不要
その他:受付をし、問診票を提出した後、検査を実施。検査終了後
(在マナウス日本国総領事館 2021年1月6日更新)
◎ 1月1日、マナウス市は、同市内のポンタネグラビーチの閉鎖を3
◎1月4日、アマゾナス州政府は、同州内の経済活動制限措置の緩
<条件付き営業>※大幅に制限
○ レストラン、軽食店、バー・フローティングバー(概ねレストラン
○ コンビニエンスストア:店頭販売のみ営業可(店内飲食は禁止)。
○ ショッピングセンター:インターネット販売での購入品のみ特設ス
○ 自動車工場・タイヤ修理、自動車部品、電気機器販売、建材販売:
<生活に必要不可欠な業種に指定(原則として通常営業)>「※」
○ 公共交通機関、アプリタクシー、タクシー
○ 工業生産活動
○ 運送業
○ 事前予約の上での医師の診察を伴う医療施設、歯科、リハビリ、治
○ 医療器具の販売
○ 動物病院と医療サービス
○ ペットショップ、ペットのための医薬品・食料品店
○ 市場・マーケット(収容率50%以内、現場での飲食禁止)
○ 食料・酒類・飲料水・調理用ガス販売、並びにあらゆる規模のスー
○ ガソリンスタンド
○ 銀行・金融機関・宝くじ販売(社会的距離を確保)
○ 電気・水道サービス、技師
○ クリーニング店※
○ 登記所
○ 弁護士・会計士事務所
○ 水・ガス・電気・電話・通信業務
○ 眼鏡店※
○ 生花店
○ 家電修理サービス
○ ホテル・宿泊施設
○ プロ・スポーツの試合(無観客にて)
○ ジム、それに準ずるもの
○ 建設業
○ ドライブイン鑑賞形式のイベント
○ 無観客・ネット配信での舞台発表・演奏
<禁止事項>「※」は前回より追加された業種
● 公共のスペースやクラブ、集合住宅施設内サロンでの祝賀の集い(
● 卒業・誕生日・結婚のイベント
● 同州政府主催のあらゆる文化行事
● 公園や運動施設の運営、イベント行事(個人での運動を除く)
● 入院患者(Covid19)のお見舞い
● 概ねレストランの性格を備えていないバー・フローティングバー
● ナイトクラブ、ショーハウス、イベントハウス、レセプション、パ
● 刑務所・少年院の訪問
● 民芸品の販売店・展示販売※
● 生産物の路上販売※
● 都市間移動バスは衛生管理、乗客数などの検査を厳しくする。
● 同政令を順守しない事業所には最大5万レアルの罰金が科せられる
(在マナウス日本国総領事館 2021年1月4日更新)
●12月23日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国
(政令第648号:http://www.in.gov.br/
以下、政令第648号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努
在東京ブラジル総領事館HP:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.
1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国
2 この政令は、2020年2月6日付法律第13,979号第3条第
3 国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び水運による、外
4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CR
(6)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国
*2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療
*3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応
*4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラ
5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用
6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。
7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国
8 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国
(1)ブラジル人であるか外国人であるかを問わず、国外から入国
ア 以下の基準を満たした、搭乗前72 時間以内に実施されたSARS-CoV-2感染の有無に関する検
*1 証明書は、ポルトガル語、スペイン語又は英語で提示される必要が
*2 検査は、搭乗国の保健当局に認められた検査機関で実施される必要
*3 72時間の期間に関し、空港の制限区域内に留まる乗り継ぎ又は途
*4 RT-PCR検査終了後から72時間を超える移動を行う渡航者は
*5 同伴する12歳未満の子供については、全ての同伴者が搭乗前72 時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査
*6 同伴者なしで渡航する2歳以上12歳未満の子供については、搭乗
*7 2歳未満の子供は、ブラジルへの渡航のための陰性証明書の提示が
イ ブラジル滞在期間中における衛生管理措置の遵守義務に対する同意
(2)8(第7条)で言及されている渡航者は、次の条件の下、(
ア 入管当局による如何なる入国手続も行われないブラジルで乗り継ぎ
イ 衛生当局による事前の承認なしに渡航者を降機させないことを条件
(3)英国(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)か
(4)過去14日以内に英国(グレートブリテンおよび北アイルラ
(5)移住当局は、4(第3条)に記載されていない者が、8(1
(6)ブラジルに入国する際、過去14日以内に英国(グレートブ
9 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。
10 規制当局は、手続、搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含
11 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第10条
12 各省庁は、本件政令の規定を遵守するために、その権限の範囲内で
13 2020年12月17日付政令第630号(陸路及び水運による入
14 この政令は、次のとおりに施行する。(第13条)
(1)8(第7条)(3)及び(4)については、2020年12
(2)8(第7条)(1)については、2020年12月30日よ
(3)その他の規定については、公布日より施行する。
【ご参考】
12月17日付政令第630号:https://www.in.
