1週間前になってしまうが、キューバ政府が発表したコロナウィルス対策の内容は以下の通り。日々変わる状況の中で、以下の内容は各関連省庁により内容が更新され、追加、具体的な政策が都度示されている。
3月30日現在キューバのコロナウィルス感染者数は139名(死亡3名)、感染の疑いがあるとして入院隔離中の患者は600名以上。キューバの場合、海外からの帰国者や症状がなくても濃厚接触した者は14日間隔離され、一定期間後これらすべての人に対して検査を実施し、陽性陰性の判明するようにしている。そのため陽性反応があり入院中でも、全く症状のない患者もいるそう。
やはり徹底した検査と各自の予防対策=外出を控えるが必要。
Quédate en casa. (家にいなさい)
- すべてのキューバ住民は、キューバ入国後14日間の隔離措置とする。
- キューバに到着する旅行者に対しては十分な情報を提供すること、滞在地や荷物の除菌をすること。旅行者は特定の交通手段で警察の誘導を受け、直接隔離センターへ移動する。
- 空港での家族の出迎えは禁止する。
- キューバへ到着する乗客は、空港手続きと隔離センターでの手配煩雑を軽減するため、預け荷物と手荷物それぞれ1個のみの携帯を許可する。
- キューバ人の出国は本人と家族の健康管理を考慮して制限され、人道支援やそれに相当する理由がある場合に限る。
- 未だホテルに滞在する観光客についても隔離措置をとり、外出を禁止する。また同時にカサパルティクラルに滞在する者は、観光センターへ移動する。
- 各地方、歴史、文化、自然名勝地へのツアー、および観光客用のレンタカーは中止する。
- これらの入国管理措置の発表以前、今週月曜(23日)以前に到着した者についても、各家庭で自主隔離する。この場合、彼らを地域社会に取り込んでこうした措置について十分に説明し、家族の責任のもとで健康状態の監視をすること。
- 隔離地域への立ち入りは厳重に禁止する。
- 家庭、施設にいる高齢者、特に一人暮らしの高齢者に対して十分な注意を払うこと。
- 通常販売につとめ、行列を避け、食料等の宅配サービスを推奨する。
- 地方間のバス、列車、飛行機の国営・民営交通機関を中止する。地域内の交通機関については要検討。
- これらの措置を実施するに当たって、都市内の警察による統制強化はやむをえない。
- ディスコ、プール、ジムを閉鎖し、またホテルでのレクリエーションを制限する。これらは国営民営の施設を問わない。
- バーやレストランの営業は制限される。客同士の距離は1m以上を維持し、それができない場合は営業停止もやむを得ない。
- 食料品の生産を強化し、現状を考慮して需要の少ない製品については停止し生産過程における人員削減を実施する。
- 地域組織や地方政府組織により各家庭の訪問を実施して十分な情報提供を行い、これらの措置の徹底し、それが行われない場合の対処をする。
- なんだかの症状が出た者は相当の施設へ出向くか、または医師の監視のもとに自宅にとどまること。
- 一時的に学校の本年度コースを停止する。
- 3週間の授業停止。状況が許せば4月20日から再開する。
- 伝染病の監視下、保育園については引き続き開園するが、子供を預けるかどうかは親の決定による。
- 入園許可の譲渡と適応期間の預けについては延期する。
- 家族の援助ない子供については、通常の預け先家庭に留まること。
- 3月30日よりTVにて教育番組の放映を行い、家庭学習の方向づけを実施する。
- 寄宿舎にいる学生は、直ちに帰省すること。
- 教員は授業の再開に向けて準備をすること。大学院生は各自の研究を進めること。
- 帰省先から戻る際の集中を回避するため、授業再開は段階を追って随時行う。
- すべての教育機関における事前コース、事後コース、昼間夜間、高等教育等含め、あらゆる教育活動を中止する。
- 寄宿舎に滞在できるのは、外国人留学生のみとする。
- ホテルにおける旅行者および労働者の医療的監視を強化する。
- 国民の医療的監視を強化する。
- 医療機関における手術を延期し、患者の生死を分けるような移植や癌、そのほか緊急手術のみの対応とする。
- 地域における医療機関外で可能な診察や、関連する内容の同時診察などを再考する。
- 病院への見舞いと付き添い者の禁止。
- 医薬品の処方箋の期限および医療ダイエット食品配給保証期間を6ヶ月延長する。
- 再就職の場は、当該地域のいかなる職種ともなりうる。
- 小学校、特別支援学校に通う子どもがいる母親の一時的休職に対しては、既存の政策に準じて行う:最初の1ヶ月は給与全額支給、2ヶ月目以降は60%支給を保証する。
- 裁判関連の事務所におけるすべての手続きを更新する。
- すべての納税者の税金および銀行機関への支払い義務を延期する。またこれらを携帯アプリによる送金やそのほかの電子送金を利用できるものとする。
- 自営業者の税務署への月額支払いを各々の被害状況に応じて減額を適応する。
(3月24日付グランマ誌参考)