(在在クリチバ日本国総領事館 2020年12月24日更新)
大使館からのお願い
在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願いしています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップデートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたします。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」、「7月以降」、「9月以降」及び「11月以降」ご帰国予定と回答された方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。
【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。
● 現在、在ブラジル日本国大使館は、感染防止の観点から、業務体制を縮小しております。領事サービスには、可能な限り対応を行っていますが、お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
【ブラジル国内 大使館及び領事館】
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(サンパウロ州、マト・グロッソ州、マト・グロッソ・ド・スール州、三角ミナス地域)
・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(パラナ州、サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(パラ州、マラニョン州、アマパ州、ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(リオデジャネイロ州、エスピリト・サント州、ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html )
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州、アクレ州)
・在レシフェ総領事館(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(セアラー州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ペルナンブコ州、アラゴアス州、バイア州、パライバ州)
ベネズエラ
【感染者数情報】19日までの累計で、症例数が121,117名、
(在ベネズエラ日本国大使館 2021年1月20日更新)
1. 20日、ベネズエラ航空当局は、航空会社に対し、ベネズエラに渡
(在ベネズエラ日本国大使館 2021年1月20日更新)
以下、過去の情報
1.18日、ベネズエラ航空当局は、パナマとドミニカ共和国への
2.また、国内線は「7+7」の隔離強化週(semana radical)は、カラカス~ロス・ロケス間、及びマイケティ
3.ベネズエラ出国後、経由国やご自身の在住国へ入国等する際の
(コンビアサ社はホームページ上で、出発8時間前までにPCR検
(在ベネズエラ日本国大使館 2021年1月18日更新)
●2日より、ラセール航空のカラカスとサント・ドミンゴ間の国際
●航空当局は、航空会社に対して、バイオセキュリティのプロトコ
(本文)
1.ラセール航空は、ベネズエラ政府の命令により、2日より新た
2.この措置と同じタイミングで、航空当局は、航空会社に対して
提出も求められています。なお、この行政措置では、保健当局の決
なお、ベネズエラに入国する前に、ベネズエラを出国した後の、経
3.(1)ベネズエラ政府の発表によれば、ベネズエラでの感染者
(2)以下のような予防に努めてください。また、ベネズエラでは
・手洗いの励行
・マスクや手袋の着用
・換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まる
(3)ベネズエラ政府発表の新型コロナウイルス対策に関する規制
https://drive.google.com/file/
(4)日本の厚生労働省では、新型コロナウイルスを想定した「新
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(5)新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は
(在ベネズエラ日本国大使館 2020年12月2日更新)
コロナ関連情報HP
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措
動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
参考:外務省海外安全
HP https://www.anzen.mofa.go.jp/
参考:当館 HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.ve.emb-japan.go.jp
参考:ベネズエラ・ボリバル共和国政府保健省新型コロナウイルス
http://www.mpps.gob.ve/index.p
参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症につい
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
ペルー
ペルー政府は、1月15日(金)付の官報にて、ペルー入国時の検
概要は以下のとおりです。主な変更点は、空港に到着後16時間以
詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)
https://busquedas.elperuano.pe
1.空港に到着後16時間以内の乗り継ぎの場合の隔離免除
到着後16時間以内に別の国際線または国内線に乗り継ぐ場合は、
2.入国後6日後以降のPCR検査結果が陰性であった場合の隔離
ペルーに入国してから6暦日後以降に自己負担によりPCR検査を
3.欧州及び南アフリカからの当地非居住外国人の入国禁止
2021年1月31日までの期間、欧州及び南アフリカから入国す
(在ペルー日本国大使館 2021年1月18 日更新)
ペルー政府は、1月14日(木)付の官報にて、国家緊急事態令の
概要は以下のとおりです。地域ごとに感染警戒レベルを設定して夜
詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)
https://busquedas.elperuano.pe
1.地域ごとの感染警戒レベルの設定
感染警戒レベルと地域は以下のとおりです。
(1)感染警戒レベルが非常に高い地域
アンカシュ州、イカ州、フニン州、ランバイェケ州、リマ州のバラ
(2)感染警戒レベルが高い地域
アレキパ州、アプリマック州、カハマルカ州、カヤオ市、リマ市、
(3)感染警戒レベルが中程度の地域
アマソナス州、アヤクチョ州、ワンカベリカ州、ロレト州、サン・
2.夜間外出禁止時間帯
各地域の夜間外出禁止時間帯は以下のとおりです。
(1)感染警戒レベルが非常に高い地域
午後7時から翌日午前4時まで
(2)感染警戒レベルが高い地域
午後9時から翌日午前4時まで
(3)感染警戒レベルが中程度の地域
午後11時から翌日午前4時まで
3.日曜日の外出制限
各地域の1月31日までの間の日曜日の移動制限は以下のとおりで
(1)感染警戒レベルが非常に高い地域
私用車の使用禁止に加え、外出禁止
(2)感染警戒レベルが高い地域
私用車の使用禁止
(3)感染警戒レベルが中程度の地域
日曜日の外出制限なし(平日と同様)
4.海岸の利用制限期間の延長
1月31日までの間、イカ州、アレキパ州、モケグア州、タクナ
5.施設の利用制限
1月31日までの間、各施設の収容人数の割合は以下のとおりです
(1)感染警戒レベルが非常に高い地域
屋内にあるカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場
屋外の劇場は最大時の40%
ショッピングセンター、ギャラリー、デパート、雑貨店は最大時の
屋内のレストランは最大時の40%
屋外のレストランは最大時の50%
教会等の礼拝施設は最大時の10%
(2)感染警戒レベルが高い地域
屋内にあるカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場
屋外の劇場は最大時の50%
ショッピングセンター、ギャラリー、デパート、雑貨店は最大時の
屋内のレストランは最大時の50%
屋外のレストランは最大時の60%
教会等の礼拝施設は最大時の20%
(3)感染警戒レベルが中程度の地域
屋内にあるカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場
屋外の劇場は最大時の60%
ショッピングセンター、ギャラリー、デパート、雑貨店は最大時の
屋内のレストランは最大時の60%
屋外のレストランは最大時の70%
教会等の礼拝施設は最大時の30%
(在ペルー日本国大使館 2021年1月14日更新)
(1) ペルー人と外国人居住者のための強制隔離
・ 2021年1月4日より、国際交通機関を利用してペルーに入国す
・ペルー人、外国人居住者及び訪問者は、保健当局との事前調整の
(2)抗原検査の適用
・ 2021年1月1日から3日までの間に、SARS-CoV-2ウ
・検査の結果、 陽性である者は、14日間強制的にパン・アメリカン・ビレッジま
2 なお、国際商用便搭乗時のプロトコルについては、以下の過去に発
・10月1日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係る
・10月9日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係る
https://www.pe.emb-japan.go.jp
(在ペルー日本国大使館 2021年1月1日更新)
ペルー政府は、12月22日(火)付の官報にて、国家緊急事態令
なお、12月22日から1月4日の間、リマ市及びカヤオ市の夜間
詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe
1.国家緊急事態令の延長
2021年1月1 日(金)より31日間(1月31日(日)まで)、国家緊急事態令
2.移動制限
12月22日から1月4日の間、北部国境地帯のトゥンベス州、ピ
3. 施設の利用制限
12月22日から1月4日の間、北部国境地帯のトゥンベス州、ピ
4. 経済活動の制限
施設の入り口と出口を区分するとともに、人の混み合う時間帯に収
(在ペルー日本国大使館 2020年12月22日更新)
1 ペルー政府は、12月17日(木)付官報にて、アヤクチョ州・ワ
また、クスコ州ラ・コンベンシオン郡のクスコ・イカ・リマ天然ガ
【非常事態宣言発出地域(2021年2月16日(火)まで延長)
(1)アヤクチョ州
ワンタ郡:アヤワンコ町、サンティヤナ町、シビア町、ヨチェグア
ラ・マル郡:アンコ町、アイナ町、チュンギ町、サンタ・ロサ町、
(2)ワンカベリカ州
タヤカハ郡:ワチョコルパ町、スルクバンバ町、ティンタイプンク
チュルカンパ郡:チンチワシ町、パチャマルカ町、サン・ペドロ・
(3)クスコ州
ラ・コンベンシオン郡:キンビリ町、ピチャリ町、ビヤ・キンティ
(4)フニン州
サティポ郡:マサマリ町、パンゴア町、ビスカタン・デル・エネ町
コンセプシオン郡:アンダマルカ町
ワンカヨ郡:サント・ドミンゴ・デ・アコバンバ町、パリアワンカ
(5)クスコ州ラ・コンベンシオン郡内のクスコ・イカ・リマ天然
北はヌエボ・ムンド集落より、ウルバンバ川上流地域、カミセア地
詳細は以下のリンクよりペルー政府の官報(スペイン語のみ)にて
https://busquedas.elperuano.pe
2 同宣言により、当該地域では同期間中、人身の自由、住居不可侵、
3 日本国外務省はこれまでも同地域に対し、「危険情報レベル3:渡
(在ペルー日本国大使館 2020年12月17日更新)
以下、過去の情報(継続中)
ペルー政府は、12月12日(金)付の官報にて、12月15日(
詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe
詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
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国際線(商用便)の運航再開国(都市)
【12月15日(火)より運航開始】
スペイン:マドリード、バルセロナ
オランダ:アムステルダム
フランス:パリ
イギリス:ロンドン
【11月1日(日)より運航開始済み】
コロンビア:カルタヘナ
米国:ヒューストン、アトランタ、ロサンゼルス、ニューヨーク、
メキシコ:メキシコシティ、カンクン
ブラジル:リオデジャネイロ、サンパウロ(グアルーリョス国際空
アルゼンチン:ブエノスアイレス(エセイサ国際空港)、ロサリオ
コスタリカ:サンホセ
キューバ:ハバナ
ドミニカ共和国:プンタ・カナ
エルサルバドル:サンサルバドル
ジャマイカ:モンテゴベイ
カナダ:トロント
【10月5日(月)より運航開始済み】
エクアドル:グアヤキル、キト
ボリビア:ラパス、サンタ・クルス
コロンビア:ボゴタ、メデジン、カリ
パナマ:パナマシティ
パラグアイ:アスンシオン
ウルグアイ:モンテビデオ
チリ:サンチアゴ
国際商用便搭乗時のプロトコルについては、以下の過去に発出した
・10月1日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係る
・10月9日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係る
https://www.pe.emb-japan.go.jp
(在ペルー日本国大使館 2020年12月14日更新)
○ロレト州プトゥマヨ郡(コロンビアとの国境地帯)及びマリスカ
○同地域では、これまでコロンビアゲリラ等の活動が確認されてお
1 ペルー政府は、12月9日(水)付官報にて、ロレト州プトゥマ
2 同宣言により、当該地域では同期間中、人身の自由、住居不可侵、
3 コロンビア及びブラジルと国境を接するロレト州は、麻薬・武器の
4 日本国外務省はこれまでもプトゥマヨ郡に対し、「危険情報レベル
つきましては、上記情勢に留意の上、同地域への渡航は止めてくだ
(在ペルー日本国大使館 2020年12月9日更新)
○マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡全域及びマヌー郡一部地域
○同地域への渡航・滞在を予定される方、及び既に滞在中の方は、
1 ペルー政府は、12月9日付官報にて、違法採掘及び関連する人
2 同宣言の発出により、当該地域では期間中、住居不可侵及び集会の
3 タンボパタ郡にはタンボパタ国立保護地区、マヌー郡マドレ・デ・
(1)報道等で天候・治安等の最新情報の入手に努める。
(2)デモ等が実施された場合には近づかず、デモ等に遭遇した
(3)抗議活動が暴徒化した場合の標的になる可能性のある政府
(4)普段は比較的安全と思われる場所でも注意を怠らない。
(5)強盗に遭遇した場合、抵抗することにより傷害、殺人事件
(6)渡航・滞在する場合、道路・空港封鎖等に備え、普段より
(在ペルー日本国大使館 2020年12月9日更新)
○ペルー政府は、10月22日(木)付の官報にて、11月1日(
○また、同官報にて、11月1日(日)より、人道チャーター便に
詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe
1.国際線(商用便)の運航再開国(都市)
【11月1日(日)より運航開始】
コロンビア:カルタヘナ
米国:ヒューストン、アトランタ、ロサンゼルス、ニューヨーク、
メキシコ:メキシコシティ、カンクン
ブラジル:リオデジャネイロ、サンパウロ(グアルーリョス国際空
アルゼンチン:ブエノスアイレス(エセイサ国際空港)、ロサリオ
コスタリカ:サンホセ
キューバ:ハバナ
ドミニカ共和国:プンタ・カナ
エルサルバドル:サンサルバドル
ジャマイ:モンテゴベイ
カナダ:トロント
【10月5日(月)より運航開始済み】
エクアドル:グアヤキル、キト
ボリビア:ラパス、サンタ・クルス
コロンビア:ボゴタ、メデジン、カリ
パナマ:パナマシティ
パラグアイ:アスンシオン
ウルグアイ:モンテビデオ
チリ:サンチアゴ
2. 人道チャーター便搭乗時のプロトコルの変更
(1)11月1日(日)より、人道チャーター便による出入国の際
また、今後変更の可能性もありますので、渡航を予定されている方
(2)国際商用便搭乗時のプロトコルについては、以下の過去に発
・10月1日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係る
・10月9日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係る
https://www.pe.emb-japan.go.jp
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/
(在ペルー日本国大使館 2020年10月23日更新)
ボリビア
【感染者情報】
1月14日現在、ボリビアにおけるCOVID-19感染者数は計
(在ボリビア日本国大使館 2020年1月14日更新)
1月15日、ボリビア政府は、1月16日~2月28日のCOVI
本1月15日、最高政令第4451号(1月13日付け)が発出さ
http://www.gacetaoficialdeboli
なお、同政令は新型コロナウイルス第二波における感染拡大予防・
1 公共セクター、公共・民間医療保険(注:corto plazo=医療、largo plazo=年金)及び国家医療システムは、以下を実施する。
(1)健康の促進とCOVID-19感染予防
(2)COVID-19患者に対する診断、対応、治療及びリハビ
(3)好機的情報を得るべく、能動的かつ強化した疫病監査
公共セクター及び公共医療保険は、競争市場と責任のもと、COV
2 以下の衛生対策を遵守すること。
(1)マスクの適切な方法での恒久的な着用義務
(2)頻繁な手洗い及び70%アルコールやアルコールジェルによ
(3)1.5~2メートルのソーシャルディスタンスの維持
(4)閉鎖空間又は換気できない空間の利用を避ける
(5)その他、保健・スポーツ省により公表される予防策
3 保健省は、以下を無償で配給する。
(1)抗原検査、RT-PCR検査、抗COVID-19ワクチン
(2)事前の合意署名の下、公共医療保険への抗COVID-19
4 公共・民間セクターの労働時間
(1)公共・民間セクターにおいてはその職業の特徴に従い昼休み
(2)感染予防として、労働・雇用省は以下を考慮した規則を定め
ア 出勤・退勤時刻の分散化
イ 一日又は二日毎にテレワーク
ウ 永続的な選択肢として、職業の特徴と業務内容を鑑みて可能な場合
エ 優先的な選択肢として、65歳以上、妊婦あるいは重要疾患がある
オ 必要に応じ業種に適する場合は、チーム制での勤務態勢
カ その他、公共・民間セクターの人々の健康を守るための措置
5 以下の規制は県庁又は市役所(地方自治体政府)が決定する。
(1)ショッピングセンター、店、その他商業施設の営業時間
(2)集客型の社会的・伝統的イベントの中止
(3)閉鎖空間でのスポーツ、文化及び宗教的集会の来客人数制限
(4)レストラン、バー、ディスコほかのサービスの来客人数制限
6 公共・民間セクターは以下の追加的措置をとる。
(1)行列及び人の参集を防ぐ。
(2)サービスの利用者の衛生対策ルールを規定しておく。
(3)バーチャル方式でサービス適用や情報提供を行う。
(4)人の密集を防ぐため、受付時間の延長や環境改善を行う。
7 経済活動は、衛生対策のもと継続する。
8 教育省は、保健省の発表する衛生対策に従って行い教育活動にかか
9 地方自治体政府は、保健省が発表する早期警戒指数に従い、公共交
10 公共事業省は、長距離公共交通サービス及びケーブルカー(テレフ
(在ボリビア日本国大使館 2020年1月15日更新)
以下、過去の情報(継続中)
●サンタクルス市では、1月14日(木)~20日(水)の間、以
サンタクルス市役所は、1月14日(木)~20日(水)における
概要は以下のとおりです。条例に違反して罰則が科せられないよう
1 交通機関
公共交通機関の運行は、月曜から金曜は午前4時から午後10時ま
また、自家用車等の一般車両及び自転車による通行も、月曜から金
2 経済活動等
民間の経済活動時間が変更となる。営業時間等は以下のとおり。
スーパー、市場、商業センター、商店、映画館及びレストラン:月
飲食デリバリー:月曜から金曜は午後10時までの営業、土曜及び
COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ(ht
(在ボリビア日本国大使館 2020年1月14日更新)
1月8日までを期限としていた欧州からの渡航者に対する入国管
(在ボリビア日本国大使館 2020年1月8日更新)
ボリビア政府は、最高政令第4330号(12月23日付(htt
1 欧州からの渡航者は、以下の入国管理措置の対象となります。
(1)ボリビア入国10日前以内に実施したPCR検査(RT-P
(2)ボリビア入国後の14日間の隔離
(3)(追跡調査のための)宣言書(Declaracon Jurada)(https://www.rree.gob.b
2 過去14日の間に英国に滞在したボリビア国籍者又はボリビア在留
3 過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持たない外国
当館から入国管理局に確認したところ,口頭にて次のとおり回答が
・上記1の「欧州からの渡航者」には、同地域にて入国を伴わない
・上記2及び3の「過去14日の間に英国に滞在した」者には、同
欧州諸国又は英国にて滞在又は空港乗り継ぎを行う予定がある方は
なお、上記規定にかかわらず、すべての渡航者は、ボリビア入国時
(在ボリビア日本国大使館 2020年12月29日更新)
12月22日、外務省は、「ボリビア入国に際しての新たな手順」
1 在外のボリビア公館又はその領事部のHP及びSNSの発信を通し
2 オンラインにて入国書類の「宣言書(Declaracion Jurada)」の必要欄を記載する。
(URL:https://www.rree.gob.bo/i
3 ボリビア入国の際に提示できるよう、上記2を印刷する。
4 すべての渡航者は、入国時、国境を接する国(当館注:ブラジル、
5 3及び4は、ボリビア入国時に提示しなければならない。
ボリビアに入国するボリビア国民及び外国人は、国境の入国地点に
(在ボリビア日本国大使館 2020年12月23日更新)